1 電気供給業・ガス供給業・保険業の申告について
【電気供給業】
【電気供給業】Q1電気供給業のみを行う法人ですが、法人事業税はどのように申告しますか。
- A1
- 電気供給業の種類や資本金の額等によって異なります。課税方式はこちらをご覧ください。
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【電気供給業】Q2法人事業税における「電気供給業」とはどのような事業をいいますか。
- A2
- 法人事業税における「電気供給業」とは、現に電気を供給する実態のある事業をいいます。詳しくはこちらをご覧ください。
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【電気供給業】Q3電気供給業を行うために設立された法人ですが、発電施設の建設を行っているだけで、まだ、電気供給を開始していない事業年度の課税はどうなりますか。
- A3
- 現に電気の供給を行っていない間は、法人事業税における「電気供給業」には該当しません。
所得等課税事業として所得割(資本金1億円超の場合は、付加価値割及び資本割も含む。)により、申告してください。
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【電気供給業】Q4日本卸電力取引所を通して電気を売却しています。この売却による収入は、収入割の課税標準となる収入金額に含まれますか。
- A4
- 含まれます。
なお、電気を供給するにあたり、その供給する電気を日本卸電力取引所を通じて購入している場合、収入割の課税標準の算定にあたっては、その購入代金は「控除される金額」に該当します。
- (一般社団法人日本卸電力取引所 取引規程第8条3)
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【電気供給業】Q5太陽光発電設備により発電し売電している法人です。その太陽光発電設備は、他の電気事業者から購入した電気で稼働しているのですが、設備の稼働に係る電気の購入代金は、「控除される金額」に該当しますか。
- A5
- 該当しません。他の電気供給業を行う法人から供給を受けた電気を自己で消費している場合には、当該消費に係る電気料金については控除の対象とすることができません。
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【電気供給業】Q6日本卸電力取引所を通して電気を売却しています。取引所からは、売買代金から売買手数料を差し引いた差額が支払われていますが、課税標準額の算定にあたっては、手数料を差し引いた後の金額を「収入すべき金額」とすればよいですか。
- A6
- 売買代金から取引所に支払う売買手数料(一般社団法人日本卸電力取引所取引規程第24条)が差し引かれている場合には、当該手数料を差し引く前の金額を「収入すべき金額」としてください。なお、当該売買手数料は「控除される金額」には該当しません。
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【電気供給業】Q7電気供給業を行う法人ですが、電気を供給するにあたり一部分を日本卸電力取引所を通じて購入しています。取引の際に購入代金以外の売買手数料が生じていますが、課税標準額の算定にあたっては、どのように扱えばよいですか。
- A7
- 購入代金とあわせて取引所に支払う売買手数料(一般社団法人日本卸電力取引所取引規程第24条)は「控除される金額」には該当しません。
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【電気供給業】Q8主たる事業が電気供給業である法人です。無人の発電設備のみが設置されていて、事務所又は事業所が所在しない県があります。この県にはどのように申告すべきでしょうか。
- A8
- 法人事業税は、事務所又は事業所の所在する都道府県に対して納税義務があります。無人の発電設備は事務所又は事業所に該当しませんので、当該設備のみが所在する県には申告義務はありません。
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【電気供給業】Q9電気供給業を行っている場合の繰越欠損金の控除はどのようにすればよいですか。
- A9
- 電気供給業のガイドブック「5 所得割の計算における繰越欠損金の控除について」をご覧ください。
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【電気供給業】Q10新しく電気供給業を開始しましたが、異動届は必要ですか。
- A10
- 事業の変更は届出事項ですので、その旨の異動届出書を提出してください。
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【電気供給業】Q11電気供給業を行う場合の分割基準はどうなりますか。
- A11
- 以下をご覧ください。
・平成29年3月31日以後終了事業年度から令和2年3月31日以前終了事業年度分(PDF:465KB)
・令和2年4月1日以後に終了する事業年度分(PDF:1.0MB)
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【電気供給業】Q12当社は、再生可能エネルギーで発電した電気の買取を行っていることから、電力広域的運営推進機関(費用負担調整機関)より交付金を受け取っています。
この受け取った交付金は収入割の課税標準となる収入金額に含めますか。
- A12
- 電力広域的運営推進機関(費用負担調整機関)より受け取った交付金は、収入金額に含めます。
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【電気供給業】Q13電気供給業と電気供給業以外の事業を併せて行う場合の法人事業税はどのように申告すべきですか。
- A13
- 原則として収入金額等課税事業(小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業)、収入金額課税事業、所得等課税事業の事業部門ごとに区分計算してください。(区分計算を行うに当たっては、以下の様式(参考様式)をご活用ください。)詳しくは電気供給業のガイドブック「4 電気供給業以外の事業を併せて行う場合の計算方法」及び以下の様式の記載の手引き・記載例をご覧ください。
○参考様式
・(参考様式1)電気供給業とその他の事業を行う場合の区分計算書
・(参考様式2)電気供給業とその他の事業を行う場合の区分計算書(事業税等区分内訳書付)(※)
○記載の手引き・記載例
・(参考様式1)電気供給業とその他の事業を行う場合の区分計算書【記載の手引き・記載例】
・(参考様式2)電気供給業とその他の事業を行う場合の区分計算書(事業税等区分内訳書付)【記載の手引き・記載例】
※「(参考様式2)電気供給業とその他の事業を行う場合の区分計算書(事業税等区分内訳書付)」では、税金の区分の考え方等について詳細に示しています。また、一部の計算を省力化して行うことが可能になっています。
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【電気供給業】Q14出資者と匿名組合契約を結ぶ法人で電気供給業を行っています。
