平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。同法における「特定空家等」※に該当し、区から勧告を受け賦課期日(1月1日)までに勧告に対する必要な措置が講じられない家屋の敷地については、固定資産税・都市計画税の住宅用地に係る課税標準の特例(以下「住宅用地の特例」という。)の適用対象から除外されます。
※「特定空家等」とは? 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項において「空家等」のうち以下の状態にあると認められるものをいいます。