現在、新着情報はありません。
自動車税環境性能割は、自動車の燃費性能等に応じて、自動車を取得したときに課税される税金です。詳しくは、こちらをご覧ください。
三輪以上の小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く。)を取得した方(個人・法人は問いません。)
自動車の通常の取得価額(課税標準額) × 税率
新規登録・移転登録などを東京運輸支局又は自動車検査登録事務所で行う際に、同じ敷地内にある自動車税事務所に申告して納めます。
自動車の取引価額などをいいます。なお、取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
割賦販売などで売主が所有権を留保している場合、使用者である買主が自動車の取得者とみなされて課税されます。
自動車税環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて下表のとおりになります。
車種 | 税率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||||
①電気自動車(燃料電池自動車を含む) | 非課税 | 非課税 | |||
②天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx10%低減) | |||||
③プラグインハイブリッド自動車 | |||||
④ガソリン自動車(ハイブリッド自動車を含む) | |||||
(A)乗用車 | |||||
平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆)又は平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆) | |||||
かつ令和12年度燃費基準85%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 非課税 | ||||
かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | 非課税 | |||
かつ令和12年度燃費基準65%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 2% | 0.5% | |||
かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 2% | 1% | |||
上記以外 | 3% | 2% | |||
(B)車両総重量2.5t以下バス・トラック(軽量車) | |||||
平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆)又は平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆) | |||||
かつ令和2年度燃費基準+5%達成(バスに限る) | 非課税 | ||||
かつ令和2年度燃費基準達成(バスに限る) | 1% | 0.5% | |||
かつ平成27年度燃費基準+25%達成(トラックに限る) | 非課税 | ||||
かつ平成27年度燃費基準+20%達成(トラックに限る) | 1% | 0.5% | |||
かつ平成27年度燃費基準+15%達成 | 2% | 1% | |||
上記以外 | 3% | 2% | |||
(C)車両総重量2.5t超3.5t以下バス・トラック(中量車) | |||||
a)平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆)又は平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆) | |||||
かつ平成27年度燃費基準+15%達成 | 非課税 | ||||
かつ平成27年度燃費基準+10%達成 | 1% | 0.5% | |||
かつ平成27年度燃費基準+5%達成 | 2% | 1% | |||
b)平成30年排出ガス基準25%低減(☆☆☆)又は平成17年排出ガス基準50%低減(☆☆☆) | |||||
かつ令和2年度燃費基準達成(バスに限る) | 非課税 | ||||
かつ平成27年度燃費基準+20%達成(トラックに限る) | |||||
かつ平成27年度燃費基準+15%達成 | 1% | 0.5% | |||
かつ平成27年度燃費基準+10%達成 | 2% | 1% | |||
上記以外 | 3% | 2% | |||
⑤LPG自動車 | |||||
(A)乗用車 | |||||
平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆)又は平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆) | |||||
かつ令和12年度燃費基準85%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 非課税 | ||||
かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | 非課税 | |||
かつ令和12年度燃費基準65%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 2% | 0.5% | |||
かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 2% | 1% | |||
上記以外 | 3% | 2% | |||
⑥ディーゼル自動車(ハイブリッド自動車を含む) | |||||
(A)平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準適合 (クリーンディーゼル自動車) | |||||
かつ令和12年度燃費基準85%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 非課税 | ||||
かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | |||||
かつ令和12年度燃費基準65%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | |||||
かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | |||||
上記以外 | 3% | 2% | |||
(B)車両総重量2.5t超3.5t以下バス・トラック(中量車) | |||||
a)平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx及びPM10%低減 | |||||
かつ平成27年度燃費基準+15%達成 | 非課税 | ||||
かつ平成27年度燃費基準+10%達成 | 1% | 0.5% | |||
かつ平成27年度燃費基準+5%達成 | 2% | 1% | |||
b)平成21年排出ガス基準適合 | |||||
かつ令和2年度燃費基準達成(バスに限る) | 非課税 | ||||
かつ平成27年度燃費基準+20%達成(トラックに限る) | |||||
かつ平成27年度燃費基準+15%達成 | 1% | 0.5% | |||
かつ平成27年度燃費基準+10%達成 | 2% | 1% | |||
上記以外 | 3% | 2% | |||
(C)車両総重量3.5t超バス・トラック(重量車) | |||||
平成28年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx及びPM10%低減 | |||||
かつ平成27年度燃費基準+10%達成 | 非課税 | ||||
かつ平成27年度燃費基準+5%達成 | 1% | 0.5% | |||
かつ平成27年度燃費基準達成 | 2% | 1% | |||
上記以外 | 3% | 2% |
(注1)新車・中古車は問いません。
(注2)WLTCモード、JC08モードによる燃費値を算定していない自動車については、10・15モードによる燃費値により算定します。
その場合、「令和12年度燃費基準85%達成」を「平成22年度燃費基準+84%達成」と、
「令和12年度燃費基準75%達成」を「平成22年度燃費基準+62%達成」と、
「令和12年度燃費基準65%達成」を「平成22年度燃費基準+41%達成」と、
「令和12年度燃費基準60%達成」を「平成22年度燃費基準+30%達成」と、
「令和2年度燃費基準105%達成」を「平成22年度燃費基準+57%達成」と、
「令和2年度燃費基準達成」を「平成22年度燃費基準+50%達成」と、
「平成27年度燃費基準+25%達成」を「平成22年度燃費基準+57%達成」と、
「平成27年度燃費基準+20%達成」を「平成22年度燃費基準+50%達成」と、
「平成27年度燃費基準+15%達成」を「平成22年度燃費基準+44%達成」と、
それぞれ読み替えます。また、WLTCモードによる燃費値を算定していない自動車であって、JC08モードを算定している自動車については、JC08モードによる燃費値により算定します。
その場合、「令和12年度燃費基準85%達成」を「令和2年度燃費基準123%達成」と、
「令和12年度燃費基準75%達成」を「令和2年度燃費基準109%達成」と、
「令和12年度燃費基準65%達成」を「令和2年度燃費基準94%達成」と、
「令和12年度燃費基準60%達成」を「令和2年度燃費基準87%達成」とそれぞれ読み替えます。
(注3)「平成32年度燃費基準」は「令和2年度燃費基準」と同様の扱いです。
軽自動車税環境性能割の税率については自動車税環境性能割Q&Aページをご覧ください。
初回新規登録を受ける場合にのみ、下表のとおり特例の適用を受けられます。
対象・要件等 | 取得時期 | 通常要する価額 からの控除額 |
|
---|---|---|---|
側方衝突警報装置搭載車両 | 8t超のトラック (被けん引車を除く) |
令和5年3月31日まで | 175万円 |
バリアフリー車両 | ノンステップバス (一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運行のために導入するもの又は一般貸切旅客自動車運送事業者がその事業のために導入するものに限る。) |
1,000万円 | |
リフト付きバス (一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運行のために導入するもの又は一般貸切旅客自動車運送事業者がその事業のために導入するものに限る。※) |
①乗車定員30人以上 (空港アクセスバスに限る) 800万円 ②乗車定員30人以上 650万円 ③乗車定員30人未満 200万円 |
||
ユニバーサルデザインタクシー (一般乗用旅客自動車運送事業者が路線定期運行のために導入するものに限る。) |
100万円 |
譲渡担保財産として取得した自動車で、債権の消滅により取得の日から6か月以内に当該自動車を譲渡担保財産の設定者に返還(移転登録)したときは、納税者の方からの申告に基づき、納税義務を免除します。詳しくは、〔自動車税環境性能割〕(自動車税環境性能割の納税義務の免除は。(譲渡担保))をご覧ください。
自動車の性能が良好でない、注文した塗色と違う等の理由で、登録(取得)の日から1か月以内に購入先に返還(移転登録)したときは、納税者の方からの申請に基づき、納めていただいた税金を還付します。詳しくは、〔自動車税環境性能割〕(自動車税環境性能割の納税義務の免除は。(自動車の返還))をご覧ください。
一定の要件に該当する場合に、納税者の方からの申請に基づいて、減免を行います。
新しく自動車を取得し自動車税環境性能割が課税された場合は、登録(取得)の日から1か月以内に都税事務所・都税支所・支庁・自動車税事務所・都税総合事務センターで申請してください。
詳しくは、「減免制度のご案内」をご覧ください。
提出した申告書の課税標準額又は自動車税環境性能割額等が誤っていたため、納付すべき税額が過大となる場合は、更正請求をすることができます。詳しくは、〔自動車税環境性能割〕(更正請求)をご覧ください。