税理士・司法書士等の補助者
納税証明
納税証明とは
納付(納入)すべき額、納付(納入)した額及び未納額等を証明する書類です。
今年度分を含め、6年度分発行することができます。
※東京都では未納がないことの証明はお出ししておりません。
注意事項
- クレジットカードまたはeL-QR読み取りによるスマホ納税の場合は、納付手続き後から約1か月間においては、「機構指定納付受託者に納付の委託が行われている」旨の記載がされ、当該納付については未納として納税証明を発行することになります。
取得可能な方法
-
都税事務所の窓口への申請
必要書類
原則として、申請書及び委任状は原本の提出、その他書類は原本の提示が必要です。
- 納税証明申請書 (
代理人である税理士・行政書士等の補助者・事務員が申請する場合の記載例 ( )
) ( ) - 委任状 (
(又は法定代理人であることが確認できる書類)
委任状の記載例 ( )
) - 税理士・行政書士等の補助者証
又は 使者差向書 (PDF) - 申請者の本人確認書類
- 委任状は、委任者本人が作成してください。使者差向書は、納税義務者から委任を受けた税理士等が作成してください。委任状等の偽造又は偽造した委任状等の行使をした者は、刑法第159条(私文書偽造等)又は同法第161条(偽造私文書等行使)の規定により罰せられます。
- 委任内容を確認するために、納税義務者の連絡先へ電話連絡する場合があります。
なお、お電話がつながらない場合、発行をお断りする可能性があります。 - 個人情報の保護に関する法律第76条の規定に基づき委任者本人等から納税証明申請書の開示請求があった場合は、委任状も含めて全部開示する可能性があります。
- 全国統一の「納税証明書交付申請書(競争入札参加資格審査申請用)」様式もお使いいただけます。詳細については、こちらをご覧ください。
申請先
申請は、都内のすべての都税事務所・都税支所・支庁の窓口で申請できます。
(自動車税種別割については、都税総合事務センター及び各自動車税事務所でも申請できます。)
都税事務所等の場所はこちらから確認いただけます。手数料
支払方法: 現金、クレジットカード(非接触型IC)、コード決済、電子マネー
- 各自動車税事務所においては現金のみ
- 現金以外の支払方法(キャッシュレス決済)の注意点・詳細については、窓口における各種証明書等の手数料の支払い方法についてをご確認ください。
1税目につき400円
注意事項
- 同一税目についての数年度分の証明は1件となります。
- 固定資産税・都市計画税は、あわせて1税目と数えます。
- 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)と固定資産税(償却資産)は、まとめて1通で発行する場合は、1税目と数えます。それぞれ1通ずつ分けて発行する場合は、2通分として手数料は800円となります。
- また、法人事業税・地方法人特別税(または、法人事業税・特別法人事業税)、法人都民税は2税目と数えますので手数料は800円となります。
例
- ①
固定資産税・都市計画税、不動産取得税の2税目について納税証明を申請する場合
→ 手数料=400(円)×2(税目)×1(通)=800円 - ②
法人都民税、法人事業税・地方法人特別税(または、法人事業税・特別法人事業税)の2税目について、2通の納税証明を申請する場合
→ 手数料=400(円)×2(税目)×2(通)=1,600円 - ③
法人事業税・地方法人特別税と法人事業税・特別法人事業税について納税証明を申請する場合
→ 手数料=400(円)×1(税目)×1(通)=400円
申請時の注意点について
「納税証明申請時の注意点(
)」をご参照ください。問合せ先について
記載方法等のお問い合わせは所管の都税事務所等までお願いいたします。
備考
都税事務所に法人都民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の申告をしていない法人や、代表者を変更したのちに都税事務所へ異動届を提出していない法人などが法人名義の納税証明等を請求する場合は、代表者や実態等の確認を行うために登記事項証明書等が必要になることがあります。
- 納税証明申請書 (
-
郵送による申請
留意事項
郵送での申請の場合は、申請を受け付けてから発送までに概ね1週間~10日程度お時間がかかりますので、お時間に余裕を持ってご申請いただきますようお願い申し上げます。
必要書類
