昭和57年1月1日以前からある家屋を取り壊し、当該家屋に代えて平成21年1月2日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅(新築したマンションを購入した場合も、要件に該当すれば減免されます。)
耐震化のための建替えを行った住宅とは、上記に加え、次の要件をすべて満たす住宅です。
<減免される期間・税額>
新築後新たに課税される年度から3年度分について全額減免
(減免の対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なります。)
<減免を受けるための手続>
「固定資産税減免申請書」(PDF)に必要事項を記載し、以下の書類を添付のうえ、新築された年の翌々年(1月1日新築の場合は翌年)の2月末までにその新築された住宅が所在する区にある都税事務所に申請してください。
添付書類(すべて写しで結構です。)
<減免される期間・税額>
改修完了日の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分※について住宅1戸あたり120㎡の床面積相当分まで全額減免
※住宅が通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は2年度分
<減免を受けるための手続>
「固定資産税減額申告書兼減免申請書」(PDF)に必要事項を記載し、以下の書類を添付のうえ、改修が完了した日から3か月以内にその住宅が所在する区にある都税事務所に申請してください。
添付書類
※ 増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書の様式については国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
<減免される期間・税額>
改修完了日の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分※について住宅1戸あたり120㎡の床面積相当分まで全額減免
<減免を受けるための手続>
「固定資産税減免申請書」(PDF) に必要事項を記載し、以下の書類を添付のうえ、改修が完了した日から3か月以内にその住宅が所在する区にある都税事務所に申請してください。
添付書類
注意事項
建替えと耐震改修とでは申請期限が異なりますのでご注意ください。詳しくは、住宅(建替えた場合は、新築された住宅)が所在する区にある都税事務所にお問合せください。
※ 東京都における建築物耐震化の各種支援制度については東京都耐震ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。