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都民税利子割・都民税配当割・都民税株式等譲渡所得割について、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等ができないやむを得ない理由がある場合には、東京都都税条例の規定により申告・納付等の期限の延長を申請することができます(東京都都税条例第17条の2第2項)。
申告書の摘要欄に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付等期限の延長申請」と記載して申告書を提出した場合、「税に係る期限延長申請書」の提出があったものとみなして取り扱います。
eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告・電子納入についても、申告書の摘要欄に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付等期限の延長申請」と入力して送信していただければ、同様に「税に係る期限延長申請書」の提出があったものとみなして取り扱います。
期限までの申告・納付等ができないやむを得ない理由がやんだ日から15日以内
(東京都都税条例第17条の2第3項)
申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
都民税利子割・都民税配当割は特別徴収した1か月分の税金をまとめて翌月10日までに、源泉徴収選択口座内配当等に係る都民税配当割・都民税株式等譲渡所得割は特別徴収した税金1年間分をまとめて翌年の1月10日(口座解約分等は中途月分として翌月の10日)までに、申告納入していただくことになっています。
新型コロナウイルス感染症の影響によって、当月分の申告を期限後にされる予定の方におかれましては、その翌月分の申告納入を行う時までに当月分の申告納入を行っていただくようお願いします(例えば、令和3年2月10日期限分の申告納入を行う場合は、令和3年3月10日期限分の申告納入を行う時までに行っていただくこととなります。)。なお、翌月分と同時の申告納入でも差し支えありません。
当該申告納入の後にそれより前の期限に係る申告納入をされた場合には、翌月分の申告納入を行う時までに申告納入ができないやむを得ない理由等について、中央都税事務所等からお尋ねする場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制が維持できず、期限までの申告・納付等が困難な場合を指します。
(例)
ア 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署などを相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと。
イ 学校の臨時休業の影響や感染拡大防止のため、休暇取得や在宅勤務等の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇取得や在宅勤務等をしていること。
※ 上記以外にも、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等をすることが困難な理由がある場合は、中央都税事務所へ御相談ください。