自動車税環境性能割
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1 自動車税環境性能割の概要
自動車税環境性能割は、自動車の燃費性能等に応じて、自動車を取得したときに課税される税金です。詳しくは、こちらをご覧ください。
納める方
自動車を取得した方(個人・法人は問いません。)
納める額
自動車の通常の取得価額(課税標準額) × 税率
納める時期と方法
新規登録・移転登録などを東京運輸支局又は自動車検査登録事務所で行う際に、同じ敷地内にある自動車税事務所や、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)にて申告して納めます。OSSを利用すれば、手続をインターネット上で行うことができます。利用方法など詳しくは、 自動車保有関係手続のワンストップサービス・ポータルサイトをご覧ください。OSS申請の別送書類コードについては、 こちらをご覧ください。
2 自動車の通常の取得価額
自動車の取引価格などをいいます。なお、取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
中古車については、初回新規登録を受けたときにおける通常の取得価額に、初回新規登録からの経過年数に応じて残価率を乗じた金額を通常の取得価額とします。残価率は こちらをご覧ください。
3 所有権留保付売買契約の場合
割賦販売などで売主が所有権を留保している場合、使用者である買主が自動車の取得者とみなされて課税されます。
4 税率
自動車税環境性能割の税率は、自動車検査証に記載された自動車の燃費性能等に応じて下表のとおりになります。
車種 | 税率(R7.4.1~R8.3.31) | ||||
---|---|---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||||
①電気自動車(燃料電池自動車を含む) | 非課税 | 非課税 | |||
②天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減) | |||||
③プラグインハイブリッド自動車 | |||||
④ガソリン自動車(ハイブリッド自動車を含む) | |||||
(A)乗用車 | |||||
平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆)又は平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆) | |||||
かつ令和12年度燃費基準95%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 非課税 | ||||
かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | 非課税 | |||
かつ令和12年度燃費基準85%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 0.5% | ||||
かつ令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 2% | ||||
かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | ||||
かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 3% | ||||
上記以外 | 2% | ||||
(B)車両総重量2.5t以下トラック(軽量車) | |||||
平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆)又は平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆) | |||||
かつ令和4年度燃費基準105%達成 | 非課税 | ||||
かつ令和4年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |||
かつ令和4年度燃費基準95%達成 | 2% | 1% | |||
上記以外 | 3% | 2% | |||
(C)車両総重量2.5t超3.5t以下トラック(中量車) | |||||
a)平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆)又は平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆) | |||||
かつ令和4年度燃費基準達成 | 非課税 | ||||
かつ令和4年度燃費基準95%達成 | 1% | 0.5% | |||
b)平成30年排出ガス基準25%低減(☆☆☆)又は平成17年排出ガス基準50%低減(☆☆☆) | |||||
かつ令和4年度燃費基準105%達成 | 非課税 | ||||
かつ令和4年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |||
かつ令和4年度燃費基準95%達成 | 2% | 1% | |||
上記以外 | 3% | 2% | |||
(D)車両総重量3.5t以下バス(軽量車・中量車) | |||||
a)平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆)又は平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆) | |||||
かつ令和2年度燃費基準105%達成 | 非課税 | ||||
かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |||
