納税義務者(法人)

納税証明

納税証明とは

納付(納入)すべき額、納付(納入)した額及び未納額等を証明する書類です。
今年度分を含め、6年度分発行することができます。
※東京都では未納がないことの証明はお出ししておりません。

注意事項

  • クレジットカードまたはeL-QR読み取りによるスマホ納税の場合は、納付手続き後から約1か月間においては、「機構指定納付受託者に納付の委託が行われている」旨の記載がされ、当該納付については未納として納税証明を発行することになります。

取得可能な方法

車検用

自動車税(種別割)納税証明(継続検査等用)とは

自動車の車検(継続検査・構造等変更検査)の際に必要なものです。
自動車税種別割の納税通知書・納付書に添付されていますが、証明書を紛失した場合などには再発行します。

  • 車検を受ける運輸支局・自動車検査登録事務所の窓口において自動車税種別割の納税確認を電子的に行えるようになったため、車検時に自動車税(種別割)納税証明書(継続検査等用)の提示を省略できます。(ただし、納付後、運輸支局等で納税確認ができるまで、最大10日程度かかります。)
  • 車検(継続検査・構造等変更検査)での使用に限られます。その他の目的(名義変更・所有権解除等)で納税証明書が必要な場合は、「納税証明(一般用)」をご申請ください。
  • 軽自動車及び小型二輪自動車の証明は発行できません。ご登録の区市町村にお問合せください。
  • 令和6年10月31日から、車両継続検査実施可否判断システムにより、事前に利用登録をしていただいた自動車関係事業者は車検の実施可否をWEB上で確認することができるようになりました。 詳しくはこちら

取得可能な方法

滞納処分

滞納処分を受けたことのないことの証明とは

都税について滞納処分を受けた者でないことを証明する書類です。

  • 「滞納(未納)がないことの証明」ではありません。東京都では「滞納(未納)がないことの証明」は発行しておりませんので、必要な税目や年度をご確認いただき、納税証明(一般用)をご申請ください。

取得可能な方法

酒類

酒類製造販売の免許申請のための証明とは

都税について、次の事項に該当しないことを証明する書類です。
①過去2年以内に都税の滞納処分を受けた者であること
②都税について通告処分を受け、その旨を履行した日から3年を経過しないものであること
③現に都税を滞納しているものであること

取得可能な方法

記事ID:008-001-20240822-006615