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自主決定対象法人の申告に関するQ&A

▼ 1 電気供給業・ガス供給業・保険業の申告について

【電気供給業】

【ガス供給業】

【保険業】

▼ 3 課税標準の区分計算を必要とする法人の申告について

関連ページ

1 電気供給業・ガス供給業・保険業の申告について

【電気供給業】

【電気供給業】Q1電気供給業のみを行う法人ですが、法人事業税はどのように申告しますか。

A1
電気供給業の種類や資本金の額等によって異なります。課税方式はこちらをご覧ください。

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【電気供給業】Q2法人事業税における「電気供給業」とはどのような事業をいいますか。

A2
法人事業税における「電気供給業」とは、現に電気を供給する実態のある事業をいいます。詳しくはこちらをご覧ください。

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【電気供給業】Q3電気供給業を行うために設立された法人ですが、発電施設の建設を行っているだけで、まだ、電気供給を開始していない事業年度の課税はどうなりますか。

A3
現に電気の供給を行っていない間は、法人事業税における「電気供給業」には該当しません。
 所得等課税事業として所得割(資本金1億円超の場合は、付加価値割及び資本割も含む。)により、申告してください。

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【電気供給業】Q4日本卸電力取引所を通して電気を売却しています。この売却による収入は、収入割の課税標準となる収入金額に含まれますか。

A4
含まれます。
 なお、電気を供給するにあたり、その供給する電気を日本卸電力取引所を通じて購入している場合、収入割の課税標準の算定にあたっては、その購入代金は「控除される金額」に該当します。
  • (一般社団法人日本卸電力取引所 取引規程第8条3)

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【電気供給業】Q5太陽光発電設備により発電し売電している法人です。その太陽光発電設備は、他の電気事業者から購入した電気で稼働しているのですが、設備の稼働に係る電気の購入代金は、「控除される金額」に該当しますか。

A5
該当しません。他の電気供給業を行う法人から供給を受けた電気を自己で消費している場合には、当該消費に係る電気料金については控除の対象とすることができません。

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【電気供給業】Q6日本卸電力取引所を通して電気を売却しています。取引所からは、売買代金から売買手数料を差し引いた差額が支払われていますが、課税標準額の算定にあたっては、手数料を差し引いた後の金額を「収入すべき金額」とすればよいですか。

A6
売買代金から取引所に支払う売買手数料(一般社団法人日本卸電力取引所取引規程第24条)が差し引かれている場合には、当該手数料を差し引く前の金額を「収入すべき金額」としてください。なお、当該売買手数料は「控除される金額」には該当しません。

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【電気供給業】Q7電気供給業を行う法人ですが、電気を供給するにあたり一部分を日本卸電力取引所を通じて購入しています。取引の際に購入代金以外の売買手数料が生じていますが、課税標準額の算定にあたっては、どのように扱えばよいですか。

A7
購入代金とあわせて取引所に支払う売買手数料(一般社団法人日本卸電力取引所取引規程第24条)は「控除される金額」には該当しません。

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【電気供給業】Q8主たる事業が電気供給業である法人です。無人の発電設備のみが設置されていて、事務所又は事業所が所在しない県があります。この県にはどのように申告すべきでしょうか。

A8
法人事業税は、事務所又は事業所の所在する都道府県に対して納税義務があります。無人の発電設備は事務所又は事業所に該当しませんので、当該設備のみが所在する県には申告義務はありません。

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【電気供給業】Q9電気供給業を行っている場合の繰越欠損金の控除はどのようにすればよいですか。

A9
電気供給業のガイドブック「5 所得割の計算における繰越欠損金の控除について」をご覧ください。

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【電気供給業】Q10新しく電気供給業を開始しましたが、異動届は必要ですか。

A10
事業の変更は届出事項ですので、その旨の異動届出書を提出してください。

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【電気供給業】Q11電気供給業を行う場合の分割基準はどうなりますか。

