☆ 令和2(2020)年7月1日から令和3(2021)年9月30日までの期間の宿泊については、宿泊税の課税を停止していたため申告は不要です。
※1 「特別徴収義務者登録申請書」 添付書類
・「商業登記簿謄本(登記事項証明書)」 (個人の場合には、経営者の「住民票の写し」)
・「旅館業営業許可証」
・「宿泊約款」
・「宿泊料金表」
・ 経営を委託している場合には「経営委託契約書」
※2 申請書・申告書を持参する場合は、千代田都税事務所のほか、旅館・ホテルの所在地を所管する都税事務所、都税支所及び支庁の窓口でも提出できます。
【郵送先(STEP1・STEP2の手続き)】
〒101-8520 東京都千代田区内神田2-1-12
東京都千代田都税事務所 事業税課宿泊税担当 (電話:03-3252-7144(直通))