軽油引取税の概要
1 軽油引取税の概要
元売業者又は特約業者から、軽油を現実に引き取った方などに課税されます。
流通の過程においては、一般的に軽油の本体価格に上乗せされるため、消費者の方が軽油を購入するときの価格には軽油引取税相当額が含まれています。
納める方
元売業者又は特約業者から軽油を現実に引き取った方など
納める額
引き取った軽油の量(キロリットル)× 税率32,100円
1リットルあたりでは32円10銭となります。
なお、平成22年度税制改正により、指標となるガソリン価格が一定の価格水準を持続的に上回る場合、本則税率を上回る部分の課税を停止する措置が講じられていますが、東日本大震災に対する税制上の対応として「地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第30号)」が平成23年4月27日に公布されたことに伴い、同日より別に法律で定める日までの間、その適用を停止することとされています。
納める時期と方法
元売業者又は特約業者が軽油を現実に引き取った方などから代金と一緒に税金を預かり、1か月分をまとめて翌月末日までに申告して納めます。
軽油引取税の申告等に関することは、事務所又は事業所所在地所管の都税事務所・支庁にお問い合わせください。 なお、申請書等の様式の一部は申請様式一覧に掲載してありますので、ご利用ください。
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2 軽油とは
次の規格を有する炭化水素油です。
- 比重(15℃):0.8017超0.8762以下
- 分留性状90%留出温度:267度超400度以下
- 残留炭素分:0.2%以下
- 引火点:130度以下
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3 元売業者、特約業者とは
元売業者:軽油を製造、輸入又は販売することを業とする方で、総務大臣に指定された方をいいます。
特約業者:元売業者との販売契約に基づいて継続的に軽油の供給を受け販売する方のうち、都道府県知事に指定された方をいいます。
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4 免税軽油とは
- 免税軽油とは
軽油は、原則的にはどのような消費であるかを問うことなく、広く軽油の消費に対して、軽油引取税を負担していただくことになっています。 しかし、特に政策的配慮等の観点から、船舶又は特定の機械の動力源の用途など、地方税法で定められた特定の用途に軽油を使用する場合については、課税を免除することができるとされています。
- 免税となる軽油を使用するためには
免税となる軽油を使用するためには、まず「免税軽油使用者」になり、そのうえで「免税証」の交付を受けなければなりません。 免税軽油を使用するために必要な手続の一連の流れは以下のとおりです。
免税証を指定販売業者に提出し、免税軽油を購入する。 |
免税軽油の使用実績を報告し、有効期間の過ぎた免税証については返納する。 |
- 免税軽油使用者となるためには
- (1)免税軽油使用者に該当するための要件等
免税軽油使用者として認定されるためには、申請を行う方の「事業内容」、「機械の使用場所」、「軽油の用途」及び「機械の種類」等が法令に規定された要件に該当しなければなりません。その確認は、提出された申請書等の記載内容の審査及び現地調査により行います。
したがって、規定されている要件に該当しない方が使用される軽油は、全て課税軽油となります。
なお、手続きの詳細・地方税法及び地方税法施行令等において定められている事業内容及び軽油の用途は事務所又は事業所所在地所管の都税事務所又は支庁の軽油引取税担当者にお問い合わせください。
- (2)申請書類等の提出先
使用者証交付申請書等の提出は、免税軽油を使用する事務所又は事業所所在地所管の都税事務所・支庁にお願いします。
- 申請書等について
手続きに必要な申請書・添付書類等は、事務所又は事業所所在地所管の都税事務所・支庁にお問い合わせ下さい。
なお、申請書等の様式の一部は申請様式一覧に掲載してありますので、ご利用下さい。
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5 混和軽油などへの課税について
軽油に灯油や重油などを混ぜたり、灯油や重油などを混ぜて製造した混和軽油を販売(消費)した場合は、販売(消費)した方に軽油引取税が課税されます。
また、灯油や重油など、軽油又は揮発油以外のもの(燃料炭化水素油)であっても、自動車の燃料として販売(消費)した場合は、軽油引取税が課税されます。
なお、都では、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)により、排出ガスに含まれる粒子状物質等の量を増大させる燃料の使用及び販売が規制されています。
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6 製造等の承認を受ける義務について
軽油を製造するときや、燃料炭化水素油を自動車の燃料として販売(消費)するとき、軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するときは、事前に知事の承認を受けなければなりません。
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7 減免、徴収不能額等の還付又は納入義務の免除について
災害等により保有する未課税又は免税軽油が流出等の損害を受けた場合に減免の対象となります。
※特別徴収義務者の納入申告においては、災害等による徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の適用があります。
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8 不正軽油等に対する罰則について
平成23年度 税制改正
脱税に関する罪 |
懲役 10年以下 |
罰金 1,000万円以下 |
製造の承認を受ける義務に関する罪 |
懲役 10年以下 |
罰金 1,000万円以下 (法人重科)3億円以下 |
不正軽油の製造に要する資金・土地・建物・機械・原材料・薬品等の提供又は運搬に関する罪 |
懲役 7年以下 |
罰金 700万円以下 (法人重科)2億円以下 |
不正軽油の運搬、保管、取得又は処分の媒介もしくはあっせんに関する罪 |
懲役 3年以下 |
罰金 300万円以下 (法人重科)1億円以下 |
