【土地・家屋】訴訟の申立人

評価証明

申請ができる方

民事訴訟費用等に関する法律別表中に掲げられた以下の申立てを行う方は、手数料算定に必要な固定資産についてのみ、申請が可能です。

訴え(反訴を含む。)の提起

控訴の提起

上告の提起又は上告受理の申立て

請求について判断をしなかった判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て

請求の変更

民事訴訟法第47条第1項若しくは第52条第1項又は民事再生法第138条第1項若しくは第2項の規定による参加の申出

支払督促の申立て

民事保全法による保全命令の申立て

借地借家法第41条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出

民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立て

取得可能な方法

記事ID:008-001-20240822-006600