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令和6年能登半島地震により被災した方の納期限等の指定について

令和6年能登半島地震により被災した方で、石川県及び富山県に住所等を有する方の令和6年1月1日以降に到来する申告、納付等の期限を延長していましたが、被災後の状況等を踏まえ、以下のとおり期日を指定しました(東京都告示第804号)。

詳しい取扱いについては、所管の都税事務所等にお問い合わせください。

1 対象となる納税者

次に掲げる地域に住所又は居所等を有する納税者

都道府県名 対象地域
富山県 全域
石川県 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、
能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

2 対象となる税目・期日

(1) 法人の都民税、個人の都民税利子割、配当割及び株式等譲渡所得割、法人の事業税、個人の事業税(地方税法第72条の55第1項及び第2項の規定による申告(年の中途において事業を廃止した場合を除く。)に限る。)、地方消費税及び都たばこ税
 納期限等が令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するものについて、延長後の納期限等を令和6年7月31日としました。

(2) 法人の都民税、個人の都民税利子割、配当割及び株式等譲渡所得割、法人の事業税、個人の事業税(地方税法第72条の55第1項及び第2項の規定による申告(年の中途において事業を廃止した場合を除く。)に限る。)、地方消費税及び都たばこ税以外
 納期限等が令和6年1月1日から令和6年9月1日までの間に到来するものについて、延長後の納期限等を令和6年9月2日としました。

3 その他

石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に住所等を有する方等は、別に告示で定める期日まで引き続き納期限等を延長します。

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