納税義務者(個人)の相続人

納税義務者(相続人)

納税証明とは

納付(納入)すべき額、納付(納入)した額及び未納額等を証明する書類です。
今年度分を含め、6年度分発行することができます。
※東京都では未納がないことの証明はお出ししておりません。

注意事項

  • クレジットカードまたはeL-QR読み取りによるスマホ納税の場合は、納付手続き後から約1か月間においては、「機構指定納付受託者に納付の委託が行われている」旨の記載がされ、当該納付については未納として納税証明を発行することになります。

取得可能な方法

記事ID:008-001-20240822-006618