A11
以下をご覧ください。

平成29年3月31日以後終了事業年度から令和2年3月31日以前終了事業年度分(PDF:465KB)

令和2年4月1日以後に終了する事業年度分(PDF:1.0MB)

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【電気供給業】Q12当社は、再生可能エネルギーで発電した電気の買取を行っていることから、費用負担調整機関より交付金を受け取っています。この受け取った交付金は収入割の課税標準となる収入金額に含めますか。

A12
費用負担調整機関より受け取った交付金は、収入金額に含めます。

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【電気供給業】Q13電気供給業と電気供給業以外の事業を併せて行う場合の法人事業税はどのように申告すべきですか。

A13
原則として収入金額等課税事業(小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業)、収入金額課税事業、所得等課税事業の事業部門ごとに区分計算してください。(区分計算を行うに当たっては、以下の様式(参考様式)をご活用ください。)詳しくは電気供給業のガイドブック「4 電気供給業以外の事業を併せて行う場合の計算方法」及び以下の様式の記載の手引き・記載例をご覧ください。
○参考様式
(参考様式1)電気供給業とその他の事業を行う場合の区分計算書
(参考様式2)電気供給業とその他の事業を行う場合の区分計算書(事業税等区分内訳書付)(※)
○記載の手引き・記載例
(参考様式1)電気供給業とその他の事業を行う場合の区分計算書【記載の手引き・記載例】
(参考様式2)電気供給業とその他の事業を行う場合の区分計算書(事業税等区分内訳書付)【記載の手引き・記載例】
※「(参考様式2)電気供給業とその他の事業を行う場合の区分計算書(事業税等区分内訳書付)」では、税金の区分の考え方等について詳細に示しています。また、一部の計算を省力化して行うことが可能になっています。

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【電気供給業】Q14出資者と匿名組合契約を結ぶ法人で電気供給業を行っています。
今期に匿名組合分配益が発生しましたが、収入すべき金額に含まれますか。

A14
含まれません。また、匿名組合分配損が発生した場合、その匿名組合分配損は収入すべき金額から控除できません。

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【電気供給業】Q15消費税の免税事業者ですが、電気供給業の収入割を申告する際に、売電の対価とともに収入した消費税相当額は、収入すべき金額に含まれますか。

A15
含まれます。消費税の免税事業者の売上等については、免税事業者が消費税の総額表示義務の対象外となっているため、表示価格全体が消費者の支払うべき対価の額と解されることから、その金額によって収入金額を算定します。

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【電気供給業】Q16電気供給業を行う法人ですが、期末に保有資産の時価評価を行い、資産の評価益が発生しました。この評価益は収入すべき金額に含まれますか。

A16
資産評価益は収入金額に含まれません。

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【電気供給業】Q17他の法人(仕入先)から電気を購入し、その電気を顧客に販売していますが、その仕入先について、法人事業税で収入割を申告しているかどうか把握できません。この場合において、その仕入先から購入した電気の対価に相当する収入金額は、控除される金額に該当しますか。

A17
平成31年3月31日以後終了する事業年度について、仕入先の法人に係る課税方式の把握が困難な場合には、その仕入先から購入した電気の対価に相当する収入金額については、控除される金額と取扱って差し支えありません。
 ただし、収入割を課されないもの(地方団体、個人供給業者など)から供給を受けたものについては控除対象となりません。(電気供給業のガイドブックP5の(注)もあわせてご参照ください)

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【電気供給業】Q18消費税の還付を受け、その還付金を雑収入に計上しています。この消費税の還付金は収入すべき金額に含まれますか。

A18
消費税の還付金は、費用(消費税)が過大であることから払い戻されたものであり、収入すべき金額には含まれません。
 なお、還付金に加算される還付加算金については、収入すべき金額に計上したうえで、控除される金額としてください。

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【電気供給業】Q19消費税の申告にあたり、預かった消費税のうち、国に納付することなく自社の収入となった金額(益税)を雑収入に計上しました。この収入は収入すべき金額の総額に含まれますか。

