宿泊税

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宿泊税について

宿泊税の概要

宿泊税は、都内のホテル又は旅館に宿泊する方に課税される法定外目的税で、平成14年10月1日から実施されています。宿泊税の税収は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられます。

※東京都では、観光の状況をはじめとした宿泊税を取り巻く環境変化を踏まえ、宿泊税の見直しを図っており、令和9年度の変更を予定しています

納める方(納税義務者)

都内のホテル又は旅館に宿泊する方

納める額

宿泊数 × 税率

税率

宿泊料金(1人1泊) 税率
10,000円以上15,000円未満 100円
15,000円以上 200円

(注)宿泊料金が1人1泊10,000円未満の宿泊には課税されません。

宿泊料金に含まれるもの ・素泊まりの料金
・素泊まりの料金にかかるサービス料
宿泊料金に含まれないもの ・消費税等に相当する金額
・宿泊以外のサービスに相当する料金
(例)食事、会議室の利用、電話代等
  • 宿泊料金とは、食事料金などを含まない、いわゆる素泊まりの料金をいいます。

納める時期と方法

ホテル又は旅館の経営者が、宿泊者から税金を預かり、1か月分をまとめて翌月末日までに、主管の千代田都税事務所のほか、各都税事務所、都税支所及び支庁に申告して納めます。

現行制度と改正後の制度の比較

改正前 改正後
目的等 国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策※に要する費用に充てる
※改正に伴い観光産業振興に関する計画に基づく施策を宿泊税の充当対象として明確化
納税義務者 都内の旅館・ホテルの宿泊者 都内の旅館・ホテル、簡易宿所、民泊の宿泊者
課税免除 宿泊料金1人1泊 1万円未満の宿泊 宿泊料金1人1泊 1万3千円未満の宿泊
税率 宿泊料金1人1泊
1万円以上1万5千円未満の宿泊 100円
1万5千円以上の宿泊 200円
宿泊料金の3%
徴収方法 宿泊施設による特別徴収
実施時期 平成14年10月1日 令和9年度施行予定
関連ページ 宿泊税(一般の方へ)
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宿泊税(旅行業関係者の方へ)
宿泊税の見直し
宿泊税の見直しQ&A
  • 宿泊料金とは、食事料金などを含まない、いわゆる素泊まりの料金をいいます。

宿泊税の使いみち

 宿泊税は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられます。令和8年度当初予算における観光産業の振興に係る主要事業の経費は、376億円であり、そのうち次のような施策の財源に宿泊税が使われます。

分野 充当額 充当事業例
観光と生活の調和
に向けた取組
20億円
■ TOKYOクリーンアップムーブメント 11億円
■ 訪都旅行者への「ごみの持ち帰り」啓発事業 3億円
■ 地域の生活と調和した観光推進事業 2億円
■ 地域と連携した街の清掃美化推進事業 2億円
■ 住宅宿泊事業ワンストップ相談窓口の運営 0.4億円 等
受入環境の充実 27億円
■ 観光関連事業者デジタルシフト応援事業 2億円
■ 観光関連事業者による旅行者受入対応力強化支援事業 2億円
■ 宿泊事業者向け省力化推進事業 1億円
■ 多摩地域における宿泊施設の送迎車バリアフリー化支援事業 0.1億円 等
魅力を高める
観光資源の開発
23億円
■ 多摩・島しょの新たな観光の魅力創出支援事業 2億円
■ 東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業 1億円 等
人材の育成・活用 11億円
■ 観光ボランティアの活用 8億円
■ 東京の観光への理解促進事業 0.2億円 等
合計 81億円  
記事ID:008-001-20240822-006184