【土地・家屋】処分する権利を有する者

評価証明

固定資産の処分をする権利を有する方とは

地方税法上、申請権限がある方として定められている方のことを言います。 以下の方が対象です。

破産法第74条の規定により破産管財人に選任された方

外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承継管財人に選任された方

以下の法令に規定する管財人に選任された方

  • 会社更生法第42条第1項
  • 農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項
  • 民事再生法第64条第2項

以下の法令に規定する金融整理管財人に選任された方

  • 預金保険法第77条第2項
  • 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項

以下の法令に規定する保全管財人に選任された方

  • 保険業法第242条第2項
  • 民事再生法第79条第2項
  • 外国倒産処理手続の承認援助に関する法第51条第2項
  • 破産法第91条第2項
  • 会社更生法第30条第2項

取得可能な方法

関係証明

固定資産の処分をする権利を有する方とは

地方税法上、申請権限がある方として定められている方のことを言います。 以下の方が対象です。

破産法第74条の規定により破産管財人に選任された方

外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承継管財人に選任された方

以下の法令に規定する管財人に選任された方

  • 会社更生法第42条第1項
  • 農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項
  • 民事再生法第64条第2項

以下の法令に規定する金融整理管財人に選任された方

  • 預金保険法第77条第2項
  • 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項

以下の法令に規定する保全管財人に選任された方

  • 保険業法第242条第2項
  • 民事再生法第79条第2項
  • 外国倒産処理手続の承認援助に関する法第51条第2項
  • 破産法第91条第2項
  • 会社更生法第30条第2項

取得可能な方法

課税台帳

固定資産の処分をする権利を有する方とは

地方税法上、申請権限がある方として定められている方のことを言います。 以下の方が対象です。

破産法第74条の規定により破産管財人に選任された方

外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承継管財人に選任された方

以下の法令に規定する管財人に選任された方

  • 会社更生法第42条第1項
  • 農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項
  • 民事再生法第64条第2項

以下の法令に規定する金融整理管財人に選任された方

  • 預金保険法第77条第2項
  • 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項

以下の法令に規定する保全管財人に選任された方

  • 保険業法第242条第2項
  • 民事再生法第79条第2項
  • 外国倒産処理手続の承認援助に関する法第51条第2項
  • 破産法第91条第2項
  • 会社更生法第30条第2項

取得可能な方法

名寄帳

固定資産の処分をする権利を有する方とは

地方税法上、申請権限がある方として定められている方のことを言います。 以下の方が対象です。

破産法第74条の規定により破産管財人に選任された方

外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承継管財人に選任された方

以下の法令に規定する管財人に選任された方

  • 会社更生法第42条第1項
  • 農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項
  • 民事再生法第64条第2項

以下の法令に規定する金融整理管財人に選任された方

  • 預金保険法第77条第2項
  • 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項

以下の法令に規定する保全管財人に選任された方

  • 保険業法第242条第2項
  • 民事再生法第79条第2項
  • 外国倒産処理手続の承認援助に関する法第51条第2項
  • 破産法第91条第2項
  • 会社更生法第30条第2項

取得可能な方法

記事ID:008-001-20240822-006599