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「特定空家等」に該当すると土地に対する固定資産税・都市計画税の税額が高くなる場合があります


 平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。同法における「特定空家等」※に該当し、区から勧告を受け賦課期日(1月1日)までに勧告に対する必要な措置が講じられない家屋の敷地については、固定資産税・都市計画税の住宅用地に係る課税標準の特例(以下「住宅用地の特例」という。)の適用対象から除外されます。


※「特定空家等」とは?
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項において「空家等」のうち以下の状態にあると認められるものをいいます。

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

<空家等対策の推進に関する特別措置法」のお問合せ先>

特定空家等の勧告や必要な措置等については、ご所有の土地・家屋が所在する区役所へ
住宅用地の特例や固定資産税等については、ご所有の土地・家屋が所在する都税事務所へ
関連事項 
「区長への固定資産税関係所有者情報の提供について」
「特定空家等」に該当すると土地の税額が高くなる場合があります(チラシ)