自動車取得税
※令和元年9月30日まで
トピックス
1 自動車取得税の概要
自動車を取得したときに課税されます。
納める方
三輪以上の軽自動車、小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く。)を取得した方(個人・法人は問いません。)
納める額
自動車の取得価額(課税標準額) × 税率
納める時期と方法
新規登録・移転登録などを東京運輸支局又は自動車検査登録事務所で行う際に、同じ敷地内にある自動車税事務所に申告して納めます。
ただし、軽自動車の場合は、新規検査や使用・移転などの届出の際に、軽自動車検査協会の構内にある全国軽自動車協会で納めます。
2 自動車の取得価額とは
自動車の取引価額などをいいます。贈与のように取引価額のない場合は、通常の取引価額として総務省令で定める額で算定します。なお、令和元年9月30日までは、取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
3 所有権留保付売買契約の場合は
割賦販売などで売主が所有権を留保している場合、使用者である買主が自動車の取得者とみなされて課税されます。
4 税率は
自家用自動車 | 営業用自動車 軽自動車 |
|
---|---|---|
原則 | 3% | 2% |
※特例措置が設けられている場合があります。
5 自動車取得税の特例措置
低公害車等については下表のとおり特例措置が設けられています。
1 特例措置の概要
〈適用期間〉
平成31年4月1日~令和元年9月30日
車種 | 軽減内容 | ||||
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新車 (非課税又は税率軽減) |
中古車 (取得価額控除) |
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①電気自動車(燃料電池自動車を含む) | 非課税 | 45万円控除 | |||
②天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス基準適合車) | |||||
③プラグインハイブリッド自動車 | |||||
④クリーンディーゼル乗用車(平成21年排出ガス基準適合車又は平成30年排出ガス基準適合車) | |||||
⑤ガソリン自動車(ハイブリッド自動車を含む) | |||||
(A)乗用車 | |||||
平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆) 又は平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆) |
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かつ平成32年度燃費基準+40%以上達成 | 非課税 | 45万円控除※1 | |||
かつ平成32年度燃費基準+30%以上達成 | 50%軽減 | 35万円控除※1 | |||
かつ平成32年度燃費基準+20%以上達成 | 25万円控除※1 | ||||
かつ平成32年度燃費基準+10%以上達成 | 25%軽減 | 15万円控除※1 | |||
かつ平成32年度燃費基準達成 | 20%軽減 | 5万円控除※1 | |||
(B)車両総重量2.5t以下バス・トラック(軽量者) | |||||
平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆) 又は平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆) |
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かつ平成27年度燃費基準+25%以上達成 | 非課税 | 45万円控除※1 | |||
かつ平成27年度燃費基準+20%以上達成 | 80%軽減 | 35万円控除※1 | |||
かつ平成27年度燃費基準+15%以上達成 | 60%軽減 | 25万円控除※1 | |||
かつ平成27年度燃費基準+10%以上達成 | 40%軽減 | 15万円控除※1 | |||
かつ平成27年度燃費基準+5%以上達成 | 20%軽減 | 5万円控除※1 | |||
(C)車両総重量2.5t超3.5t以下バス・トラック(中量車) | |||||
a)平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆) 又は平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆) |
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かつ平成27年度燃費基準+15%以上達成 | 非課税 | 45万円控除 | |||
かつ平成27年度燃費基準+10%以上達成 | 75%軽減 | 35万円控除 | |||
かつ平成27年度燃費基準+5%以上達成 | 50%軽減 | 25万円控除 | |||
かつ平成27年度燃費基準達成 | ― | 15万円控除 | |||
b)平成17年排出ガス基準50%低減(☆☆☆) 又は平成30年排出ガス基準25%低減(☆☆☆) |
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かつ平成27年度燃費基準+15%以上達成 | 75%軽減 | 35万円控除 | |||
