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<税金の種類><固定資産税(土地・家屋)・都市計画税><有料で借り受けた者が保育所等として使用する土地に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)><有料で借り受けた者が保育所等として使用する土地に対する固定資産税・都市計画税の減免Q&A> |
有料で借り受けた者が保育所等として使用する土地に対する固定資産税・都市計画税の減免について、お問い合わせの多い質問について掲載しています。ぜひご覧ください。
(例1)土地所有者が保育所等設置者へ土地を有料で貸し付けた場合 ⇒ ○減免可
① 平成28年11月1日以降に甲と乙が土地の賃貸借契約を締結
② 乙が○×保育園を開設
(例2)土地・家屋所有者が保育所等設置者へ家屋を有料で貸し付けた場合 ⇒ ○減免可
① 平成28年11月1日以降に甲と乙が家屋の賃貸借契約を締結
② 乙が○×保育園を開設
(例3)家屋所有者(土地賃借人)が保育所等設置者へ家屋を有料で貸し付けた場合 ⇒ ○減免可
① 甲と乙が土地の賃貸借契約※を締結
② 平成28年11月1日以降に乙と丙が家屋の賃貸借契約を締結
③ 丙が○×保育園を開設
※①の契約については、無償貸与の場合でも減免の対象となります。
(例1)保育所の移行が行われた場合(移転なし) ⇒ ×減免不可
① 乙が従前から認証保育所を運営
② 平成28年11月1日以降に甲と乙が土地の賃貸借契約を締結
③ 場所を変えずに認証保育所から認可保育所へ移行
(例2)保育所の移行が行われた場合(移転あり) ⇒ ○減免可
① 乙が従前から認証保育所を運営
② 平成28年11月1日以降に甲と乙が土地の賃貸借契約を締結
③ 別の場所へ移転、かつ、認証保育所から認可保育所へ移行
(例1)設置者変更が行われた場合(移転なし) ⇒ ×減免不可
① 法人Aが従前から○×保育園を運営
② 平成28年11月1日以降に甲と乙(法人B)が土地の賃貸借契約を締結
③ 場所を変えずに、○×保育園の設置者が法人Bへ変更
(例2)設置者変更が行われた場合(移転あり) ⇒ ○減免可
① 法人Aが従前から○×保育園を運営
② 平成28年11月1日以降に甲と乙(法人B)が土地の賃貸借契約を締結
③ 別の場所へ移転、かつ、○×保育園の設置者が法人Bへ変更
(例)
① ○×保育園を運営
② 平成28年11月1日以降に甲と乙が土地(①とは異なる土地)の賃貸借契約を締結
③ ○×保育園分園を開設
(例)
① 平成28年10月31日以前に甲と乙が土地の賃貸借契約※を締結
② ①の契約を解除後、平成28年11月1日以降に甲と乙が同じ土地の賃貸借契約を再締結
③ 乙が○×保育園を開設
※①の契約については、無償貸与の場合も減免対象外です。
(例)
① 平成28年11月1日以降に甲と乙が家屋の賃貸借契約を締結
② 平成28年11月1日以降に乙と丙が①と同じ家屋の賃貸借(転貸借)契約を締結
③ 丙が○×保育園を開設