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【軽油引取税】新型コロナウイルス感染症の影響により
期限までに申告・納付等をすることが困難な場合の手続について

東京都の軽油引取税について、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等ができないやむを得ない理由がある場合には、東京都都税条例の規定により申告・納付等の期限の延長を申請することができます(東京都都税条例第17条の2第2項)。

【申請の手続について】

1 申請方法

申告書の余白に「新型コロナウイルス感染症による軽油引取税の申告・納付等期限の延長申請」と記載して申告書を提出した場合、「税に係る期限延長申請書」の提出があったものとみなして取り扱います。

2 申請期限

期限までの申告・納付等ができないやむを得ない理由がやんだ日から15日以内

(東京都都税条例第17条の2第3項)

3 申請先

所管の都税事務所

4 延長後の期限

申告期限及び納付期限原則として申告書の提出日となります。申告日までに納付してください。

申告は可能であるが、納付ができないという場合には、以下のリンクを御参照ください。

【やむを得ない理由について】

新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制が維持できず、期限までの申告・納付等が困難な場合を指します。

(例)

  • ① 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む。)が感染症に感染したこと。
  • ② 納税者や法人の役員、経理・給与担当者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること。
  • ③ 次のような事情により、特別徴収義務者、納税義務者、税理士事務所、申告に関わる他者等において、通常の業務体制が維持できず、期限までに申告納付等が困難なこと。

    ア 経理・給与担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと。

    イ 学校の臨時休業の影響や感染拡大防止のため、休暇取得や在宅勤務等の勧奨を行ったことで、経理・給与担当部署の社員の多くが休暇取得や在宅勤務等をしていること。

※ 上記以外にも、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等をすることが困難な理由がある場合は、所管の都税事務所へ御相談ください。

【お問合せ先】

その他、ご不明点等ありましたら都税事務所・支庁までお問い合わせください。

所管事務所


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