このページの本文へ移動

【事業所税(23区内)】申告書類等の事前送付物の変更について

ペーパーレス推進の一環として、以下の対象となる方に対して、令和3年10月送付分(9月決算法人分)から事業所税の申告書・別表等の事前送付を取りやめました。

【対象となる方】(どちらか一方に該当すれば対象となります)

  • 1 東京都に電子申告の利用届出(事業所税)を提出している事業者
    ※ただし、前事業年度の申告において減免の許可を受けた事業者の方を除きます。
  • 【申告書類等の事前送付が不要な場合】記載の方法により、申告書類等の事前送付が不要の旨届け出た事業者

【事前送付物変更の概要】

●変更となる時期
令和3年10月送付分(9月決算法人分)から
●事前送付を取りやめる書類
事業所税の申告書    (第44号様式)
①事業所等明細書    (第44号様式別表1)
②非課税明細書     (第44号様式別表2)
③課税標準の特例明細書 (第44号様式別表3)
④共用部分の計算書   (第44号様式別表4)
⑤みなし共同事業に関する明細書
⑥減免申請書
⑦事業所税の申告書等記載要領

事前送付物変更の概要イメージ


【申告書類等の事前送付が不要な場合】

上記の対象とならない方であっても、事業所税を申告する際、事業所税申告書の備考欄に「申告書事前送付不要」と記載していただければ、次回以降、申告書・別表等の事前送付を取りやめます。

(例)
記入例

【留意事項】

  • ●プレ申告データ(電子申告をご利用の方のみ)、納付書は継続して事前送付します。
  • ●対象とならない方には引き続き申告書類等を事前送付します。
  • ●申告書・別表等の様式、これらの記載要領等はこちらからダウンロードできます。

【お問合せ先】

【参考】

【チラシ】「申告書類等の事前送付物を変更しました。」


ページトップへ戻る