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原則として、令和4年12月31日現在の法令に基づいて作成した様式を掲載しています。
令和3年4月1日以降の手続に際しては、以下の点に御留意いただきますようお願い申し上げます。
(1)以下の様式を除き、申告書等への押印は不要です。 【押印が必要な法人二税に関する様式】 ・納税管理人申告書(条例規則第25号様式) ・区域外納税管理人承認申請書(条例規則第25号の2様式) ・事業開始等申告書提出済証明申請書
(2)押印が不要である税務書類について、任意で押印していただいても差し支えありませんが、押印の有無によって効力に影響が生じるものではありません。