東京都の軽油引取税について、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等ができないやむを得ない理由がある場合には、東京都都税条例の規定により申告・納付等の期限の延長を申請することができます(東京都都税条例第17条の2第2項)。
申告書の余白に「新型コロナウイルス感染症による軽油引取税の申告・納付等期限の延長申請」と記載して申告書を提出した場合、「税に係る期限延長申請書」の提出があったものとみなして取り扱います。
期限までの申告・納付等ができないやむを得ない理由がやんだ日から15日以内
(東京都都税条例第17条の2第3項)
申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。申告日までに納付してください。
申告は可能であるが、納付ができないという場合には、以下のリンクを御参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制が維持できず、期限までの申告・納付等が困難な場合を指します。
(例)
ア 経理・給与担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと。
イ 学校の臨時休業の影響や感染拡大防止のため、休暇取得や在宅勤務等の勧奨を行ったことで、経理・給与担当部署の社員の多くが休暇取得や在宅勤務等をしていること。
※ 上記以外にも、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等をすることが困難な理由がある場合は、所管の都税事務所へ御相談ください。
その他、ご不明点等ありましたら都税事務所・支庁までお問い合わせください。