A19
消費税に係る益税については、収入すべき金額に含まれます。また、控除される金額には該当しませんので、収入すべき金額から控除できません。

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【ガス供給業】

【ガス供給業】Q1令和4年度税制改正においてガス供給業に係る課税方式が見直された結果、ガス供給業を行う法人は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度の法人事業税について、どのように申告したらよいですか。

A1
ガス事業の種類によって異なります。課税方式はこちらをご覧ください。
  • (地方税法72の24の2第3項第5号、取扱通知第3章4の9の11(6))

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【保険業】

【保険業】Q1今年度、期中において保険業の免許が付与されました。免許付与後は保険業のみを行う予定ですが、付与されるまでは保険業の準備を進めていました。免許付与前と付与後において、今年度の法人事業税の申告方法はどうなりますか。

A1
免許付与前の期間に係る事業については所得等課税事業、免許付与後の期間に係る保険業については収入金額課税事業となり、原則としてそれぞれの事業に関する経理を区分し、所得等課税事業には所得割、収入金額課税事業には収入割が課されます。ただし、従たる事業が主たる事業に比して社会通念上独立した事業部門とは認められない軽微なもので、主たる事業の附帯事業として行われていると認められる場合は、主たる事業に対する課税方式によって差し支えありません。

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【保険業】Q2前年度まで保険業を行う法人として収入割を申告していました。今年度、期中において保険業を廃止し、廃止後は保険業の清算活動を行っていますが、今年度の法人事業税の申告は引き続き収入割でよいでしょうか。

A2
廃止後清算活動のみ行う場合は、廃止後の期間についても収入割を申告してください。

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【保険業】Q3損害保険業を行う法人で扱う生命再保険に係る保険料について、課税標準となる収入金額に含まれますか。

A3
含まれます。正味収入保険料に100分の40を乗じて課税標準となる収入金額を計算してください。
  • (地方税法72の24の2第3項第5号、取扱通知第3章4の9の11(6))

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【保険業】Q4収入保険料を運用した結果生ずる受取利子、受取配当は課税標準となる収入金額に含まれますか。

A4
収入保険料をもとに課税標準となる収入金額を計算しますので、課税標準となる収入金額に含まれません。

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【保険業】Q5損害保険業を行う法人ですが、ある保険区分の正味収入保険料がマイナスとなりました。他の保険区分の正味収入保険料はプラスですが、課税標準の計算においてマイナスの正味収入保険料は他の区分の正味収入保険料と通算できますか。

A5
マイナスの正味収入保険料については、当該正味収入保険料に一定割合を乗じて計算した課税標準となる収入金額を、他の保険区分の課税標準となる収入金額と通算して課税標準を計算してください。

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【保険業】Q6保険会社ですが、他の保険会社の業務の代理を行っています。この業務に係る収入金額はどのように申告しますか。

A6
代理・代行業務等は、保険業とは別の事業であり、本来は所得課税事業とすべきですが、代理・代行業務等による収入金額は主たる事業の保険料収入に比して軽微であり、その対応経費の把握も困難であることから、主たる事業にならい収入金額を課税標準とし、その総額をもって課税標準額とします。
 申告の際には、第6号様式別表7、第6号様式別表8の「代理・代行業務等による収入金額」の欄に手数料等の収入の総額を記載してください。

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2 医療法人等の申告について

【医療法人】Q1医療法人の所得の計算において、按分計算で用いる社会保険診療に係る収入金額、その他の収入金額とはそれぞれどのようなものがありますか。

A1
医療法人等に係る所得金額の計算書 記載の手引を参照してください。

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【医療法人】Q2介護保険の自己負担部分につき市町村等の公費負担制度がある場合の公費分は、社会保険診療に係る収入金額に含まれますか。