かつ平成27年度燃費基準+10%以上達成 | 50%軽減 | 25万円控除 | |||
かつ平成27年度燃費基準+5%以上達成 | ― | 15万円控除 | |||
⑥LPG自動車 | |||||
(A)乗用車 | |||||
平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆) 又は平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆) |
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かつ平成32年度燃費基準+40%以上達成 | 非課税 | 45万円控除 | |||
かつ平成32年度燃費基準+30%以上達成 | 50%軽減 | 35万円控除 | |||
かつ平成32年度燃費基準+20%以上達成 | 25万円控除 | ||||
かつ平成32年度燃費基準+10%以上達成 | 25%軽減 | 15万円控除 | |||
かつ平成32年度燃費基準達成 | 20%軽減 | 5万円控除 | |||
⑦ディーゼル自動車(ハイブリッド自動車を含む) | |||||
(A)車両総重量2.5t超3.5t以下バス・トラック(中量車) | |||||
a)平成21年排出ガス基準NOx及びPM10%以上低減 又は平成30年排出ガス基準適合車 |
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かつ平成27年度燃費基準+15%以上達成 | 非課税 | ― | |||
かつ平成27年度燃費基準+10%以上達成 | 75%軽減 | ― | |||
かつ平成27年度燃費基準+5%以上達成 | 50%軽減 | ― | |||
b)平成21年排出ガス基準適合 | |||||
かつ平成27年度燃費基準+15%以上達成 | 75%軽減 | ― | |||
かつ平成27年度燃費基準+10%以上達成 | 50%軽減 | ― | |||
(B)車両総重量3.5t超バス・トラック(重量車) | |||||
平成21年排出ガス基準NOx及びPM10%以上低減 又は平成28年排出ガス基準適合 |
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かつ平成27年度燃費基準+15%以上達成 | 非課税 | 45万円控除※2 | |||
かつ平成27年度燃費基準+10%以上達成 | 75%軽減 | 35万円控除※2 | |||
かつ平成27年度燃費基準+5%以上達成 | 50%軽減 | 25万円控除※2 | |||
かつ平成27年度燃費基準達成 | ― | 15万円控除※2 |
- JC08モードによる燃費値を算定していない自動車については、10・15モードによる燃費値により算定します。その場合、「平成32年度燃費基準+40%以上達成」を「平成22年度燃費基準+110%以上達成」と、「平成32年度燃費基準+30%以上達成」を「平成22年度燃費基準+95%以上達成」と、「平成32年度燃費基準達成+20%以上達成」を「平成22年度燃費基準+80%以上達成」と、「平成32年度燃費基準+10%以上達成」を「平成22年度燃費基準+65%以上達成」と、「平成32年度燃費基準達成」を「平成22年度燃費基準+50%以上達成」と、「平成27年度燃費基準+25%以上達成」を「平成22年度燃費基準+57%以上達成」と、「平成27年度燃費基準+20%以上達成」を「平成22年度燃費基準+50%以上達成」と、「平成27年度燃費基準+15%以上達成」を「平成22年度燃費基準+44%以上達成」と、「平成27年度燃費基準+10%以上達成」を「平成22年度燃費基準+38%以上達成」と、「平成27年度燃費基準+5%以上達成」を「平成22年度燃費基準+32%以上達成」とそれぞれ読み替えます。
- ハイブリッド車に限る。
2 次世代自動車の導入促進税制(都独自の課税免除)
適用対象 | 次に掲げる自動車で、平成21年度から令和2年度までに新車新規登録を受けたもの ・燃料電池自動車(水素を燃料とするもの) ・電気自動車 ・プラグインハイブリッド自動車 ※営業用・自家用ともに対象です。 ※個人・法人所有ともに対象です。 ※リース車も対象です。 |
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取得の時期 | 平成21年4月1日~令和3年3月31日 |
軽減内容 | 課税免除 |
(注)非課税措置に該当する場合は、非課税措置が優先的に適用されます。
3 ASV(先進安全自動車)・バリアフリー車両減税の概要
〈適用期間〉
平成31年4月1日~令和元年9月30日
※新車新規登録を受ける場合にのみ、下表のとおり特例の適用を受けられます。
対象・要件等 | 軽減内容 | |
---|---|---|
衝突被害軽減ブレーキ搭載車両 (車両総重量3.5t超8t以下のトラック) (車両総重量12t以下かつ乗車定員10人以上で立席のないバス等) |
取得価額から 350万円控除 |
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車両安定性制御装置搭載車両 (車両総重量3.5t超8t以下のトラック) (車両総重量5t超12t以下かつ乗車定員10人以上で立席のないバス等) |