今期に匿名組合分配益が発生しましたが、収入すべき金額に含まれますか。
- A14
- 含まれません。また、匿名組合分配損が発生した場合、その匿名組合分配損は収入すべき金額から控除できません。
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【電気供給業】Q15消費税の免税事業者ですが、電気供給業の収入割を申告する際に、売電の対価とともに収入した消費税相当額は、収入すべき金額に含まれますか。
- A15
- 含まれます。消費税の免税事業者の売上等については、免税事業者が消費税の総額表示義務の対象外となっているため、表示価格全体が消費者の支払うべき対価の額と解されることから、その金額によって収入金額を算定します。
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【電気供給業】Q16電気供給業を行う法人ですが、期末に保有資産の時価評価を行い、資産の評価益が発生しました。この評価益は収入すべき金額に含まれますか。
- A16
- 資産評価益は収入金額に含まれません。
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【電気供給業】Q17他の法人(仕入先)から電気を購入し、その電気を顧客に販売していますが、その仕入先について、法人事業税で収入割を申告しているかどうか把握できません。この場合において、その仕入先から購入した電気の対価に相当する収入金額は、控除される金額に該当しますか。
- A17
- 平成31年3月31日以後終了する事業年度について、仕入先の法人に係る課税方式の把握が困難な場合には、その仕入先から購入した電気の対価に相当する収入金額については、控除される金額と取扱って差し支えありません。
ただし、収入割を課されないもの(地方団体、個人供給業者など)から供給を受けたものについては控除対象となりません。(電気供給業のガイドブックP5の(注)もあわせてご参照ください)
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【電気供給業】Q18消費税の還付を受け、その還付金を雑収入に計上しています。この消費税の還付金は収入すべき金額に含まれますか。
- A18
- 消費税の還付金は、費用(消費税)が過大であることから払い戻されたものであり、収入すべき金額には含まれません。
なお、還付金に加算される還付加算金については、収入すべき金額に計上したうえで、控除される金額としてください。
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【電気供給業】Q19消費税の申告にあたり、預かった消費税のうち、国に納付することなく自社の収入となった金額(益税)を雑収入に計上しました。この収入は収入すべき金額の総額に含まれますか。
- A19
- 消費税に係る益税については、収入すべき金額に含まれます。また、控除される金額には該当しませんので、収入すべき金額から控除できません。
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【ガス供給業】
【ガス供給業】Q1令和4年度税制改正においてガス供給業に係る課税方式が見直された結果、ガス供給業を行う法人は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度の法人事業税について、どのように申告したらよいですか。
- A1
- ガス事業の種類によって異なります。課税方式はこちらをご覧ください。
- (地方税法72の24の2第3項第5号、取扱通知第3章4の9の11(6))
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【保険業】
【保険業】Q1今年度、期中において保険業の免許が付与されました。免許付与後は保険業のみを行う予定ですが、付与されるまでは保険業の準備を進めていました。免許付与前と付与後において、今年度の法人事業税の申告方法はどうなりますか。
- A1
- 免許付与前の期間に係る事業については所得等課税事業、免許付与後の期間に係る保険業については収入金額課税事業となり、原則としてそれぞれの事業に関する経理を区分し、所得等課税事業には所得割、収入金額課税事業には収入割が課されます。ただし、従たる事業が主たる事業に比して社会通念上独立した事業部門とは認められない軽微なもので、主たる事業の附帯事業として行われていると認められる場合は、主たる事業に対する課税方式によって差し支えありません。
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【保険業】Q2前年度まで保険業を行う法人として収入割を申告していました。今年度、期中において保険業を廃止し、廃止後は保険業の清算活動を行っていますが、今年度の法人事業税の申告は引き続き収入割でよいでしょうか。
- A2
- 廃止後清算活動のみ行う場合は、廃止後の期間についても収入割を申告してください。
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【保険業】Q3損害保険業を行う法人で扱う生命再保険に係る保険料について、課税標準となる収入金額に含まれますか。
- A3
- 含まれます。正味収入保険料に100分の40を乗じて課税標準となる収入金額を計算してください。
- (地方税法72の24の2第3項第5号、取扱通知第3章4の9の11(6))
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【保険業】Q4収入保険料を運用した結果生ずる受取利子、受取配当は課税標準となる収入金額に含まれますか。
- A4
- 収入保険料をもとに課税標準となる収入金額を計算しますので、課税標準となる収入金額に含まれません。
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【保険業】Q5損害保険業を行う法人ですが、ある保険区分の正味収入保険料がマイナスとなりました。他の保険区分の正味収入保険料はプラスですが、課税標準の計算においてマイナスの正味収入保険料は他の区分の正味収入保険料と通算できますか。
- A5
- マイナスの正味収入保険料については、当該正味収入保険料に一定割合を乗じて計算した課税標準となる収入金額を、他の保険区分の課税標準となる収入金額と通算して課税標準を計算してください。
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【保険業】Q6保険会社ですが、他の保険会社の業務の代理を行っています。この業務に係る収入金額はどのように申告しますか。
- A6
- 代理・代行業務等は、保険業とは別の事業であり、本来は所得課税事業とすべきですが、代理・代行業務等による収入金額は主たる事業の保険料収入に比して軽微であり、その対応経費の把握も困難であることから、主たる事業にならい収入金額を課税標準とし、その総額をもって課税標準額とします。
申告の際には、第6号様式別表7、第6号様式別表8の「代理・代行業務等による収入金額」の欄に手数料等の収入の総額を記載してください。
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