このページの本文へ移動

宿泊税 申告納入手続きの流れ (STEP1~STEP3)

 いつまでに??
 どうやって??
STEP 1
特別徴収義務者登録
いつまでに??
  • 新たに旅館・ホテルの経営を始める場合は、経営開始の5日前までに登録します。
  • 料金改定等により、新たに宿泊税の対象となった場合は、対象となった日から10日以内に登録します。
どうやって??
STEP 2
申告
いつまでに??
  • 各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について、翌月の末日までに申告します。
    (例:〇年1月分の申告期限は〇年2月末日)
納入申告書 月計表
どうやって??
STEP 3
納入
いつまでに??
  • 各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について、翌月の末日までに納入します。
(例:〇年1月分の納期限は〇年2月末日)
納入書
どうやって??
  • 「納入書」を作成(様式1枚目の表題は「領収証書」です。)
  • 最寄りの金融機関窓口で納入
    (申告書提出前でも納入可能です。)

☆ 令和2(2020)年7月1日から令和3(2021)年9月30日までの期間の宿泊については、宿泊税の課税を停止していたため申告は不要です。

※1 「特別徴収義務者登録申請書」 添付書類

・「商業登記簿謄本(登記事項証明書)」 (個人の場合には、経営者の「住民票の写し」)

・「旅館業営業許可証」

・「宿泊約款」

・「宿泊料金表」

・ 経営を委託している場合には「経営委託契約書」

※2 申請書・申告書を持参する場合は、千代田都税事務所のほか、旅館・ホテルの所在地を所管する都税事務所、都税支所及び支庁の窓口でも提出できます。

【郵送先(STEP1・STEP2の手続き)】

〒101-8520 東京都千代田区内神田2-1-12

東京都千代田都税事務所 事業税課宿泊税担当 (電話:03-3252-7144(直通))

ページトップへ戻る