A2
法第72条の23第3項第4号に列挙されている社会保険診療に含まれる介護保険の各種サービスに係る自己負担分(介護給付(報酬)の1割から3割)を公費負担した分については、「社会保険分の医療収入金額」(計算書下段左側)に該当し、これ以外の介護保険のサービス(福祉系サービスや居住費・食費部分)に係る自己負担分の公費負担については、「その他の収入金額」に該当します。介護保険のサービスのうち、「社会保険診療」に含まれるか否かについては、記載の手引に一覧表で示してあります。
 また、生活保護法の規定(介護療養施設サービスについては健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第91条による改正前の生活保護法の規定)に基づく介護扶助のための介護についても、記載の手引の一覧表で「社会保険診療」に含まれるとされるものについてのみ「社会保険診療」に含まれます。
  • (地方税法第72条の23第3項第2号)

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【医療法人】Q3医療法人の所得の計算において、償却資産売却益について「その他の収入に含む」とされる「超える部分」の基準となるのは、「簿価」ではなく「取得価額」ですか。

A3
取得価額(簿価+減価償却累計額)です

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【医療法人】Q4医療法人の所得の計算において、「その他の収入」に含めないとされる「消費税」は、具体的には、どのように計算し、どのように記載するのですか。

A4
税込経理を採用している場合(課税事業者に限ります。)は、医療法人等の所得金額の計算書の下段部分右側「その他の収入金額」のうちに「消費税額」が含まれている場合があります。その場合、消費税申告書(第二表)の②から⑥の欄に記載した金額に対し、消費税率(地方消費税の税率を含みます。)を掛けて算出した金額に相当する金額を、控除額(△の数字)として「その他の収入金額」欄に記載してください。  ただし、その他の収入金額に含めなかった収入金額に対応する消費税額は控除額としないでください。

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【医療法人】Q5新型コロナウイルス感染拡大の影響により売上が減ったため、「持続化給付金」を受給しましたが、医療法人の収入按分計算において、「持続化給付金」は「その他の収入」に含まれますか。

A5
「その他の収入」に含めてください。

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3 課税標準の区分計算を必要とする法人の申告について

【区分計算】Q1新しく外国に支店を設置しましたが、異動届は必要ですか。

A1
必要です。新たな恒久的施設(以下、「PE」といいます)としての認定を受けて、外国の事業に帰属する所得等を控除するには、PEとして認定できる書類の提出もあわせてお願いします。

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【区分計算】Q2外国に子会社を設立して、事業を行っています。子会社は、PEに該当しますか。

A2
通常、子会社は、PEには該当しません。

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【区分計算】Q3外国に準備的・補助的業務のみを行う拠点を有しており、現地社員を雇入れています。現地社員へ支払う給与については、外国の事業に帰属する付加価値額として控除してよいですか。

A3
外国に拠点があっても、準備的・補助的業務等のみを行う場所についてはPEとしないとする規定が地方税法(地方税法施行令第10条第4項、第6項、第7項)にも、各租税条約にもあります。これに該当する場合には、拠点があってもPEとはならず、当該国においても課税の対象とはされません。
 PEを有しない場合は、現地社員に対する給与もすべて課税標準となる付加価値額に含めてください。同様に、現地における活動に係る支払利息・受取利息その他についても、すべて控除せずに、課税標準となる所得金額、付加価値額を計算してください。

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【区分計算】Q4外国に支店を有していますが、国外所得を区分又は按分して計算するのが手間ですし、国外所得は欠損なので、国外所得の控除計算は行わないで、よいでしょうか。

A4
国外所得が欠損であった場合においても、区分計算は必要となります。特定内国法人のガイドブックをご参照のうえ、区分計算を行ってください。

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【区分計算】Q5特定内国法人において翌事業年度以降控除できる繰越欠損金は、外国の事業に帰属する欠損金を控除した額ですか。

A5
そのとおりです。

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【区分計算】Q6PEを廃止した事業年度より後の事業年度においてPEに帰属する事業に係る外国法人税等の課税を受けました。地方税法施行令第21条の5により、法人事業税の所得割の課税標準の算定上、減算してよいでしょうか。

