軽油引取税

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1 軽油引取税の概要

元売業者又は特約業者から、軽油を現実に引き取った方などに課税されます。

流通の過程においては、一般的に軽油の本体価格に上乗せされるため、消費者の方が軽油を購入するときの価格には軽油引取税相当額が含まれています。

納める方

元売業者又は特約業者から軽油を現実に引き取った方など

納める額

引き取った軽油の量(キロリットル)× 税率32,100円

1リットルあたりでは32円10銭となります。

なお、平成22年度税制改正により、指標となるガソリン価格が一定の価格水準を持続的に上回る場合、本則税率を上回る部分の課税を停止する措置が講じられていますが、東日本大震災に対する税制上の対応として「地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第30号)」が平成23年4月27日に公布されたことに伴い、同日より別に法律で定める日までの間、その適用を停止することとされています。

納める時期と方法

元売業者又は特約業者が軽油を現実に引き取った方などから代金と一緒に税金を預かり、1か月分をまとめて翌月末日までに申告して納めます。

軽油引取税の申告等に関することは、事務所又は事業所所在地所管の都税事務所・支庁にお問い合わせください。 なお、申請書等の様式の一部は申請様式一覧に掲載してありますので、ご利用ください。

2 軽油とは

次の規格を有する炭化水素油です。

  • 比重(15℃):0.8017超0.8762以下
  • 分留性状90%留出温度:267度超400度以下
  • 残留炭素分:0.2%以下
  • 引火点:130度以下

3 元売業者、特約業者とは

元売業者:軽油を製造、輸入又は販売することを業とする方で、総務大臣に指定された方をいいます。

特約業者:元売業者との販売契約に基づいて継続的に軽油の供給を受け販売する方のうち、都道府県知事に指定された方をいいます。

4 免税軽油とは

  1. 免税軽油とは
     軽油は、原則的にはどのような消費であるかを問うことなく、広く軽油の消費に対して、軽油引取税を負担していただくことになっています。 しかし、特に政策的配慮等の観点から、船舶又は特定の機械の動力源の用途など、地方税法で定められた特定の用途に軽油を使用する場合については、課税を免除することができるとされています。
  2. 免税となる軽油を使用するためには
     免税となる軽油を使用するためには、まず「免税軽油使用者」になり、そのうえで「免税証」の交付を受けなければなりません。 免税軽油を使用するために必要な手続の一連の流れは以下のとおりです。

    「免税軽油使用者証交付申請書」等を提出する。

    「免税軽油使用者証」の交付を受ける。

    「免税証交付申請書」等を提出する。

    「免税証」の交付を受ける。

    免税証を指定販売業者に提出し、免税軽油を購入する。

    免税軽油の使用実績を報告し、有効期間の過ぎた免税証については返納する。

  3. 免税軽油使用者となるためには
    1. 免税軽油使用者に該当するための要件等
       免税軽油使用者として認定されるためには、申請を行う方の「事業内容」、「機械の使用場所」、「軽油の用途」及び「機械の種類」等が法令に規定された要件に該当しなければなりません。その確認は、提出された申請書等の記載内容の審査及び現地調査により行います。
       したがって、規定されている要件に該当しない方が使用される軽油は、全て課税軽油となります。
       なお、手続きの詳細・地方税法及び地方税法施行令等において定められている事業内容及び軽油の用途は事務所又は事業所所在地所管の都税事務所又は支庁の軽油引取税担当者にお問い合わせください。
    2. 申請書類等の提出先
      使用者証交付申請書等の提出は、免税軽油を使用する事務所又は事業所所在地所管の都税事務所・支庁にお願いします。
  4. 申請書等について
     手続きに必要な申請書・添付書類等は、事務所又は事業所所在地所管の都税事務所・支庁にお問い合わせ下さい。
     なお、申請書等の様式の一部は申請様式一覧に掲載してありますので、ご利用下さい。

5 混和軽油などへの課税について

軽油に灯油や重油などを混ぜたり、灯油や重油などを混ぜて製造した混和軽油を販売(消費)した場合は、販売(消費)した方に軽油引取税が課税されます。

また、灯油や重油など、軽油又は揮発油以外のもの(燃料炭化水素油)であっても、自動車の燃料として販売(消費)した場合は、軽油引取税が課税されます。

なお、都では、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)により、排出ガスに含まれる粒子状物質等の量を増大させる燃料の使用及び販売が規制されています。

不正軽油防止の取組を実施しています。→詳しくは「不正軽油防止の取組」をご覧ください。

6 製造等の承認を受ける義務について

軽油を製造するときや、燃料炭化水素油を自動車の燃料として販売(消費)するとき、軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するときは、事前に知事の承認を受けなければなりません。

7  減免、徴収不能額等の還付又は納入義務の免除について

災害等により保有する未課税又は免税軽油が流出等の損害を受けた場合に減免の対象となります。

  • 特別徴収義務者の納入申告においては、災害等による徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の適用があります。
Q5
軽油引取税の減免の手続き
Q6
軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の手続き

8  不正軽油等に対する罰則について

平成23年度 税制改正

脱税に関する罪 懲役 10年以下 罰金 1,000万円以下 
製造の承認を受ける義務に関する罪 懲役 10年以下 罰金 1,000万円以下
(法人重科)3億円以下
不正軽油の製造に要する資金・土地・建物・機械・原材料・薬品等の提供又は運搬に関する罪 懲役 7年以下 罰金 700万円以下
(法人重科)2億円以下
不正軽油の運搬、保管、取得又は処分の媒介もしくはあっせんに関する罪 懲役 3年以下 罰金 300万円以下
(法人重科)1億円以下
承認を受けずに、灯油や重油などを自動車の燃料として譲渡又は消費する罪 懲役 2年以下 罰金 100万円以下

軽油引取税Q&A

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