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ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用する方に対して、利用日ごとに定額でかかります。
この税収の10分の7は、ゴルフ場の所在する区市町村に交付されます。
ゴルフ場の利用者
ゴルフ場のホール数や利用料金等により等級が定められます。
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
税率 | 1,200円 | 1,100円 | 1,000円 | 900円 | 800円 | 600円 | 500円 | 400円 |
ゴルフ場経営者など(特別徴収義務者)が利用者から税金を預かり、1か月分をまとめて、翌月末日までに都税事務所・都税支所・支庁に申告して納めます。
ホールの数が18ホール以上であり、かつ、ホールの平均距離が100m以上の施設及びホールの数が9ホール以上で、かつ、ホールの平均距離がおおむね150m以上の施設をいいます。
18歳未満の方、70歳以上の方、障害者の方、国民体育大会・国際競技大会に参加する選手がゴルフ場を利用した場合や、学生等が学校の教育活動として利用した場合には、課税されません。
また、都では、65歳以上70歳未満の方や利用時間について特に制限のある利用(早朝・薄暮利用など)をした方が、一定の要件に該当するゴルフ場の利用を行った場合には、税率を1/2に軽減しています。
※障害を有する方とは…以下の方が該当します。
非課税の適用を受けるためには、下記の書類を利用の際に提出又は提示していただく必要があります。