不正軽油に関するQ&A
-
-
ディーゼルエンジンを積んだ車両や工事現場の建設作業機械などの燃料として使われています。
-
-
不正軽油とは、ディーゼル車等の燃料として使用される軽油に、脱税を目的として灯油や重油などを混ぜ、軽油と偽り販売・使用されているものです。
こうした不正軽油の製造・販売・消費は、脱税行為であるとともに、環境汚染、エンジントラブル、不正競争の原因にもなる犯罪行為です。
-
-
軽油に灯油や重油などを混ぜ、ディーゼル車等の燃料として販売・使用すると、軽油引取税の課税対象となります。これを免れようとするのは、悪質な脱税行為です。
-
-
不正軽油をディーゼル車等の燃料として使用すると、排ガス中のPM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物)を増加させ、大気汚染の原因ともなります。
これらの物質は、呼吸器に害を及ぼすなど、人の健康に重大な影響を与えます。
-
-
一般ユーザーの方が、一目で 不正軽油か否かを見分ける方法はありません。石油関係の専門家でも、目視だけで不正軽油であると断定することはできません。
そのため、不正軽油か否かを客観的に判別するためには、専門の分析機で分析をし、灯油や重油などが混和しているかを確認しなければなりません。
ただし、以下のような場合には、「不正軽油ではないか?」という疑いの余地があります。- 購入した軽油が、黒色や茶褐色をしている場合(重油混入の不正軽油)
- 購入した軽油を容器に入れて振ったときに、泡の切れが早い場合(灯油混入の不正軽油)
- 市価と比較して著しく安い価格で購入した場合
-
-
軽油の販売及び消費を行う民間団体と都は、協力して不正軽油防止に取り組むために「東京都不正軽油撲滅推進協議会」を設置し、広報・啓発活動や意見交換等を行っています。また、毎年10月を「不正軽油防止強化月間」と定め、重点的にPR事業を実施しています。
現在の参加団体は、東京都石油商業組合、一般社団法人東京建設業協会、一般社団法人東京都トラック協会、一般社団法人東京バス協会です。
同協議会は、平成13年3月28日に「不正軽油撲滅東京宣言」を採択し、新聞等を通じて都民の皆様に宣言文を発表しました。
-
-
燃料の抜取調査及び都民の皆様から寄せられた情報などを端緒として、内偵調査を行い混和行為や脱税の事実が確認された場合は、告発など断固たる措置を実施していきます。
-
-
東京都では、不正軽油の調査の手がかりを探しています。不正軽油の密造基地(軽油に灯油や重油などを混ぜて不正軽油を製造)、不正軽油の販売業者(著しく安い価格で軽油を販売、ディーゼル車の燃料として不正軽油を販売)などの情報を「不正軽油110番」までお寄せください。
-
-
東京都では、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称 環境確保条例)」において、重油や重油混和燃料の使用・販売に関する規制を定めています。
島しょを除く都内において、重油や重油混和燃料などを- 自動車や建設作業機械などの燃料として使用することを禁止しています。
- 建設作業機械などの燃料として販売することを禁止しています。
なお、条例違反に対しては、使用禁止命令又は販売禁止命令を出します。命令に従わない場合には、違反者の氏名公表、罰則(50万円以下の罰金)の適用があります。