法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税

※申告書の提出に関する注意事項

□ 第6号様式(中間・確定申告書)・第8号様式(清算事業年度予納申告書)については、「提出用」及び「提出用写」の提出をお願いいたします。
□ ホームページに掲載している様式を使用された方で控が必要な場合には、控用として申告書等のコピーを添付してください。提出用写についても同様に、申告書のコピーを添付してください。
□ 控用には、申告書等欄外右上に、「控」と表示をお願いいたします。
□ 申告書等を郵送により提出される方で受付印を押印した控の返送を希望される場合は、控とともに切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。郵送先は法人の所在地を所管する都税事務所です。
□ 電子申告・申請をご利用になる場合の詳細については、電子申告・電子納税等のご利用についてをご覧ください。

<ページの見方>

  • 省令・規則番号欄
    • 無記載・・・地方税法施行規則(総務省令)の様式番号
    • 条例規則・・・東京都都税条例施行規則の別記様式番号
  • eLTAX(電子申告・申請)の利用可否欄
    • ◯・・・地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した電子申告・申請に対応している様式です。
    • ☓・・・地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した電子申告・申請に対応していない様式です。
    • △・・・地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した電子申告・申請に対応していない様式ですが、ワード、エクセル、PDFデータ等を添付できます。

      詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。

原則として、令和7年12月31日現在の法令に基づいて作成した様式を掲載しています。

令和6年7月22日付、令和7年7月22日付及び令和8年7月21日付で地方税法施行規則様式が改正されています。改正後の新様式の掲載は順次行っていきます。詳しくはこちらをご覧ください。

1 申請書・届出書

様式(PDFデータ) 省令・規則番号  記載要領
(PDFデータ)
eLTAX
(電子申請)
の利用可否 
① 法人設立・支店設置、異動の際の届出
  法人設立・設置届出書(PDF版)
法人設立・設置届出書(Excel版)
条例規則第32号様式(乙)その1 記載要領
記載例
届出方法・添付書類
について
◯

法人を設立した場合、都内に初めて支店等を設置した場合、その他納税義務が生じた場合

  • 東京都への提出用紙は、「その2(都税事務所・支所提出用)」のみです。
  • 令和8年4月1日以降、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本は添付不要となりました。
異動届出書(PDF版)
異動届出書(Excel版)
条例規則第32号様式(乙)その2 記載要領
記載例
届出方法・添付書類
について
◯
  • 納税地変更、資本金額の変更、解散など、法人の届出事項に変更が生じた場合
  • 連結親法人が「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」を税務署長に提出した場合
  • 東京都への提出用紙は、「その2(都税事務所・支所提出用)」のみです。
  • 令和8年4月1日以降、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本は添付不要となりました。
② 通算承認の届出
  法人税に係るグループ通算制度の承認等の届出書 条例規則第32号様式(乙)その3 記載要領 ◯
法人税に係るグループ通算制度の承認等により、通算法人となった場合又は通算法人でなくなった場合
③ 中小企業者向け省エネ促進税制による事業税の減免申請
  申請様式・記載要領等は、『中小企業者向け省エネ促進税制 ◆申請様式』をご覧ください。 ◯
④ 申告書等の提出期限の延長
 
申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書 第13号の2様式 記載要領 ◯
確定申告書の提出期限の延長の申請等(定款等の定めなどにより定時総会が事業年度終了から2か月以内に招集されない常況にある場合)
  • 税務署に延長申請をした場合、都税事務所にも別途、申請等が必要です。
災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書 第13号様式 記載要領 ◯
確定申告書の提出期限の延長の申請(災害等により決算が確定しない場合)
  • 東京都以外に主たる事務所等がある法人については、主たる事務所等が所在する道府県で延長申請の承認を受けた場合は、東京都への申請は不要です。
申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書 第14号様式 記載要領 ◯
確定申告書の提出期限の延長の適用を受けることをやめる場合
税に係る期限延長申請書 条例規則第22号様式 ― ◯
申告書・申請書・届出書の提出期限の延長の申請(災害等により申告納付等ができない場合)
  • 特別区以外に事務所等を有する場合は、各道府県・各市町村の条例によりそれぞれ申請が必要になります。
⑤ eLTAXによる申告が困難である場合の特例に関する申請・届出
  eLTAXによる申告が困難である場合の特例の申請書・特例の取りやめの届出書 条例規則第31号の5様式 ― ◯
電子申告義務がある法人が、電子申告が困難な場合に書面で申告を行うための申請
  • 法人税において「e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書」を所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類がある場合には、申請に代えて当該書類を申告期限までに都税事務所長・支庁長に提出することで、法人税で書面申告が認められた期間について書面で申告することができます。
⑥ 証明申請書  ※手続きについては、 こちら をご覧ください。   
  事業開始等申告書提出済証明申請書 ― 申請書記載例 ☓
事業開始等申告書(法人設立設置届出書・異動届出書)を提出していることの証明を申請する場合
⑦ 納税管理人に関するもの
  納税管理人の申告書 条例規則第25号様式 ― ◯
都内に住所等を有する納税管理人を設ける場合、又は変更する場合
区域外納税管理人承認申請書 条例規則第25号の2様式 ― ◯
都外に住所等を有する納税管理人を設ける場合、又は変更する場合
納税管理人不設置認定申請書 条例規則第25号の4様式 ― ◯
納税管理人を設置しないことについて、認定を申請する場合
⑧ その他
  法人事業税の分割基準の修正に関する届出書 第10号の2様式 ― ◯
2以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人が、事業税について分割基準の誤りにより更正請求する場合、本店所在の都道府県に届け出ます。
更正請求書 第10号の3様式 記載要領 ◯
法人の都民税、事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税について、更正の請求をする場合
仮装経理還付請求書 条例規則第31号の2の2様式 ― ◯
仮装経理に係る税額を控除中の法人が、還付請求事由に該当した場合
均等割免除申請書 条例規則第139号様式 ― ◯
NPO法人や公益財団法人・公益社団法人など特定の公益法人等が条例第117条の2又は第206条により均等割の免除を申請する場合
付加価値額及び所得区分計算承認申請書 条例規則第34号様式 ― ◯
鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が、地方税法第72条の24の5第3項の規定による承認を受けようとする場合
法人課税信託の効力の発生等に係る申告書 条例規則第32号の2様式 記載例 ◯
法人課税信託の受託者が、当該法人課税信託の効力が生ずることとなった場合に、申告します。
事務所(事業所・寮等)設置等申告書 条例規則第137号様式 ― ◯
都民税の納税義務者が寮等を設置した場合

