自家用のバスのうち、「学校」※が所有し、専ら幼児や児童等の通園通学の用に供しているバスについては、これらのバスが教育の用に供されていること、幼児や児童等の交通安全のために使用されている実態に鑑みて、税負担の軽減が図られます。具体的には、営業用のバスのうち一般乗合用のものと同様の税率が適用されます(地方税法第6条第2項に基づく不均一課税)。
※ここでいう「学校」とは、学校教育法第1条に規定する学校のことをいいます。具体的には、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校です。ただし、専修学校、各種学校及び保育所は、ここでいう「学校」には含まれません。
(また、「学校」は、国、地方公共団体及び私立学校法第3条に規定する学校法人のみがこれを設置することができるとされてます(学校教育法第2条第1項)。ただし、私立の幼稚園は、当分の間、学校法人によって設置されることを要しない、とされています(学校教育法附則第6条)。)
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