- 納税証明申請書 (
代理人である税理士・行政書士等の補助者・事務員が申請する場合の記載例 ( )
) ( ) - 委任状 (
(又は法定代理人であることが確認できる書類)
委任状の記載例 ( )
) - 税理士・行政書士等の補助者証
- 代理人の本人確認書類
- 送付先住所が確認できる官公署が発行した書類
(申請者の本人確認書類又は住民票・戸籍の附票・外国人登録原票の写し) - 手数料と同額の定額小為替(無記名)
- 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)
- 委任状は、委任者本人が作成してください。委任状等の偽造又は偽造した委任状等の行使をした者は、刑法第159条(私文書偽造等)又は同法第161条(偽造私文書等行使)の規定により罰せられます。
- 委任内容を確認するために、納税義務者の連絡先へ電話連絡する場合があります。
なお、お電話がつながらない場合、発行をお断りする可能性があります。 - 個人情報の保護に関する法律第76条の規定に基づき委任者本人等から納税証明申請書の開示請求があった場合は、委任状も含めて全部開示する可能性があります。
申請先
〒112-8787 東京都文京区春日1-16-21 都税証明郵送受付センター
手数料
支払方法: 定額小為替(無記名)※
- 定額小為替は、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で取り扱っています。有効期限をご確認の上、過不足のないよう送付をお願いします。
▶証明書発行手数料
1税目につき400円注意事項
- 同一税目についての数年度分の証明は1件となります。
- 固定資産税・都市計画税は、あわせて1税目と数えます。
- 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)と固定資産税(償却資産)は、まとめて1通で発行する場合は、1税目と数えます。それぞれ1通ずつ分けて発行する場合は、2通分として手数料は800円となります。
- また、法人事業税・地方法人特別税(または、法人事業税・特別法人事業税)、法人都民税は2税目と数えますので手数料は800円となります。
例
- ①
固定資産税・都市計画税、不動産取得税の2税目について納税証明を申請する場合
→ 手数料=400(円)×2(税目)×1(通)=800円 - ②
法人都民税、法人事業税・地方法人特別税(または、法人事業税・特別法人事業税)の2税目について、2通の納税証明を申請する場合
→ 手数料=400(円)×2(税目)×2(通)=1,600円 - ③
法人事業税・地方法人特別税と法人事業税・特別法人事業税について納税証明を申請する場合
→ 手数料=400(円)×1(税目)×1(通)=400円
備考
- 証明書の返送先は、送付いただいた本人確認書類上の住所となります。
- 必要書類は、原本の写し(コピー)で差し支えございません。
- 郵送での申請に関する詳細は「都税証明郵送受付センターからのお知らせ」をご覧ください。
- 都税事務所に法人都民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の申告をしていない法人や、代表者を変更したのちに都税事務所へ異動届を提出していない法人などが法人名義の納税証明等を請求する場合は、代表者や実態等の確認を行うために登記事項証明書等が必要になることがあります。
- 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)(償却資産)について、複数の課税事務所分を発行する場合、原則、合算表示(課税事務所欄に「〇〇事務所外」と記載)します。課税事務所毎の表示を希望される場合は、申請書の余白に「課税事務所毎の表示を希望」とご記載ください。
- 法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税と法人都民税(以下、「法人二税」という。)について発行する場合、原則、税目毎に発行しております。法人二税を1枚にまとめて発行希望される場合は、申請書の余白に「申請税目1、2を1枚にまとめて発行希望」とご記載ください。(手数料は2税目分かかります。)
申請時の注意点について
「納税証明申請時の注意点(
)」をご参照ください。問合せ先について
記載方法等のお問い合わせは所管の都税事務所等までお願いいたします。
- 納税証明申請書 (