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2 納付書/還付請求書兼口座振替依頼書

様式(Excelデータ) 省令・規則番号 記載要領
法人事業税・特別法人事業税・法人都民税 納付書 第12号の2様式 記載要領
令和元年9月30日までに開始する事業年度に係る修正申告等による納付の場合は、納付書中の「特別法人事業税」を「地方法人特別税」に読み替えて使用してください。
法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税に係る都税還付金等還付請求書兼口座振替依頼書 条例規則第20号様式 記載例

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3 申告書

様式(PDFデータ) 省令・規則番号 記載要領
(PDFデータ)
eLTAX
(電子申告)
の利用可否
① 中間・確定申告書 第6号様式 記載要領 ◯
仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告をする場合に使用してください。
  • 平成22年10月1日以後に解散した法人は解散後の申告もこの様式を使用してください。
  • 確定申告書作成時にはこちらにご注意ください。
  • 平成28年1月1日前に支払を受けるべき利子等に対して利子割が課され、利子割額の控除・充当・還付を受けようとする法人は、こちらの様式を使用してください。
  • 平成28年1月1日以後に法人が支払を受けるべき利子等については利子割に係る制度が廃止されています。(詳しくはこちら)
小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人が令和2年4月1日以後に開始する事業年度に係る上記の申告を行う場合は、こちら(第6号様式(その2))を使用してください。 第6号様式(その2) 記載要領 ◯
特定ガス供給業を行う法人が令和4年4月1日以後に開始する事業年度に係る上記の申告を行う場合は、こちら(第6号様式(その3))を使用してください。 第6号様式(その3) 記載要領 ◯
② 予定申告書 第6号の3様式 記載要領
(記載例あり)
◯
前事業年度の法人税割額並びに前事業年度の法人事業税額及び特別法人事業税額を基礎にして中間申告を行う場合に使用してください。
小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人が令和2年4月1日以後に開始する事業年度に係る予定申告を行う場合は、こちら(第6号の3様式(その2))及び同様式の次葉)を使用してください。 第6号の3様式(その2) 記載要領
(記載例あり)
◯
特定ガス供給業を行う法人が令和4年4月1日以後に開始する事業年度に係る予定申告を行う場合は、こちら(第6号の3様式(その3))を使用してください。 第6号の3様式(その3) 記載要領 ◯
③ 清算事業年度予納申告書 第8号様式 記載要領 ◯
平成22年9月30日以前に解散をした法人が、清算中の各事業年度の申告又はこれらに係る修正申告をする場合に使用してください。
  • 平成22年10月1日以後に解散をした法人は、上記①の様式を使用してください。
④ 残余財産分配等予納・清算確定申告書 第9号様式 記載要領 ◯
平成22年9月30日以前に解散をした法人が残余財産分配予納申告若しくは清算確定申告をする場合又はこれらに係る修正申告をする場合に使用してください。
  • 平成22年10月1日以後に解散をした法人は、上記①の様式を使用してください。
⑤ 均等割申告書 第11号様式 記載要領 ◯
公共法人、収益事業を行わない公益法人等など均等割のみ課される法人が申告する場合に使用してください。