取得価額から 350万円控除 |
|
衝突被害軽減ブレーキ、車両安定性制御装置及び車線逸脱警報装置のうち2以上を搭載した車両 (車両総重量3.5t超8t以下のトラック) (車両総重量12t以下かつ乗車定員10人以上で立席のないバス等) ※車両総重量5t以下かつ乗車定員10人以上で立席のないバス等の場合には、衝突被害軽減ブレーキ及び車線逸脱警報装置搭載車両に限る。 |
取得価額から 525万円控除 |
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衝突被害軽減ブレーキ、車両安定性制御装置及び車線逸脱警報装置搭載車両 (車両総重量8t超20t以下のトラック) |
取得価額から 350万円控除 |
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車線逸脱警報装置搭載車両 (車両総重量3.5t超8t以下のトラック) (車両総重量20t超22t以下のトラック) (乗車定員10人以上で立席のないバス等) |
取得価額から 175万円控除 |
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バリアフリー車両 | ノンステップバス (一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運行のために導入するもの又は一般貸切旅客自動車運送事業者がその事業のために導入するものに限る) |
取得価額から 1,000万円控除 |
リフト付きバス (一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運行のために導入するもの又は一般貸切旅客自動車運送事業者がその事業のために導入するものに限る) |
乗車定員30人以上 取得価額から650万円控除 乗車定員30人未満 取得価額から200万円控除 |
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ユニバーサルデザインタクシー (一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運行のために導入するものに限る。) |
取得価額から 100万円控除 |
〈特例措置との適用関係〉
下表の車両が、1の特例措置にも該当する場合
対象 | 適用 |
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ASV車両 | 特例措置とASV減税とのいずれかを申告者が選択 |
バリアフリー車両 | 特例措置とバリアフリー車両減税とのいずれかを申告者が選択 |
6 納付義務の免除
自動車の性能が良好でない、注文した塗色と違う等の理由で、登録(取得)の日から1か月以内に購入先に返還したときは、納税者の方からの申請に基づき、納めていただいた税金を還付します。
7 自動車取得税の減免は
減免は一定の要件に該当する場合に、納税者の方からの申請に基づいてなされます。
新しく自動車を取得し自動車取得税が課税された場合は、登録(取得)の日から1か月以内に都税事務所・都税支所・支庁・自動車税事務所・都税総合事務センターで申請してください。
- 一定の要件に該当する障害者の方又は生計を同じくする方が所有する自動車で、障害者の方自身が運転するもの又は生計を同じくする方がその障害者の方のために運転するもの
- 構造上専ら障害者の方が使用する自動車
- 日本赤十字社の救急自動車又は血液事業の用に供する自動車
- 上記のほか、東京都都税条例施行規則で定める自動車
8 エコカー減税
エコカーを購入した場合には、自動車税等の減税措置があります。乗用車を購入した場合の減税措置については、以下をご覧ください。
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次世代自動車 | ガソリン自動車(ハイブリッド自動車を含む)、LPG自動車 | 東京都独自措置 | |||||
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電気自動車 燃料電池 天然ガス プラグインハイブリッド クリーンディーゼル |
平成17年排出ガス規制75%低減(☆☆☆☆) 又は30年排出ガス規制50%低減(☆☆☆☆) |
電気自動車 燃料電池自動車 プラグインハイブリッド自動車 |
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平成32年度 燃費基準 +40%達成 |
平成32年度 燃費基準 +30%達成 |
平成32年度 燃費基準 +20%達成 |
平成32年度 燃費基準 +10%達成 |
平成32年度 燃費基準 達成 |
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自動車税 | 概ね75%軽減 | 概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 軽減なし | 全額免除 | |||
自動車 取得税 |
新車 | 非課税 | 非課税 | 50%軽減 | 25%軽減 | 20%軽減 | 全額免除 | |
中古車 | 45万円控除 | 45万円控除 | 35万円控除 | 25万円控除 | 15万円控除 | 5万円控除 | ||
自動車重量税 | 免税 | 免税 | 50%軽減 | 25%軽減 | ― |