このページの本文へ移動

道路非課税の申告をお願いしています

道路(セットバック部分等)として利用されている土地で所定の要件を満たすものは、当該道路部分の固定資産税・都市計画税が非課税になります。

非課税の適用に当たっては、固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路)の提出をお願いしています。年内に申告があり、都税事務所の担当職員が利用状況を確認したものについては、その翌年の4月に始まる年度から非課税となります。

  • (地方税法第348条第2項第5号、702条の2第2項 東京都都税条例施行規則第12条の14)
関連事項 
道路に対する非課税のご案内(チラシ)
固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路) 記入例

<お問合せ先>

詳細については、土地が所在する区にある都税事務所の土地班までお問い合わせください。

ページトップへ戻る