承認を受けずに、灯油や重油などを自動車の燃料として譲渡又は消費する罪 |
懲役 2年以下 |
罰金 100万円以下 |
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軽油引取税Q&A
Q1 軽油の販売業などを開始するとき
- A1
-
- 軽油の販売、製造又は輸入の事業を開始しようとするときは、その5日前までに、事業の開廃等の届出書により、その旨を主たる事務所又は事業所所在地所管の都税事務所・支庁に届け出てください。
- これらの事業を行う方は、元売業者、軽油製造業者又は軽油輸入業者と継続的に軽油の供給を受ける販売契約(いわゆる「特約店契約」など)を締結したときは、その日から5日以内に、販売契約の締結等の届出書により、その旨を主たる事務所又は事業所所在地所管の都税事務所・支庁に届け出てください。
- 届け出た事項に変更が生じた場合も、同様に届け出てください。
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Q2 バイオディーゼル燃料を自動車の燃料として販売(消費)するとき
- A2
-
- 植物油や廃食油などの油脂を原料として製造されるいわゆるバイオディーゼル燃料を100%で販売(消費)する場合は、軽油引取税の課税の対象外です。ただし、軽油等の他の油種と混和して販売(消費)する場合は、軽油引取税の課税対象となります。
- バイオディーゼル燃料を軽油等と混和し、当該油を販売(消費)したりするときは、あらかじめそれらを行なう場所(自動車の燃料として消費する場合は、自動車の主たる定置場)の所在地の都道府県知事の承認を受ける必要があります。
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Q3 アルコール系燃料を自動車用燃料として使用するとき
- A3
-
- 自動車の燃料として、アルコール系燃料(燃料炭化水素油)を販売・消費した場合は、成分によっては、販売した方、又は消費した方に軽油引取税が課税されます。
- 軽油引取税の課税対象となるアルコール系燃料(燃料炭化水素油)を販売・消費しようとするときは、あらかじめ「燃料炭化水素油の譲渡、消費の承認」を所在地の都道府県知事から受ける必要があります。
なお、平成15年8月から、揮発油等の品質の確保等に関する法律より、高濃度アルコール含有燃料の販売が規制されています。
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Q4 軽油を輸入するとき
- A4
- 特約業者及び元売業者以外の方が地方税法上の軽油を輸入する場合は、輸入の許可を受ける方が、輸入の時(輸入許可を受ける時)までに、軽油の輸入に直接関係を有する事務所又は事業所所在の都道府県知事に以下の書類を提出し、軽油引取税を申告・納税しなければなりません。
- 軽油引取税納付申告書(第16号の12様式)
- 輸入数量明細書(第16号の12様式別表)
- 軽油引取税の領収証書(写)
- 軽油の性状が確認できる証明書(写)
- 軽油の輸入数量が確認できる書面(写) 例)インボイス
- 輸入許可通知書(写) ※輸入手続完了後に、別途ご提出ください。
なお、地方税法上の軽油の規格は以下のとおりです。
項目 |
軽油の規格 |
15℃(59°F)における比重 |
0.8017超0.8762以下 |
分留性状90%留出温度 |
267℃超400℃以下
(512.6°F超752°F以下)
|
残留炭素分度 |
0.2%以下 |
引火点 |
130℃以下(266°F以下) |
※地方税法上の軽油の規格は摂氏(℃)で表示されていますが、参考に華氏(°F)に換算した数値も併記しています。
なお、関税定率法上の品目にかかわらず、性状が地方税法上の軽油に該当すれば申告・納税が必要になりますのでご注意ください。
詳しくは事務所又は事業所所在地所管の都税事務所・支庁にお問い合わせください。
※輸入に関する手続きについては、税関のホームページをご参照ください。
※石油の備蓄の確保等に関する法律により、石油輸入業を行おうとする方は、経済産業大臣の登録を受けなければならないとされています。
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Q5 軽油引取税の減免の手続き
- A5
-
- 納付申告をする納税者について、天災その他特別の事情があり軽油引取税の減免を必要とする場合は、申請により軽油引取税が減免される場合があります。
- 減免の申請をされる場合は、当該軽油引取税の納期限までに減免を受けようとする理由等を記載した申請書を事務所又は事業所所在地所管の都税事務所・支所に提出をお願いします。
- 詳しい手続きについては、事務所又は事業所所在地所管の都税事務所・支庁にお問い合わせ下さい。
なお、申請書等の様式の一部は申請様式一覧に掲載してありますので、ご利用下さい。
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Q6 軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の手続き
- A6
-
- 納入申告をする特別徴収義務者について、軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなかったことについて正当な理由がある場合又は徴収した軽油引取税を失ったことについて天災その他避けることができない理由がある場合は、申請により軽油引取税を既に納入している場合は還付され、徴収猶予等により軽油引取税がまだ納入されていない場合はその納入義務が免除される場合があります。
- 軽油引取税の徴収不能額の還付又は納入義務の免除を申請される場合は、還付又は納入義務の免除を受けようとする理由等を記載した申請書を事務所又は事業所所在地所管の都税事務所・支庁に提出をお願いします。
- 詳しい手続きについては、事務所又は事業所所在地所管の都税事務所・支庁にお問い合わせ下さい。
なお、申請書等の様式の一部は申請様式一覧に掲載してありますので、ご利用下さい。
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Q7 災害等の影響により期限までに申告等をすることが困難な場合の手続について教えてください。
- A7
-
- こちらのとおり、税目の限定がない申告期限の延長制度があります。
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