b)平成30年排出ガス基準25%低減(☆☆☆)又は平成17年排出ガス基準50%低減(☆☆☆) | |||||
かつ令和2年度燃費基準110%達成 | 非課税 | ||||
かつ令和2年度燃費基準105%達成 | 1% | 0.5% | |||
かつ令和2年度燃費基準達成 | 2% | 1% | |||
上記以外 | 3% | 2% | |||
⑤LPG自動車 | |||||
(A)乗用車 | |||||
平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆)又は平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆) | |||||
かつ令和12年度燃費基準95%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 非課税 | ||||
かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | 非課税 | |||
かつ令和12年度燃費基準85%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 0.5% | ||||
かつ令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 2% | ||||
かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | ||||
かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 3% | ||||
上記以外 | 2% | ||||
⑥ディーゼル自動車(ハイブリッド自動車を含む) | |||||
(A)乗用車 | |||||
平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準適合 | |||||
かつ令和12年度燃費基準95%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 非課税 | ||||
かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | 非課税 | |||
かつ令和12年度燃費基準85%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 0.5% | ||||
かつ令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 2% | ||||
かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | ||||
かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 3% | ||||
上記以外 | 2% | ||||
(B)車両総重量2.5t超3.5t以下トラック(中量車) | |||||
a)平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx及びPM10%低減 | |||||
かつ令和4年度燃費基準達成 | 非課税 | ||||
かつ令和4年度燃費基準95%達成 | 1% | 0.5% | |||
b)平成21年排出ガス基準適合 | |||||
かつ令和4年度燃費基準105%達成 | 非課税 | ||||
かつ令和4年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |||
かつ令和4年度燃費基準95%達成 | 2% | 1% | |||
上記以外 | 3% | 2% | |||
(C)車両総重量3.5t以下バス(軽量車・中量車) | |||||
a)平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx及びPM10%低減 | |||||
かつ令和2年度燃費基準105%達成 | 非課税 | ||||
かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |||
b)平成21年排出ガス基準適合 | |||||
かつ令和2年度燃費基準110%達成 | 非課税 | ||||
かつ令和2年度燃費基準105%達成 | 1% | 0.5% | |||
かつ令和2年度燃費基準達成 | 2% | 1% | |||
上記以外 | 3% | 2% | |||
(D)車両総重量3.5t超バス・トラック(重量車) | |||||
平成28年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx及びPM10%低減 | |||||
かつ令和7年度燃費基準105%達成 | 非課税 | ||||
かつ令和7年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |||
かつ令和7年度燃費基準95%達成 | 2% | 1% | |||
上記以外 | 3% | 2% |
(注1)新車・中古車は問いません。
(注2)令和12年度基準エネルギー消費効率、令和4年度基準エネルギー消費効率及び令和2年度基準エネルギー消費効率を算定していない自動車であって、ガソリンを燃料とする乗用車又は車両総重量が2.5t以下のトラックのうち、平成22年度基準エネルギー消費効率を算定している自動車については、以下のとおり読み替えます。
読み替え前 | 読み替え後 |
---|---|
令和12年度燃費基準95%達成 | 平成22年度燃費基準+105%達成 |
令和12年度燃費基準90%達成 | 平成22年度燃費基準+94%達成 |