A6
PEに帰属する事業に係る外国法人税等は、法人事業税の課税標準に含まれていない外国の所得に係る外国法人税等ですから、PEを廃止した事業年度後であっても減算は認められません。PEに帰属する所得の計算上、PEに帰属する経費となります。(すなわち、法人事業税の課税標準である所得の計算上は損金不算入となります。)

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【区分計算】Q7PEを廃止した事業年度より後の事業年度においてPEに帰属する事業に係る外国法人税の還付を受けました。地方税法施行令第21条の5により、法人事業税の所得割の課税標準の算定上、加算するのでしょうか。

A7
PEに帰属する事業に係る外国法人税は、法人事業税の課税標準に含まれていない外国の所得に係る外国法人税ですから、PEを廃止した事業年度後であっても、加算する必要はありません。

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【区分計算】Q8特定外国子会社の合算課税の規定(租税特別措置法66条の6以降)の適用を受けました。これにより加算された金額は、外国の事業に帰属する所得として法人事業税の課税標準の算定において所得から除外できますか。

A8
特定外国子会社は、貴社のPEではありませんので、法人事業税の課税標準の算定において除外することはできません。また、この租税特別措置法は、特定外国子会社を貴社のPEとする規定でもありません。

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【区分計算】Q9恒久的施設かどうか判断する資料として、どのようなものがありますか。

A9
恒久的施設では、賃貸借契約や営業許可等の事実だけでなく、その施設等で現に継続的な事業活動が行われている必要があります。  このため、恒久的施設に該当するかどうかの確認資料として、例えば、外国の事業に係る社内報告書、往復書類、予算実績管理表、社内稟議書、送金記録などがあります。
 このほか、都税事務所から確認資料のご提出をお願いする場合があります。

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【区分計算】Q10法人税で外国税額控除の適用があり、別表6(2)付表1を作成していますが、外国の事業に帰属する所得の計算方法に替えて、簡便的に従業者数按分により外国の事業に帰属する所得を計算することはできますか。

A10
原則として、法人税について外国税額控除に関する事項を記載した申告書を提出している場合は、区分計算してください。この場合、付表1に記載すべき国外事業所等帰属所得を基礎に国外所得を算定します。
  • (総務省通知 事業税における国外所得等の取扱いについて 6(1))

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【区分計算】Q11法人税で外国税額控除の適用があり、別表6(2)付表1を作成しています。《外国の事業に帰属する所得 の計算式》において、控除対象外国法人税額(PEに帰属する事業に係る外国法人税額)を減算していますが、これはなぜですか。

A11
地方税の第6号様式別表5において、外国の事業に帰属する所得を含む所得金額の総額から、PEに帰属する事業に係る外国法人税を減算します。
 このため、外国の事業に帰属する所得からも同様に減算します。
 なお、このPEに帰属する事業に係る外国法人税は、法人事業税の課税標準である所得の計算上損金不算入となります。

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【区分計算】Q12当社は子会社の管理業務を行う資本金2億円の内国法人ですが、その子会社が国内で鉱区を保有し、鉱物の採掘事業を行っています。当社は非課税事業を行う法人として所得等課税事業(外形標準課税対象)との区分計算をする必要がありますか。

A12
非課税事業とは事業税を課すことができない事業をいい、その事業の1つに鉱物の採掘事業が規定されています(地方税法72条の4第2項第2号)。この鉱物の採掘事業とは、鉱業法第3条に掲げる鉱物(金、銀、石油、石灰石、可燃性天然ガス等)を採掘し、これを販売する事業をいいます。この規定は、鉱物の採掘事業に対し採掘した鉱物の価格を課税標準として鉱産税が課されることから、二重課税を防止する目的で設けられています。
 この場合、貴社が行う管理業務は非課税事業に該当しないことから、区分計算は必要なく、所得等課税事業について申告を行うこととなります。

外形標準課税対象法人の方は、<外形標準課税に関するQ&A>課税標準の区分計算を要する法人をあわせてご覧ください。

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