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STEP1 特別徴収義務者登録の手順(簡易版)

01
旅館業の
営業許可

手続きは施設所在地を管轄する保健所で行います。

02
特別徴収義務者登録が必要か否かの判断

≪登録が必要な方≫

旅館・ホテルの経営をする方で、1人1泊税抜きの宿泊料金(※)が10,000円以上の宿泊があり、特別徴収義務者としての登録が済んでいない方

(料金改定で新たに宿泊税の対象となる場合を含む)

≪登録が不要な方≫

料金設定等により1人1泊税抜きの宿泊料金(※)で、10,000円以上の宿泊がなく、申告納入すべき宿泊税額が年間を通じて発生しないことが確実である旅館・ホテルの経営者の方

(ただし、料金の改定などにより、新たに宿泊税の対象となる場合には、登録が必要になります。)

旅館業の種別が、「簡易宿所営業」及び「下宿営業」の方は登録が不要です。

04
添付資料の
準備

≪添付書類≫(いずれも写しで可)

・「商業登記簿謄本(登記事項証明書)」
(個人の場合には、経営者の「住民票の写し」)

・「旅館業営業許可証」

・「宿泊約款」

・「宿泊料金表」

・経営を委託している場合には「経営委託契約書」

05
千代田都税に
郵送又は持参

≪郵送先≫

〒101-8520 東京都千代田区内神田2-1-12

東京都千代田都税事務所事業税課 宿泊税担当

06
特別徴収義務者証票の郵送
・受領証の返送
特別徴収義務者証票

特別徴収義務者証票が郵送されます。(証票の見本→)

受領証が同封されますので、返送をお願いします。

07
証票の掲示

証票は、旅館・ホテルの宿泊者が見やすい箇所に掲示する義務があります。

08
帳簿・書類の
記載と保存

≪以下の事項を帳簿に記載し、申告納期限から5年間保存してください≫

宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数及び宿泊税額

≪以下の書類を作成し、申告納期限から2年間保存してください≫

宿泊の際に作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊者数、宿泊料金、宿泊税額が記載されているもの

ここ重要!

※宿泊税における「宿泊料金」とは??

「宿泊料金」に含まれるもの

・宿泊料

・宿泊者の意思に関わりなく請求される 寝具使用料、入浴料、寝衣代、冷暖房料、清掃料、サービス料、奉仕料 等

・宿泊補助金、宿泊助成金その他これらに類するものとして、宿泊者以外の者から当該宿泊に関してホテル等に支払うべき金額

「宿泊料金」に含まれないもの

・宿泊に伴い提供される食事及び飲食に係る金額

・遊興、飲食、宴会、結婚式、駐車場使用、休憩(ホテル等が宿泊として取り扱っているものを除く) 等

・消費税、地方消費税、入湯税などの租税

・自動車代、たばこ代、電話代、クリーニング代などの立替金

・宿泊者から任意に支払われた心付け、チップ、祝儀等

【郵送先・お問い合わせ先】

〒101-8520 東京都千代田区内神田2-1-12

東京都千代田都税事務所 事業税課宿泊税担当 (電話:03-3252-7144(直通))

>>PDF版はこちら(471KB)

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