Q1 令和5年も減免を受けたいのですが、申請は必要ですか。
- A1
- 令和4年度に、小規模非住宅用地の減免を受けられた方については、今年度、新たに申請される必要はありません。
Q2 令和5年度は、いつ減免されますか。
- A2
- 原則として、減免された後の納税通知書を、令和5年6月1日(木)に発送いたします。
Q3 令和5年度について、減免されているかどうかを知りたいのですが、どうすればよいでしょうか。
- A3
- 減免が適用されている場合は、納税通知書に添付されている「課税明細書」の摘要欄に「非住宅用地減免」の表示がされています。

なお、「非住宅用地減免」の表示がない場合は、管轄の都税事務所で減免要件に該当するかどうかの確認調査を行っております。この調査の結果、減免要件に該当すると認められたものについては、後日、追って減額の通知を送付いたします。
<お願い>
令和4年度に小規模非住宅用地の減免を受けられた法人の方で、令和4年1月2日以降に資本金・出資金を増資され、金額が1億円を超えた方は、お手数ですが管轄の都税事務所までご連絡ください。