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4 申告書別表

様式(PDFデータ) 省令・規則番号  記載要領
(PDFデータ)
eLTAX
(電子申告)
の利用可否 
① 均等割の計算に関するもの
  均等割額の計算に関する明細書 第6号様式
別表4の3
記載要領
(記載例あり)
◯
東京都の特別区に事務所等を有する法人が均等割額を計算する場合
② 分割基準に関するもの
  課税標準の分割に関する明細書 第10号様式 記載要領
(記載例あり)
◯
東京都と他の道府県に事務所等を有する場合又は東京都の特別区及び市町村の両方に事務所等を有する場合
電気供給業の分割課税標準額の計算書 第10号様式 別表 記載要領 ◯
東京都と他の道府県に事務所等を有する法人が電気供給業を行う場合、第10号様式の明細書に添付してください。
  • 平成29年3月31日以後終了する事業年度において、第10号様式別表は廃止されましたので使用しないでください。
③ 欠損金等の繰越控除に関するもの
  控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書 第6号様式
別表2の5
記載要領 ◯
通算法人以外の法人が法人税において欠損金の繰戻し還付の適用を受け、法人税額の還付を受けた場合
欠損金額等及び災害損失欠損金額の控除明細書 第6号様式
別表9
記載要領 ◯
法人税において青色申告書を提出した事業年度の、欠損金額又は個別欠損金額及び災害損失欠損金額の繰越控除をする場合
認定事業適応法人の欠損金額等の控除の特例に関する明細書 第6号様式
別表9の2
記載要領 ◯
認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例を受ける場合
更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書 第6号様式
別表10
記載要領 ◯
会社更生法による場合及び民事再生法による資産の評価換えがある場合
民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書 第6号様式
別表11
記載要領 ◯
民事再生法による資産の評価換えがない場合及び解散の場合
適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書 第6号様式
別表12
記載要領 ◯
適格合併等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算を行う場合
合併等前二年以内適格合併等が行われていた場合の特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書 第6号様式
別表13
記載要領 ◯
法人税法施行令第112条第5項第1号<適格合併等による欠損金の引継ぎ等>に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額の計算を行う場合において、同条第7項に規定する場合に該当する場合
共同事業を行うための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額等又は控除未済欠損金額等の特例に関する明細書 第6号様式
別表13の2
記載要領 ◯
法人税法施行令第113条第1項<引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例>の規定の適用を受ける場合
事業を移転しない適格組織再編成等が行われた場合の控除未済欠損金額等の特例に関する明細書 第6号様式
別表13の3
記載要領 ◯
法人税施行令第113条第5項<控除未済欠損金額の計算に係る特例>の規定の適用を受ける場合
④ 外税控除に関するもの
  外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2) 第7号の2様式 記載要領 ◯
東京都内に事務所等を有する法人が外国において課された外国の法人税等の額について、法人税割額から控除しようとする場合
控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 第7号の2様式
別表1
記載要領 ◯
東京都内に事務所等を有する法人が外国において課された外国の法人税等の額について、法人税割額から控除しようとする場合、第7号の2様式に併せて提出してください。
控除限度額の計算に関する明細書【道府県民税】 第7号の2様式
別表2
記載要領 ◯
2以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人が、外国の法人税等の額について、法人税割額から控除しようとする場合、第7号の2様式に併せて提出してください。
控除限度額の計算に関する明細書【市町村民税】 第20号の4様式
別表2
記載要領 ◯
2以上の市町村に事務所等を有する法人及び特別区と他の市町村に事務所等を有する法人が、外国の法人税等の額について、法人税割額から控除しようとする場合、第7号の2様式に併せて提出してください。
適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 第7号の2様式
別表3
記載要領 ◯
地方税法施行令第9条の7第8項の規定の適用を受ける場合、第7号の2様式別表1に併せて提出してください。
適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 第7号の2様式
別表4
記載要領 ◯
地方税法施行令第9条の7第17項の規定の適用を受ける場合、第7号の2様式別表1に併せて提出してください。
適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書 第7号の2様式
別表5
記載要領 ◯
東京都内に事務所等を有する法人が、地方税法施行令第9条の7第20項及び第48条の13第21項の規定の適用を受ける場合、第7号の2様式に併せて提出してください。
