~一定の要件を満たす非住宅用地に対して 固定資産税・都市計画税を減免します~
東京都では、厳しい経済状況下における中小企業者等を支援するため、平成14年度から一定の要件を満たす非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の税額の2割を減免しています。
令和5年1月1日時点で、以下の要件を満たす土地について減免します。
対象となる土地のうち、200m2までの部分の固定資産税・都市計画税の2割
この減免を受けるためには、申請が必要となります。
まだ申請をされていない方で小規模非住宅用地を所有していると思われる方には、令和5年9月までに「固定資産税の減免手続きのご案内」を送付する予定です。減免の要件をご確認のうえ、申請してください。
また、電子申請による受付も可能です。詳しくは「固定資産税の減免手続きのご案内」をご覧ください。
なお、令和4年度に減免を受けられた方については、今年度新たに申請される必要はありません。