-
電子申請(LoGoフォーム)
申請に必要なもの
- PC
- 商業登記電子証明書
- LoGoフォーム電子署名用ブラウザ拡張機能
- LoGoフォーム電子署名用ソフト
- .NET6.0Desktop Runtime
- 委任状※ (
委任状の記載例 ( )
)( ) - 税理士・行政書士等の補助者証の写し※
- 委任状は、委任者本人が作成してください。使者差向書は、納税義務者から委任を受けた税理士等が作成してください。委任状等の偽造又は偽造した委任状等の行使をした者は、刑法第159条(私文書偽造等)又は同法第161条(偽造私文書等行使)の規定により罰せられます。
- 委任内容を確認するために、納税義務者の連絡先へ電話連絡する場合があります。
なお、お電話がつながらない場合、発行をお断りする可能性があります。 - 個人情報の保護に関する法律第76条の規定に基づき委任者本人等から納税証明申請書の開示請求があった場合は、委任状も含めて全部開示する可能性があります。
申請先
手数料
支払方法: クレジットカード、PayPay
申請後、手数料支払い案内のメールが送信されますので、メール添付のURLよりお支払いください。
手数料は以下の発行手数料と郵送料の合計額です。▶証明書発行手数料
1税目につき400円▶郵送料
110円(定形郵便料金)- 金額は発行される証明等の枚数により異なる場合があります。
注意事項
- 同一税目についての数年度分の証明は1件となります。
- 固定資産税・都市計画税は、あわせて1税目と数えます。
- 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)と固定資産税(償却資産)は、まとめて1通で発行する場合は、1税目と数えます。それぞれ1通ずつ分けて発行する場合は、2通分として手数料は800円となります。
- また、法人事業税・地方法人特別税(または、法人事業税・特別法人事業税)、法人都民税は2税目と数えますので手数料は800円となります。
例
- ①
固定資産税・都市計画税、不動産取得税の2税目について納税証明を申請する場合
→ 手数料=400(円)×2(税目)×1(通)=800円 - ②
法人都民税、法人事業税・地方法人特別税(または、法人事業税・特別法人事業税)の2税目について、2通の納税証明を申請する場合
→ 手数料=400(円)×2(税目)×2(通)=1,600円 - ③
法人事業税・地方法人特別税と法人事業税・特別法人事業税について納税証明を申請する場合
→ 手数料=400(円)×1(税目)×1(通)=400円
備考
- 添付資料が必要な場合には、スキャン等でデータ化した書類を申請フォーム内にて添付していただく必要があります。
- 都税事務所に法人都民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の申告をしていない法人や、代表者を変更したのちに都税事務所へ異動届を提出していない法人などが法人名義の納税証明を請求する場合は、代表者の確認を行うために登記事項証明書等が必要になることがあります。
- 領収証書は発行できません。
- 詳細は「都税に関する証明等の電子申請(LoGoフォーム)」をご覧ください。
よくあるお問合わせ
問合せ先について
記載方法等のお問い合わせは所管の都税事務所等までお願いいたします。
滞納処分
滞納処分を受けたことのないことの証明とは
都税について滞納処分を受けた者でないことを証明する書類です。
- 「滞納(未納)がないことの証明」ではありません。東京都では「滞納(未納)がないことの証明」は発行しておりませんので、必要な税目や年度をご確認いただき、納税証明(一般用)をご申請ください。
取得可能な方法
-
都税事務所の窓口への申請
必要書類
原則として、申請書及び委任状は原本の提出、その他書類は原本の提示が必要です。
- 滞納処分を受けたことのないことの証明申請書 (
記載例 ( )
) - 委任状 (
(又は法定代理人であることが確認できる書類)
委任状の記載例 ( )
) - 税理士・行政書士等の補助者証
又は 使者差向書 ( ) - 申請者の本人確認書類
- 委任状は、委任者本人が作成してください。使者差向書は、納税義務者から委任を受けた税理士等が作成してください。委任状等の偽造又は偽造した委任状等の行使をした者は、刑法第159条(私文書偽造等)又は同法第161条(偽造私文書等行使)の規定により罰せられます。
