自動車税環境性能割

トピックス

令和8年3月31日をもって自動車税環境性能割は廃止されました。

1 自動車税環境性能割の概要

自動車税環境性能割は、自動車の燃費性能等に応じて、三輪以上の小型自動車及び普通自動車(特殊自動車は除く。)を取得したときに課税される税金です。
自動車の主たる定置場所在の都道府県が課税します。「自動車の取得」とは、自動車の所有権の取得をいいますが、自動車製造業者の製造による自動車の取得や自動車販売業者の販売のための自動車の取得などは含まれません。
※自動車税環境性能割は令和8年3月31日をもって廃止となりました。

納める方

自動車を取得した方(個人・法人は問いません。)
※ 割賦販売などで売主が自動車の売買契約において自動車の所有権を留保している場合は、買主を自動車の取得者とみなして課税します。

 

納める額

自動車税環境性能割の課税標準額は、自動車の取得のために通常要する価額(以下、「取得価額」という。)であり、自動車の車両本体価額に加え、自動車に取り付けられる自動車の附属物(以下、「付加物」という。)の合計額となります。
この付加物とは、通常自動車の取付用品といわれているものを指し、ボルトやネジ等によって自動車に固定されているものが通例です。
なお、メーカーオプション、ディーラーオプションとを問わず、車両本体価格に含まれていない付加物で、自動車に固定されている付加物であれば、課税対象となりますのでご留意ください。

取得価額(1,000円未満切り捨て) × 税率 = 税額(100円未満切り捨て)

(注)
取得価額が50万円以下のときは課税されません。

・中古車については、初回新規登録を受けたときにおける通常の取得価額に、初回新規からの経過年数に応じて残価率を乗じた金額を通常の取得価額とします。

納める時期と方法

自動車の新規登録、移転登録などを東京運輸支局又は自動車検査登録事務所でする際に、同じ敷地内にある自動車税事務所に申告して納めます。

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2 納税義務の免除(譲渡担保)

債権者が譲渡担保財産として取得した自動車が、担保のもととなった債権の消滅により、取得の日から6か月以内に譲渡担保財産の設定者に返還(移転登録)されたときは、納税者の方の申告に基づき債権者の当該自動車に対する自動車税環境性能割の納税の義務が免除になります。
次の書類を最寄りの自動車税事務所又は都税総合事務センター自動車税課に提出してください。
※ 軽自動車税環境性能割も、同様の取扱いとなります。

※ 提出書類
自動車税(環境性能割)納税義務免除申告書
PDF版)(Excel版)(記載例

債権が存在していることを証する書類(金銭消費貸借契約書、借用書等)原本を確認させていただきます。
別途、譲渡担保による取得であることを証する書類(譲渡担保契約書等)が必要となる場合があります。

◎お問い合わせは、都税総合事務センター自動車税課申告指導班 03(5946)6784までお願いします。

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3 納税義務の免除(1か月以内の自動車の返還)

自動車販売業者から自動車を購入した場合に、その自動車の性能が良好でないことや自動車の車体の塗色等が契約の内容と異なることを理由として、自動車の取得(登録)の日から1か月以内にその自動車を自動車販売業者に返還(移転登録)したときは、納税者の方の申請に基づき自動車税環境性能割の納税の義務が免除になります。(既に納めていただいた場合は、還付されます。)
申請の際は、次の書類を最寄りの自動車税事務所又は都税総合事務センター自動車税課に提出してください。
※軽自動車税環境性能割も、同様の取扱いとなります。

※ 提出書類
自動車税(環境性能割)納税義務免除申請書(1か月以内の返還車)
PDF版)(Excel版)(記載例
返還の根拠となる書類(理由書、注文書、契約書、写真等)

◎お問い合わせは、都税総合事務センター自動車税課申告指導班 03(5946)6784までお願いします。

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4 自動車税環境性能割の減免

一定の要件に該当する場合に、納税者の方からの申請に基づいて、減免を行います。

新しく自動車を取得し自動車税環境性能割が課税された場合は、登録(取得)の日から1か月以内に都税事務所・都税支所・支庁・都税総合事務センター・自動車税事務所で申請してください。

  • 一定の要件に該当する障害者の方又は生計を同じくする方が所有する自動車で、障害者の方自身が運転するもの又は生計を同じくする方がその障害者の方のために運転するもの
  • 構造上専ら障害者の方が使用する自動車
  • 上記のほか、東京都都税条例施行規則で定める自動車

※自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止となっておりますが、登録(取得)の日から1か月以内であれば申請が可能です。申請のお手続き等については、東京都自動車税コールセンターへお問い合わせください。

その他自動車税の減免制度については、「減免制度のご案内」をご覧ください。

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5 更正請求

提出した申告書の課税標準額又は自動車税環境性能割額等に誤りがあったことにより納付した税額が過大であるときは、更正請求をすることができます。更正請求できる期間は登録日から5年間です。
次の書類を最寄りの自動車税事務所又は都税総合事務センター自動車税課に提出してください。
なお、更正請求書は、課税標準額等根拠となる書類等の内容を精査させていただきます。
また、納税義務者以外の方への還付をご希望される場合は、「(自動車税 環境性能割・種別割)過誤納還付金の受領に関する委任状」についてもご提出ください。
※軽自動車税環境性能割も、同様の取扱いとなります。

※ 提出書類
自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)更正請求書
PDF版)(Excel版)(記載例
課税標準額等の根拠となる書類(注文書、契約書等)

(注)納税義務者以外の方への還付をご希望される場合は、以下の書類もご提出ください。

(自動車税 環境性能割・種別割)過誤納還付金の受領に関する委任状 作成にあたっては、記載にあたっての注意点をご参照ください。

◎お問い合わせは、都税総合事務センター自動車税課申告指導班 03(5946)6784までお願いします。

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6 修正申告

提出した申告書の課税標準額又は自動車税環境性能割税額等に誤りがあったことにより納付した税額について不足額がある場合には、遅滞なく、修正申告書を提出し不足額を納付してください。
次の書類を最寄りの自動車税事務所に提出してください。

※ 軽自動車税環境性能割の修正申告は、都税総合事務センターで受け付けます。手続き方法等については、都税総合事務センター自動車税課申告指導班(03-5946-6784)へお問い合わせください。

※ 提出書類
自動車税(環境性能割)修正申告書
PDF版)(Excel版)(記載例

◎お問い合わせは、都税総合事務センター自動車税課申告指導班 03(5946)6784までお願いします。

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ユーザーレビュー

主税局では、都税に対する信頼度を数値化し、納税体験の評価・改善に活かしていくため、都民サービス向上に向けたアンケート(ユーザーレビュー)を実施しています。
 
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自動車税環境性能割・種別割の申告納付                                軽自動車税環境性能割の申告納付

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