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不燃化特区内において不燃化のための建替えを行った住宅に対する
固定資産税・都市計画税の減免

 不燃化特区の指定を受けた地域内で、不燃化のための建替えを行った住宅については、以下の要件を全て満たす場合は、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。

※不燃化特区における各種支援制度については都市整備局ホームページをご覧ください。

<減免の要件>

1.建替え前の家屋について

  1. (1)不燃化特区内に所在すること
  2. (2)家屋が耐用年限(※)の3分の2を超過していること

    ※耐用年限は、家屋の用途・構造により年数が異なります。この減免に関する取り扱い上の耐用年限は、下表のとおりです(代表的な構造について例示しています)。

      家屋の構造が
    木造
    家屋の構造が
    鉄骨造(注1)
    家屋の構造が
    鉄骨鉄筋コンクリート造
    鉄筋コンクリート造
    3mm以下 3mm超
    4mm以下
    4mm超
    家屋の用途が
    住宅
    14年 12年 18年 22年 31年
    家屋の用途が
    事務所
    16年 14年 20年 25年 33年
    家屋の用途が
    店舗
    14年 12年 18年 22年 26年
    ※鉄骨造の場合、骨格材の肉厚により年数が異なります。
    ※上記に該当しない場合には減価償却資産の耐用年数等に関する省令表第1をご覧ください。
  3. (3)不燃化特区の指定日以降に取り壊され、減失登記が完了していること※

    ※ただし、住宅を新築した後に家屋を取り壊す場合は、住宅を新築した日から1年以内に取り壊されている必要があります。


2.新築した住宅について

 (新築したマンションを購入した場合も、要件に該当すれば減免されます。)

  1. (1)不燃化特区内に所在すること
  2. (2)耐火建築物等または準耐火建築物等であること
  3. (3)検査済証の交付を受けていること
  4. (4)新築年月日が不燃化特区の指定日から令和8年3月31日までであること
  5. (5)住宅の居住部分の割合が2分の1以上であること

3.所有者について

 新築された日の属する年の翌年の1月1日(1月1日新築の場合は同日)において、建替え前の家屋を取壊し、滅失登記が完了した日における所有者と、同一の者であること

※一定の緩和要件及び経過措置がありますので、下記のご案内を合わせてご覧ください。

<減免される期間>

◆新たに課税される年度から5年度分

<減免される割合>

◆全額減免
(減免の対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なります。)

<減免を受けるための手続>

◆減免を受けるためには、新築された年の翌々年(1月1日新築の場合は翌年)の2月末日までに「固定資産税減免申請書」に必要事項を記入の上、新築された住宅の所在する区にある都税事務所に申請してください。

<要鋼>

不燃化特区内において不燃化のための建替えを行った住宅に対する固定資産税及び都市計画税の減免要鋼

<ご案内>

不燃化のための建替えを行った住宅にかかる固定資産税・都市計画税の減免のご案内

<お問合せ先>

新築された住宅の所在する区にある都税事務所