令和12年度燃費基準85%達成 | 平成22年度燃費基準+84%達成 |
令和12年度燃費基準80%達成 | 平成22年度燃費基準+73%達成 |
令和12年度燃費基準75%達成 | 平成22年度燃費基準+62%達成 |
令和12年度燃費基準70%達成 | 平成22年度燃費基準+51%達成 |
令和2年度燃費基準達成 | 平成22年度燃費基準+50%達成 |
令和4年度燃費基準105%達成 | 平成22年度燃費基準+63%達成 |
令和4年度燃費基準達成 | 平成22年度燃費基準+55%達成 |
令和4年度燃費基準95%達成 | 平成22年度燃費基準+47%達成 |
また、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定していない自動車であって、ガソリン・LPG・軽油を燃料とする乗用車のうち、令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定している自動車については、以下のとおり読み替えます。
読み替え前 | 読み替え後 |
---|---|
令和12年度燃費基準95%達成 | 令和2年度燃費基準138%達成 |
令和12年度燃費基準90%達成 | 令和2年度燃費基準130%達成 |
令和12年度燃費基準85%達成 | 令和2年度燃費基準123%達成 |
令和12年度燃費基準80%達成 | 令和2年度燃費基準116%達成 |
令和12年度燃費基準75%達成 | 令和2年度燃費基準109%達成 |
令和12年度燃費基準70%達成 | 令和2年度燃費基準102%達成 |
加えて、令和7年度基準エネルギー消費効率を算定していない自動車であって、車両総重量が3.5tを超えるバス又はトラックのうち、平成27年度基準エネルギー消費効率を算定している自動車については、以下のとおり読み替えます。
読み替え前 | 読み替え後 |
---|---|
令和7年度燃費基準105%達成 | 平成27年度燃費基準+15%達成 |
令和7年度燃費基準達成 | 平成27年度燃費基準+10%達成 |
令和7年度燃費基準95%達成 | 平成27年度燃費基準+5%達成 |
5 自動車税環境性能割の特例措置
ASV(先進安全自動車)・バリアフリー車両減税の概要
初回新規登録を受ける場合に、自動車検査証に記載のあるものが下表のとおり特例の適用を受けられます。
対象・要件等 | 取得時期 | 通常要する価額からの控除額 | |
---|---|---|---|
衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)搭載車両 | ・バス等 ※ ・3.5t超のトラック (被けん引車を除く) |
令和9年3月31日 まで |
175万円 |
バリアフリー車両 | ノンステップバス (一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運行のために導入するもの又は一般貸切旅客自動車運送事業者がその事業のために導入するものに限る。) |
1,000万円 | |
リフト付きバス (一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運行のために導入するもの又は一般貸切旅客自動車運送事業者がその事業のために導入するものに限る。) |
①乗車定員30人以上 (一般乗合の空港アクセスバスに限る) 800万円 ②乗車定員30人以上 650万円 ③乗車定員30人未満 200万円 |
||
ユニバーサルデザインタクシー (一般乗用旅客自動車運送事業者がその事業のために導入するものに限る。) |
100万円 |
- 「バス等」は専ら運送の用に供する自動車で乗車定員10人以上のもの(立席を有するものを除く。)のことをいう。
6 納税義務の免除(譲渡担保)
譲渡担保財産として取得した自動車で、債権の消滅により取得の日から6か月以内に当該自動車を譲渡担保財産の設定者に返還(移転登録)したときは、納税者の方からの申告に基づき、納税義務を免除します。詳しくは、 〔自動車税環境性能割〕(自動車税環境性能割の納税義務の免除は。(譲渡担保))をご覧ください。
7 納税義務の免除(自動車の返還)
自動車の性能が良好でない、注文した塗色と違う等の理由で、登録(取得)の日から1か月以内に購入先に返還(移転登録)したときは、納税者の方からの申請に基づき、納めていただいた税金を還付します。詳しくは、 〔自動車税環境性能割〕(自動車税環境性能割の納税義務の免除は。(自動車の返還))をご覧ください。
8 自動車税環境性能割の減免
一定の要件に該当する場合に、納税者の方からの申請に基づいて、減免を行います。
新しく自動車を取得し自動車税環境性能割が課税された場合は、登録(取得)の日から1か月以内に都税事務所・都税支所・支庁・自動車税事務所・都税総合事務センターで申請してください。
- 一定の要件に該当する障害者の方又は生計を同じくする方が所有する自動車で、障害者の方自身が運転するもの又は生計を同じくする方がその障害者の方のために運転するもの
- 構造上専ら障害者の方が使用する自動車
- 上記のほか、東京都都税条例施行規則で定める自動車
詳しくは、「減免制度のご案内」をご覧ください。
9 更正請求
提出した申告書の課税標準額又は自動車税環境性能割額等が誤っていたため、納付すべき税額が過大となる場合は、更正請求をすることができます。詳しくは、 〔自動車税環境性能割〕(更正請求)をご覧ください。
10 修正申告
提出した申告書の課税標準額又は自動車税環境性能割税額等に誤りがあったことにより納付した税額について不足額がある場合には、遅滞なく、修正申告書を提出し不足額を納付してください。詳しくは、〔自動車税環境性能割〕(修正申告)をご覧ください。
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