適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書 第7号の2様式
別表6
記載要領 ◯
東京都内に事務所等を有する法人が、地方税法施行令第9条の7第27項及び第48条の13第28項の規定の適用を受ける場合、第7号の2様式に併せて提出してください。
税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(その2) 第7号の2様式
別表7
記載要領 ◯
東京都内に事務所等を有する通算法人(通算法人であった法人を含みます。)が、地方税法第53条第42項又は第43項及び第321条の8第42項又は第43項の規定の適用を受ける場合に提出してください。
⑤ 外形標準課税に関するもの
  付加価値額及び資本金等の額の計算書 第6号様式
別表5の2
記載要領 ◯
付加価値割及び資本割の課税標準額の計算を行う場合に提出してください。
付加価値額に関する計算書 第6号様式
別表5の2の2
記載要領 ◯
外形対象法人のうち、特定内国法人又は非課税事業を併せて行う法人が提出してください。
資本金等の額に関する計算書 第6号様式
別表5の2の3
記載要領 ◯
外形対象法人のうち、収入金額課税事業を併せて行う法人、特定内国法人、非課税事業を併せて行う法人、課税標準額の特例の規定の適用を受ける法人又は外国法人が提出してください。
特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書 第6号様式
別表5の2の4
記載要領 ◯
特定子会社の株式等に係る控除の規定の適用を受ける法人が提出してください。
報酬給与額に関する明細書 第6号様式
別表5の3
記載要領 ◯
報酬給与額の内訳について記載し、提出してください。
労働者派遣等に関する明細書 第6号様式
別表5の3の2
記載要領 ◯
労働者派遣等に係る報酬給与額の計算を行う場合に提出してください。
純支払利子に関する明細書 第6号様式
別表5の4
記載要領 ◯
純支払利子の内訳について記載し、提出してください。
純支払賃借料に関する明細書 第6号様式
別表5の5
記載要領 ◯
純支払賃借料の内訳について記載し、提出してください。
国内新規雇用者に対する給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書 第6号様式
別表5の6
記載要領 ◯
令和4年改正前法附則第9条第13項又は令和2年改正前法附則第9条第14項の規定<人材確保等促進税制>による控除を受ける場合に記載し、提出してください。
※令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度及び連結申告法人 の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度について使用してください。
給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合の付加価値額の控除に関する明細書 第6号様式
別表5の6の2
記載要領 ◯
令和3年改正前法附則第9条第13項から第17項までの規定<賃上げ及び投資の促進に係る税制>による控除を受ける場合に記載し、提出してください。
  • 平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する事業年度について使用してください。
給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書 第6号様式
別表5の6の3
記載要領 ◯
法附則第9条第12項若しくは第13項又は令和8年改正前法附則第9条第13項若しくは第14項の規定<賃上げ促進税制>による控除を受ける場合に記載し、提出してください。
  • 令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度(連結申告法人を除きます。)について使用してください。
賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除)に関するQ&A
平成28年改正法附則第5条の控除額に関する計算書 令和2年改正前
第6号様式
別表5の7
記載要領 ◯
平成28年改正法附則第5条第2項から第7項までの規定<負担変動の軽減措置>による控除を受ける場合に記載し、提出してください。
  • 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度について使用してください。
付加価値額等内訳明細書 ― ― △
付加価値額の内訳について記載し、提出してください。
⑥ 通算法人に関するもの
  通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書 第6号様式
別表1
記載要領 ◯
通算法人及び通算法人であった法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付してください。
控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書
  • 添付書類について、こちらをご覧ください。
第6号様式
別表2
記載要領 ◯
控除対象通算適用前欠損調整額がある場合
控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書
※添付書類について、こちらをご覧ください。
第6号様式
別表2の2
記載要領 ◯
控除対象合併等前欠損調整額がある場合
控除対象通算対象所得調整額の控除明細書
※添付書類について、こちらをご覧ください。
第6号様式
別表2の3
記載要領 ◯
控除対象通算対象所得調整額がある場合
控除対象配賦欠損調整額の控除明細書
※添付書類について、こちらをご覧ください。
第6号様式
別表2の4
記載要領 ◯
控除対象配賦欠損調整額がある場合
控除対象還付対象欠損調整額の控除明細書 第6号様式
別表2の6
記載要領 ◯
控除対象還付対象欠損調整額がある場合
⑦ 連結法人に関するもの
※連結法人については「 連結法人の法人事業税・法人都民税の概要 」をご覧ください。