- 委任内容を確認するために、納税義務者の連絡先へ電話連絡する場合があります。
なお、お電話がつながらない場合、発行をお断りする可能性があります。 - 個人情報の保護に関する法律第76条の規定に基づき委任者本人等から納税証明申請書の開示請求があった場合は、委任状も含めて全部開示する可能性があります。
申請先
申請は、都内のすべての都税事務所・都税支所・支庁の窓口で申請できます。
都税事務所等の場所はこちらから確認いただけます。手数料
支払方法: 現金、クレジットカード(非接触型IC)、コード決済、電子マネー
- 各自動車税事務所においては現金のみ
- 現金以外の支払方法(キャッシュレス決済)の注意点・詳細については、窓口における各種証明書等の手数料の支払い方法についてをご確認ください。
1通につき400円
備考
都税事務所に法人都民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の申告をしていない法人や、代表者を変更したのちに都税事務所へ異動届を提出していない法人などが法人名義の納税証明等を請求する場合は、代表者や実態等の確認を行うために登記事項証明書等が必要になることがあります。
申請時の注意点について
「納税証明申請時の注意点(
)」をご参照ください。問合せ先について
記載方法等のお問い合わせは所管の都税事務所等までお願いいたします。
- 滞納処分を受けたことのないことの証明申請書 (
-
郵送による申請
留意事項
郵送での申請の場合は、申請を受け付けてから発送までに概ね1週間~10日程度お時間がかかりますので、お時間に余裕を持ってご申請いただきますようお願い申し上げます。
必要書類
- 滞納処分を受けたことのないことの証明申請書 (
記載例 ( )
) - 委任状 (
(又は法定代理人であることが確認できる書類)
委任状の記載例 ( )
) - 税理士・行政書士等の補助者証
- 送付先住所が確認できる官公署が発行した書類
(申請者の本人確認書類又は住民票・戸籍の附票・外国人登録原票の写し) - 代理人の本人確認書類
- 手数料と同額の定額小為替(無記名)
- 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)
- 委任状は、委任者本人が作成してください。委任状等の偽造又は偽造した委任状等の行使をした者は、刑法第159条(私文書偽造等)又は同法第161条(偽造私文書等行使)の規定により罰せられます。
- 委任内容を確認するために、納税義務者の連絡先へ電話連絡する場合があります。
なお、お電話がつながらない場合、発行をお断りする可能性があります。 - 個人情報の保護に関する法律第76条の規定に基づき委任者本人等から納税証明申請書の開示請求があった場合は、委任状も含めて全部開示する可能性があります。
申請先
〒112-8787 東京都文京区春日1-16-21 都税証明郵送受付センター
手数料
支払方法: 定額小為替(無記名)※
- 定額小為替は、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で取り扱っています。有効期限をご確認の上、過不足のないよう送付をお願いします。
▶証明書発行手数料
1通につき400円申請時の注意点について
納税証明申請時の注意点(PDF)をご参照ください。
備考
- 証明書の返送先は、送付いただいた本人確認書類上の住所となります。
- 都税事務所に法人都民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の申告をしていない法人や、代表者を変更したのちに都税事務所へ異動届を提出していない法人などが法人名義の納税証明等を請求する場合は、代表者や実態等の確認を行うために登記事項証明書等が必要になることがあります。
- 必要書類は、原本の写し(コピー)で差し支えございません。
- 郵送での申請に関する詳細は「都税証明郵送受付センターからのお知らせ」をご覧ください。
- 滞納処分を受けたことのないことの証明申請書 (
-
電子申請(LoGoフォーム)
申請に必要なもの
- PC
- 商業登記電子証明書
- LoGoフォーム電子署名用ブラウザ拡張機能
- LoGoフォーム電子署名用ソフト
- .NET6.0Desktop Runtime
- 委任状※ (
委任状の記載例 ( )
)( ) - 税理士・行政書士等の補助者証の写し※
