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宿泊税について
宿泊税の概要
宿泊税は、都内のホテル又は旅館に宿泊する方に課税される法定外目的税で、平成14年10月1日から実施されています。宿泊税の税収は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられます。
納める方(納税義務者)
都内のホテル又は旅館に宿泊する方
納める額
宿泊数 × 税率
税率
宿泊料金(1人1泊) | 税率 |
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10,000円以上15,000円未満 | 100円 |
15,000円以上 | 200円 |
(注)宿泊料金が1人1泊10,000円未満の宿泊には課税されません。
宿泊料金に含まれるもの | ・素泊まりの料金 ・素泊まりの料金にかかるサービス料 |
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宿泊料金に含まれないもの | ・消費税等に相当する金額 ・宿泊以外のサービスに相当する料金 (例)食事、会議室の利用、電話代等 |
- 宿泊料金とは、食事料金などを含まない、いわゆる素泊まりの料金をいいます。
納める時期と方法
ホテル又は旅館の経営者が、宿泊者から税金を預かり、1か月分をまとめて翌月末日までに、主管の千代田都税事務所のほか、各都税事務所、都税支所及び支庁に申告して納めます。