  連結法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書 第6号様式
別表1の3
記載要領 ◯
連結法人であった法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付してください。
控除対象個別帰属調整額の控除明細書
  • 添付書類について、こちらをご覧ください。
第6号様式
別表2の7
記載要領 ◯
控除対象個別帰属調整額がある場合
控除対象個別帰属税額の控除明細書 第6号様式
別表2の8
記載要領 ◯
控除対象個別帰属税額がある場合
⑧ 自主決定法人に関するもの(収入金額課税法人・医療法人等)
  所得金額に関する計算書 第6号様式
別表5
記載要領 ◯
小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業・特定ガス供給業を行う法人、医療法人等、非課税事業を併せて行う法人、特定内国法人、法人税が課されない法人等又は外国法人が所得割の課税標準額を算定する場合又は単年度損益の計算を行う場合
収入金額に関する計算書 第6号様式
別表6
記載要領 ◯
電気供給業又はガス供給業を行う法人が課税標準となる収入金額の計算を行う場合
収入金額に関する計算書 第6号様式
別表7
― ◯
生命保険業を行う法人が課税標準となる収入金額の計算を行う場合
収入金額に関する計算書 第6号様式
別表8
記載要領 ◯
損害保険業、少額短期保険業又は貿易保険業を行う法人が課税標準となる収入金額の計算を行う場合
医療法人等に係る所得金額の計算書(PDF版)
医療法人等に係る所得金額の計算書(Excel版)
― 記載の手引 △
東京都に主たる病院・診療所等を有する医療法人等が法人事業税の申告を行う場合
雑収入明細 ― ― △
東京都に主たる病院・診療所等を有する医療法人等が法人事業税の申告を行う場合
(任意様式のためひな型を掲載しています。)
収入保険料計算内訳書 ― ― △
生命保険業を行う法人が、第6号様式別表7に併せて提出してください。
収入金額に関する明細書(附表) ― ― △
  損害保険業を行う法人が、第6号様式別表8に併せて提出してください。
収入金額に関する明細書の内訳書 ― ― △
損害保険業を行う法人が、船舶保険、運送及び貨物保険、自動車損害賠償責任保険、地震保険、火災保険以外の保険を取り扱っている場合には、それらの内訳を記載して、「収入金額に関する明細書(附表)」に併せて提出してください。
保険料から控除すべき金額に関する明細書 ― ― △
損害保険業を行う法人が課税標準の計算をするにあたり、支払再保険料及び解約返戻金以外に保険料から控除すべき金額がある場合には、それらの内訳を記載して、「収入金額に関する明細書(附表)」に併せて提出してください。
国際運輸業を行う法人に係る所得金額等に関する明細書 ― 記載の手引 △
航空運送業又は海運業を行う特定内国法人が国外所得等を運賃収入金額の割合により区分して計算する場合
⑨ その他
  外国法人の法人税割額に関する計算書 第6号様式
別表1の2
記載要領 ◯
東京都内に恒久的施設を有する外国法人が平成28年4月1日以後に開始する事業年度の申告をする場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付してください。
基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書 第6号様式
別表14
記載要領 ◯
法人の事業税の算出において超過税率が適用される法人が、特別法人事業税又は地方法人特別税の課税標準額となる基準法人所得割額又は基準法人収入割額を計算する場合
外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(その2) 第7号様式 記載要領 ◯
東京都内に事務所等を有する法人が控除対象所得税額等相当額について、法人税割額から控除しようとする場合
特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書 第7号の3様式 記載要領 ◯
特定寄附金を支出した場合の税額控除の適用を受ける場合
  • 認定地方公共団体が寄附金の受領について地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類の写しを添付してください。
  • 特定寄附金税額控除の対象となる寄附金については、こちらをご覧ください。
    「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業については、「企業版ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
利子割額の控除・充当・還付に関する明細書
  • 平成28年1月1日以後に法人が支払を受けるべき利子等については利子割に係る制度が廃止されています。(詳しくはこちら)
第9号の2様式 記載要領 ◯
利子割額の控除・充当・還付を受けようとする場合(本店が所在する都道府県でのみ控除・充当・還付できます。)
  • 第9号の2様式と第9号の3様式の両方を提出してください。
利子割額の都道府県別明細書
  • 平成28年1月1日以後に法人が支払を受けるべき利子等については利子割に係る制度が廃止されています。(詳しくはこちら)
第9号の3様式 記載要領 ◯
利子割額の控除・充当・還付を受けようとする場合(本店が所在する都道府県でのみ控除・充当・還付できます。)
  • 第9号の2様式と第9号の3様式の両方を提出してください。
法人都民税の課税・非課税判定票 ― 記載要領 △
収益事業を行う社会福祉法人、更生保護法人又は学校法人が地方税法施行令第7条の4ただし書の規定により法人都民税の課税上収益事業に含まれないこととされる範囲を判定する場合
仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・都民税法人税割額の明細書 ― ― △
東京都では、控除を行う事業年度の申告の際に、この明細書の添付をお願いしています。