- 委任状は、委任者本人が作成してください。委任状等の偽造又は偽造した委任状等の行使をした者は、刑法第159条(私文書偽造等)又は同法第161条(偽造私文書等行使)の規定により罰せられます。
- 委任内容を確認するために、納税義務者の連絡先へ電話連絡する場合があります。
なお、お電話がつながらない場合、発行をお断りする可能性があります。 - 個人情報の保護に関する法律第76条の規定に基づき委任者本人等から納税証明申請書の開示請求があった場合は、委任状も含めて全部開示する可能性があります。
申請先
手数料
支払方法: クレジットカード、PayPay
申請後、手数料支払い案内のメールが送信されますので、メール添付のURLよりお支払いください。
手数料は以下の発行手数料と郵送料の合計額です。▶証明書発行手数料
1通につき400円▶郵送料
110円(定形郵便料金)- 金額は発行される証明等の枚数により異なる場合があります。
備考
- 添付資料が必要な場合には、スキャン等でデータ化した書類を申請フォーム内にて添付していただく必要があります。
- 都税事務所に法人都民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の申告をしていない法人や、代表者を変更したのちに都税事務所へ異動届を提出していない法人などが法人名義の納税証明を請求する場合は、代表者の確認を行うために登記事項証明書等が必要になることがあります。
- 領収証書は発行できません。
- 詳細は「都税に関する証明等の電子申請(LoGoフォーム)」をご覧ください。
よくあるお問合わせ
問合せ先について
記載方法等のお問い合わせは所管の都税事務所等までお願いいたします。
酒類
酒類製造販売の免許申請のための証明とは
都税について、次の事項に該当しないことを証明する書類です。
①過去2年以内に都税の滞納処分を受けた者であること
②都税について通告処分を受け、その旨を履行した日から3年を経過しないものであること
③現に都税を滞納しているものであること
取得可能な方法
-
都税事務所の窓口への申請
必要書類
原則として、申請書及び委任状は原本の提出、その他書類は原本の提示が必要です。
- 酒類製造販売の免許申請のための証明申請書 (
記載例 ( )
) - 委任状 (
(又は法定代理人であることが確認できる書類)
委任状の記載例 ( )
) - 税理士・行政書士等の補助者証
又は 使者差向書 ( ) - 申請者の本人確認書類
- 委任状は、委任者本人が作成してください。使者差向書は、納税義務者から委任を受けた税理士等が作成してください。委任状等の偽造又は偽造した委任状等の行使をした者は、刑法第159条(私文書偽造等)又は同法第161条(偽造私文書等行使)の規定により罰せられます。
- 委任内容を確認するために、納税義務者の連絡先へ電話連絡する場合があります。
なお、お電話がつながらない場合、発行をお断りする可能性があります。 - 個人情報の保護に関する法律第76条の規定に基づき委任者本人等から納税証明申請書の開示請求があった場合は、委任状も含めて全部開示する可能性があります。
申請先
申請は、都内のすべての都税事務所・都税支所・支庁の窓口で申請できます。
都税事務所等の場所はこちらから確認いただけます。手数料
支払方法: 現金、クレジットカード(非接触型IC)、コード決済、電子マネー
- 各自動車税事務所においては現金のみ
- 現金以外の支払方法(キャッシュレス決済)の注意点・詳細については、窓口における各種証明書等の手数料の支払い方法についてをご確認ください。
1通につき400円
備考
都税事務所に法人都民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の申告をしていない法人や、代表者を変更したのちに都税事務所へ異動届を提出していない法人などが法人名義の納税証明等を請求する場合は、代表者や実態等の確認を行うために登記事項証明書等が必要になることがあります。
申請時の注意点について
「納税証明申請時の注意点(
)」をご参照ください。問合せ先について
記載方法等のお問い合わせは所管の都税事務所等までお願いいたします。
- 酒類製造販売の免許申請のための証明申請書 (
-
郵送による申請
留意事項
郵送での申請の場合は、申請を受け付けてから発送までに概ね1週間~10日程度お時間がかかりますので、お時間に余裕を持ってご申請いただきますようお願い申し上げます。
必要書類
