東京都では、軽油引取税の悪質な脱税行為であるとともに、大気汚染の原因ともなっている不正軽油を首都圏から一掃するため、不正軽油防止の取組を展開しています。
不正軽油の 製造 |
「不審な施設に頻繁にタンクローリーが出入りしている。」 「タンクローリーが出入りする場所に、大量のドラム缶や廃棄物が積まれている。」 |
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不正軽油の 販売 |
「見知らぬ業者から飛び込みで格安な軽油の売込みがあった。」 「キックバックを伴う軽油の売り込みがあった。」 「周辺と比較して著しく安い価格で軽油を販売しているガソリンスタンドがあった。」 「深夜・早朝に怪しげな給油現場を目撃した。」 |
不正軽油の 使用 |
「灯油や重油を自動車などの燃料として使用している。」 「大量の白煙・黒煙を出す車両を見つけた。」 |
※必ずしも不正軽油であるとは限りませんが、このような情報をお待ちしています。
10月は「不正軽油防止強化月間」です。東京都では、不正軽油の流通抑止や「不正軽油110番(ホットライン)」を周知するため各種PRを実施しています。
不正軽油とは、主にディーゼル車の燃料として使用される軽油に、脱税を目的として灯油や重油などを混ぜ、軽油と偽り販売、使用されているものです。
こうした不正軽油の製造・販売・消費は、脱税行為であるとともに、環境汚染、エンジントラブル、不正競争の原因ともなる犯罪行為です。
【典型的な不正軽油のしくみ】
軽油には軽油引取税(1リットルあたり32.1円)が課税されます。 しかし、不正軽油は、軽油引取税が課税されない灯油や重油などと不正に軽油を混ぜ、「軽油」と偽り販売されているものです。不正軽油の販売者は本来納めるべき軽油引取税を不正に免れ、東京都に納めていません。不正軽油は悪質な脱税行為です。
※ 混和軽油を販売・消費した人は知事への承認申請と、軽油引取税の申告納付が必要となります。
※ 承認を受けずにこれらの行為を行うと、罰則の適用がありますのでご注意ください。
不正軽油110番(ホットライン)
なお、不正ガソリンに関する情報については、国税庁までお知らせください。
主税局課税部 調査査察課
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1
TEL:03-5388-2957
Email:S0080214@section.metro.tokyo.jp