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3 申告書、4 申告書別表 ≪様式番号順≫

様式(PDFデータ) 省令・規則番号 記載要領
(PDFデータ)
eLTAX
(電子申告)
の利用可否 
中間・確定申告書 第6号様式 記載要領 ◯
  仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告をする場合に使用してください。
  • 平成22年10月1日以後に解散した法人は解散後の申告もこの様式を使用してください。
  • 確定申告書作成時にはこちらにご注意ください。
  • 平成28年1月1日前に支払を受けるべき利子等に対して利子割が課され、利子割額の控除・充当・還付を受けようとする法人は、こちらの様式を使用してください。
  • 平成28年1月1日以後に法人が支払を受けるべき利子等については利子割に係る制度が廃止されています。(詳しくはこちら)
小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人が令和2年4月1日以後に開始する事業年度に係る上記の申告を行う場合は、こちら(第6号様式(その2))を使用してください。 第6号様式(その2) 記載要領 ◯
  特定ガス供給業を行う法人が令和4年4月1日以後に開始する事業年度に係る上記の申告を行う場合は、こちら(第6号様式(その3))を使用してください。 第6号様式(その3) 記載要領 ◯
  通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書 第6号様式
別表1
記載要領 ◯
通算法人及び通算法人であった法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付してください。
  外国法人の法人税割額に関する計算書 第6号様式
別表1の2
記載要領 ◯
  東京都内に恒久的施設を有する外国法人が平成28年4月1日以後に開始する事業年度の申告をする場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付してください。
  ◆通算法人については「通算法人の法人事業税・法人都民税の申告」をご覧ください。
◆連結法人については「連結法人の法人事業税・法人都民税の概要」をご覧ください。
  連結法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書 第6号様式
別表1の3
記載要領 ◯
連結法人であった法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付してください。
  控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書
  • 添付書類について、こちらをご覧ください。
第6号様式
別表2
記載要領 ◯
控除対象通算適用前欠損調整額がある場合
  控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書
  • 添付書類について、こちらをご覧ください。
第6号様式
別表2の2
記載要領 ◯
控除対象合併等前欠損調整額がある場合
  控除対象通算対象所得調整額の控除明細書
  • 添付書類について、こちらをご覧ください。
第6号様式
別表2の3
記載要領 ◯
控除対象通算対象所得調整額がある場合
  控除対象配賦欠損調整額の控除明細書
  • 添付書類について、こちらをご覧ください。
第6号様式
別表2の4
記載要領 ◯
控除対象配賦欠損調整額がある場合
  控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書 第6号様式
別表2の5
記載要領 ◯
  通算法人以外の法人が法人税において欠損金の繰戻し還付の適用を受け、法人税額の還付を受けた場合
  控除対象還付対象欠損調整額の控除明細書 第6号様式
別表2の6
記載要領 ◯
  控除対象還付対象欠損調整額がある場合
  控除対象個別帰属調整額の控除明細書
  • 添付書類について、こちらをご覧ください。
第6号様式
別表2の7
記載要領 ◯
控除対象個別帰属調整額がある場合
  控除対象個別帰属税額の控除明細書 第6号様式
別表2の8
記載要領 ◯
控除対象個別帰属税額がある場合
  均等割額の計算に関する明細書 第6号様式
別表4の3
記載要領
(記載例あり)
◯
東京都の特別区に事務所等を有する法人が均等割額を計算する場合
  所得金額に関する計算書 第6号様式
別表5
記載要領 ◯
小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業・特定ガス供給業を行う法人、医療法人等、非課税事業を併せて行う法人、特定内国法人、法人税が課されない法人等又は外国法人が所得割の課税標準額を算定する場合又は単年度損益の計算を行う場合
  ◆外形標準課税の制度について詳しくは「法人事業税に係る外形標準課税」をご覧ください。
◆申告にあたっては「外形標準課税の申告チェックリスト」をご活用ください。
◆令和8年4月1日以後に開始する事業年度に係る申告を行う場合はこちらをご覧ください。
付加価値額及び資本金等の額の計算書 第6号様式
別表5の2
記載要領 ◯
付加価値割及び資本割の課税標準額の計算を行う場合に提出してください。
  付加価値額に関する計算書 第6号様式
別表5の2の2
記載要領 ◯
外形対象法人のうち、特定内国法人又は非課税事業を併せて行う法人が提出してください。
  資本金等の額に関する計算書 第6号様式
別表5の2の3
記載要領 ◯
外形対象法人のうち、収入金額課税事業を併せて行う法人、特定内国法人、非課税事業を併せて行う法人、課税標準額の特例の規定の適用を受ける法人又は外国法人が提出してください。
  特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書 第6号様式
別表5の2の4
記載要領 ◯
特定子会社の株式等に係る控除の規定の適用を受ける法人が提出してください。
  報酬給与額に関する明細書 第6号様式
別表5の3
記載要領 ◯
報酬給与額の内訳について記載し、提出してください。
  労働者派遣等に関する明細書 第6号様式
別表5の3の2
記載要領 ◯
労働者派遣等に係る報酬給与額の計算を行う場合に提出してください。
  純支払利子に関する明細書 第6号様式
別表5の4
記載要領 ◯
純支払利子の内訳について記載し、提出してください。
  純支払賃借料に関する明細書 第6号様式
別表5の5
記載要領 ◯
純支払賃借料の内訳について記載し、提出してください。
  国内新規雇用者に対する給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する 明細書 第6号様式
別表5の6
記載要領 ◯
令和4年改正前法附則第9条第13項又は令和2年改正前法附則第9条第14項の規定<人材確保等促進税制>による控除を受ける場合に記載し、提出してください。
  • 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度及び連結申告法人の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度について使用してください。