- 酒類製造販売の免許申請のための証明申請書 (
記載例 ( )
) - 委任状 (
(又は法定代理人であることが確認できる書類)
委任状の記載例 ( )
) - 税理士・行政書士等の補助者証
- 送付先住所が確認できる官公署が発行した書類
(申請者の本人確認書類又は住民票・戸籍の附票・外国人登録原票の写し) - 代理人の本人確認書類
- 手数料と同額の定額小為替(無記名)
- 返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)
- 委任状は、委任者本人が作成してください。委任状等の偽造又は偽造した委任状等の行使をした者は、刑法第159条(私文書偽造等)又は同法第161条(偽造私文書等行使)の規定により罰せられます。
- 委任内容を確認するために、納税義務者の連絡先へ電話連絡する場合があります。
なお、お電話がつながらない場合、発行をお断りする可能性があります。 - 個人情報の保護に関する法律第76条の規定に基づき委任者本人等から納税証明申請書の開示請求があった場合は、委任状も含めて全部開示する可能性があります。
申請先
〒112-8787 東京都文京区春日1-16-21 都税証明郵送受付センター
手数料
支払方法: 定額小為替(無記名)※
- 定額小為替は、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で取り扱っています。有効期限をご確認の上、過不足のないよう送付をお願いします。
▶証明書発行手数料
1通につき400円申請時の注意点について
納税証明申請時の注意点(PDF)をご参照ください。
備考
- 証明書の返送先は、送付いただいた本人確認書類上の住所となります。
- 都税事務所に法人都民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の申告をしていない法人や、代表者を変更したのちに都税事務所へ異動届を提出していない法人などが法人名義の納税証明等を請求する場合は、代表者や実態等の確認を行うために登記事項証明書等が必要になることがあります。
- 必要書類は、原本の写し(コピー)で差し支えございません。
- 郵送での申請に関する詳細は「都税証明郵送受付センターからのお知らせ」をご覧ください。
- 酒類製造販売の免許申請のための証明申請書 (
-
電子申請(LoGoフォーム)
申請に必要なもの
- PC
- 商業登記電子証明書
- LoGoフォーム電子署名用ブラウザ拡張機能
- LoGoフォーム電子署名用ソフト
- .NET6.0Desktop Runtime
- 委任状※(
委任状の記載例 ( )
)( ) - 税理士・行政書士等の補助者証の写し※
- 委任状は、委任者本人が作成してください。委任状等の偽造又は偽造した委任状等の行使をした者は、刑法第159条(私文書偽造等)又は同法第161条(偽造私文書等行使)の規定により罰せられます。
- 委任内容を確認するために、納税義務者の連絡先へ電話連絡する場合があります。
なお、お電話がつながらない場合、発行をお断りする可能性があります。 - 個人情報の保護に関する法律第76条の規定に基づき委任者本人等から納税証明申請書の開示請求があった場合は、委任状も含めて全部開示する可能性があります。
申請先
手数料
支払方法: クレジットカード、PayPay
申請後、手数料支払い案内のメールが送信されますので、メール添付のURLよりお支払いください。
手数料は以下の発行手数料と郵送料の合計額です。▶証明書発行手数料
1通につき400円▶郵送料
110円(定形郵便料金)- 金額は発行される証明等の枚数により異なる場合があります。
備考
- 添付資料が必要な場合には、スキャン等でデータ化した書類を申請フォーム内にて添付していただく必要があります。
- 都税事務所に法人都民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の申告をしていない法人や、代表者を変更したのちに都税事務所へ異動届を提出していない法人などが法人名義の納税証明等を請求する場合は、代表者や実態等の確認を行うために登記事項証明書等が必要になることがあります。
- 領収証書は発行できません。
- 詳細は「都税に関する証明等の電子申請(LoGoフォーム)」をご覧ください。
よくあるお問合わせ
問合せ先について
記載方法等のお問い合わせは所管の都税事務所等までお願いいたします。