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平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税が創設されました。当該暫定措置は、令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されました。
平成20年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度の申告及び平成20年10月1日以後に解散した法人の清算所得課税に係る申告に適用されます。
※ 法人事業税で超過税率が適用されている場合は、標準税率で計算します。
法人事業税の税率は、法人事業税の税率表をご覧ください。
課税標準 |
法人の種類 |
税率(%) |
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平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度 |
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基準法人所得割額 |
外形標準課税法人以外の法人 |
43.2 |
43.2 |
外形標準課税法人 |
414.2 |
93.5 |
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基準法人収入割額 |
― |
43.2 |
43.2 |
法人事業税と同じ申告書・納付書により、都税事務所(都税支所)・支庁に申告納付します。
(注)次の法人は、法人事業税及び地方法人特別税の中間申告義務がありません。