  給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合の付加価値額の控除に関する明細書 第6号様式
別表5の6の2
記載要領 ◯
令和3年改正前法附則第9条第13項から第17項までの規定<賃上げ及び投資の促進に係る税制>による控除を受ける場合に記載し、提出してください。
  • 平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する事業年度について使用してください。
  給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書 第6号様式
別表5の6の3
記載要領 ◯
法附則第9条第12項若しくは第13項又は令和8年改正前法附則第9条第13項若しくは第14項の規定<賃上げ促進税制>による控除を受ける場合に記載し、提出してください。
  • 令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度(連結申告法人を除きます。)について使用してください。
賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除)に関するQ&A
  平成28年改正法附則第5条の控除額に関する計算書 令和2年改正前
第6号様式
別表5の7
記載要領 ◯
平成28年改正法附則第5条第2項から第7項までの規定<負担変動の軽減措置>による控除を受ける場合に記載し、提出してください。
  • 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度について使用してください。
◆電気供給業を行う法人の申告等については、「電気供給業のガイドブック(PDF)」をご覧ください。
◆ガス供給業を行う法人の申告等については、「(法人事業税)ガス供給業に係る課税方式の見直しについて[平成30年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度分](PDF)」、「(法人事業税)ガス供給業に係る課税方式の見直しについて[令和4年4月1日以後に開始する事業年度分](PDF)」をご覧ください。
  収入金額に関する計算書 第6号様式
別表6
記載要領 ◯
電気供給業又はガス供給業を行う法人が課税標準となる収入金額の計算を行う場合
  収入金額に関する計算書 第6号様式
別表7
― ◯
生命保険業を行う法人が課税標準となる収入金額の計算を行う場合
  収入金額に関する計算書 第6号様式
別表8
記載要領 ◯
損害保険業、少額短期保険業又は貿易保険業を行う法人が課税標準となる収入金額の計算を行う場合
  欠損金額等及び災害損失欠損金額の控除明細書 第6号様式
別表9
記載要領 ◯
法人税において青色申告書を提出した事業年度の、欠損金額又は個別欠損金額及び災害損失欠損金額の繰越控除をする場合
  認定事業適応法人の欠損金額等の控除の特例に関する明細書 第6号様式
別表9の2
記載要領 ◯
認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例を受ける場合
  更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書 第6号様式
別表10
記載要領 ◯
会社更生法による場合及び民事再生法による資産の評価換えがある場合
  民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書 第6号様式
別表11
記載要領 ◯
民事再生法による資産の評価換えがない場合及び解散の場合
  適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書 第6号様式
別表12
記載要領 ◯
適格合併等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算を行う場合
  合併等前二年以内適格合併等が行われていた場合の特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書 第6号様式
別表13
記載要領 ◯
法人税法施行令第112条第5項第1号<適格合併等による欠損金の引継ぎ等>に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額の計算を行う場合において、同条第7項に規定する場合に該当する場合
  共同事業を行うための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額等又は控除未済欠損金額等の特例に関する明細書 第6号様式
別表13の2
記載要領 ◯
法人税法施行令第113条第1項<引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例>の規定の適用を受ける場合
  事業を移転しない適格組織再編成等が行われた場合の控除未済欠損金額等の特例に関する明細書 第6号様式
別表13の3
記載要領 ◯
  法人税法施行令第113条第5項<控除未済欠損金額の計算に係る特例>の規定の適用を受ける場合
  基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書 第6号様式
別表14
記載要領 ◯
  法人の事業税の算出において超過税率が適用される法人が、特別法人事業税又は地方法人特別税の課税標準額となる基準法人所得割額又は基準法人収入割額を計算する場合
予定申告書 第6号の3様式 記載要領
(記載例あり)
◯
  前事業年度の法人税割額並びに前事業年度の法人事業税額及び特別法人事業税額を基礎にして中間申告を行う場合に使用してください。
  小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人が令和2年4月1日以後に開始する事業年度に係る予定申告を行う場合は、こちら(第6号の3様式(その2)及び同様式の次葉)を使用してください。 第6号の3様式(その2) 記載要領
(記載例あり)
◯
  特定ガス供給業を行う法人が令和4年4月1日以後に開始する事業年度に係る予定申告を行う場合は、こちら(第6号の3様式(その3))を使用してください。 第6号の3様式(その3) 記載要領 ◯
外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(その2) 第7号様式 記載要領 ◯
東京都内に事務所等を有する法人が控除対象所得税額等相当額について、法人税割額から控除しようとする場合
外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2) 第7号の2様式 記載要領 ◯
  東京都内に事務所等を有する法人が外国において課された外国の法人税等の額について、法人税割額から控除しようとする場合
  控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 第7号の2様式別表1 記載要領 ◯
東京都内に事務所等を有する法人が外国において課された外国の法人税等の額について、法人税割額から控除しようとする場合、第7号の2様式に併せて提出してください。
  控除限度額の計算に関する明細書【道府県民税】 第7号の2様式別表2 記載要領 ◯
2以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人が、外国の法人税等の額について、法人税割額から控除しようとする場合、第7号の2様式に併せて提出してください。
  適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 第7号の2様式別表3 記載要領 ◯
地方税法施行令第9条の7第8項の規定の適用を受ける場合、第7号の2様式別表1に併せて提出してください。
  適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 第7号の2様式別表4 記載要領 ◯
地方税法施行令第9条の7第17項の規定の適用を受ける場合、第7号の2様式別表1に併せて提出してください。
  適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書 第7号の2様式別表5 記載要領 ◯
東京都内に事務所等を有する法人が、地方税法施行令第9条の7第20項及び第48条の13第21項の規定の適用を受ける場合、第7号の2様式に併せて提出してください。
  適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書 第7号の2様式別表6 記載要領 ◯
東京都内に事務所等を有する法人が、地方税法施行令第9条の7第27項及び第48条の13第28項の規定の適用を受ける場合、第7号の2様式に併せて提出してください。
  税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(その2) 第7号の2様式別表7 記載要領 ◯
東京都内に事務所等を有する通算法人(通算法人であった法人を含みます。)が、地方税法第53条第42項又は第43項及び第321条の8第42項又は第43項の規定の適用を受ける場合に提出してください。
特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書 第7号の3様式 記載要領 ◯
特定寄附金を支出した場合の税額控除の適用を受ける場合
  • 認定地方公共団体が寄附金の受領について地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類の写しを添付してください。
  • 特定寄附金税額控除の対象となる寄附金については、こちらをご覧ください。
    「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業については、「企業版ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
清算事業年度予納申告書 第8号様式 記載要領 ◯
平成22年9月30日以前に解散をした法人が、清算中の各事業年度の申告又はこれらに係る修正申告をする場合に使用してください。
  • 平成22年10月1日以後に解散をした法人は、上記①の様式を使用してください。
残余財産分配等予納・清算確定申告書 第9号様式 記載要領 ◯
平成22年9月30日以前に解散をした法人が残余財産分配予納申告若しくは清算確定申告をする場合又はこれらに係る修正申告をする場合に使用してください。
  • 平成22年10月1日以後に解散をした法人は、上記①の様式を使用してください。
利子割額の控除・充当・還付に関する明細書
  • 平成28年1月1日以後に法人が支払を受けるべき利子等については利子割に係る制度が廃止されています。(詳しくはこちら)
第9号の2様式 記載要領 ◯
利子割額の控除・充当・還付を受けようとする場合(本店が所在する都道府県でのみ控除・充当・還付できます。)
  • 第9号の2様式と第9号の3様式の両方を提出してください。
利子割額の都道府県別明細書
  • 平成28年1月1日以後に法人が支払を受けるべき利子等については利子割に係る制度が廃止されています。(詳しくはこちら)
第9号の3様式 記載要領 ◯
利子割額の控除・充当・還付を受けようとする場合(本店が所在する都道府県でのみ控除・充当・還付できます。)
  • 第9号の2様式と第9号の3様式の両方を提出してください。
◆分割基準の計算等については「分割基準のガイドブック(PDF)」をご覧ください。
課税標準の分割に関する明細書 第10号様式 記載要領
(記載例あり)
◯
  東京都と他の道府県に事務所等を有する場合又は東京都の特別区及び市町村の両方に事務所等を有する場合
  電気供給業の分割課税標準額の計算書 第10号様式別表 記載要領 ◯
東京都と他の道府県に事務所等を有する法人が電気供給業を行う場合、第10号様式の明細書に添付してください。
  • 平成29年3月31日以後終了する事業年度において、第10号様式別表は廃止されましたので使用しないでください。
均等割申告書 第11号様式 記載要領 ◯
公共法人、収益事業を行わない公益法人等など均等割のみ課される法人が申告する場合に使用してください。
控除限度額の計算に関する明細書【市町村民税】 第20号の4様式別表2 記載要領 ◯
2以上の市町村に事務所等を有する法人及び特別区と他の市町村に事務所等を有する法人が、外国の法人税等の額について、法人税割額から控除しようとする場合、第7号の2様式に併せて提出してください。
付加価値額等内訳明細書 ― ― △
付加価値額の内訳について記載し、提出してください。
医療法人等に係る所得金額の計算書(PDF版)
医療法人等に係る所得金額の計算書(Excel版)
― 記載の手引 △
東京都に主たる病院・診療所等を有する医療法人等が法人事業税の申告を行う場合
雑収入明細 ― ― △
東京都に主たる病院・診療所等を有する医療法人等が法人事業税の申告を行う場合
(任意様式のためひな型を掲載しています。)
収入保険料計算内訳書 ― ― △
生命保険業を行う法人が、第6号様式別表7に併せて提出してください。
収入金額に関する明細書(附表) ― ― △
  損害保険業を行う法人が、第6号様式別表8に併せて提出してください。
収入金額に関する明細書の内訳書 ― ― △
損害保険業を行う法人が、船舶保険、運送及び貨物保険、自動車損害賠償責任保険、地震保険、火災保険以外の保険を取り扱っている場合には、それらの内訳を記載して、「収入金額に関する明細書(附表)」に併せて提出してください。
保険料から控除すべき金額に関する明細書 ― ― △
損害保険業を行う法人が課税標準の計算をするにあたり、支払再保険料及び解約返戻金以外に保険料から控除すべき金額がある場合には、それらの内訳を記載して、「収入金額に関する明細書(附表)」に併せて提出してください。
国際運輸業を行う法人に係る所得金額等に関する明細書 ― 記載要領 △
航空運送業又は海運業を行う特定内国法人が国外所得等を運賃収入金額の割合により区分して計算する場合
法人都民税の課税・非課税判定票 ― 記載要領 △
収益事業を行う社会福祉法人、更生保護法人又は学校法人が地方税法施行令第7条の4ただし書の規定により法人都民税の課税上収益事業に含まれないこととされる範囲を判定する場合
仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・都民税法人税割額の明細書 ― ― △
東京都では、控除を行う事業年度の申告の際に、この明細書の添付をお願いしています。

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記事ID:008-001-20240822-006735