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外形標準課税法人等の法人事業税・法人都民税の調査について

 東京都では、適正かつ公平な税負担を確保するとともに、申告納付制度の秩序を維持するために、法人事業税・法人都民税の調査を実施しています。ご理解ご協力をお願いいたします。
 調査は、法人事業税・法人都民税と密接な関係がある法人税の課税状況確認や、文書や電話での連絡などによる簡素な方法によるもののほか、法人の事務所等に訪問し、帳簿などを確認する「実地調査」も行っています。

調査は「質問検査権」に基づいて実施しています。
 法人事業税…地方税法第72 条の7
 法人都民税…地方税法第26 条、第298 条
二以上の都道府県に事務所等を置く法人の調査は、原則として本店所在地の都道府県が行います
 
■ 調査において重点的に取り組んでいる事項

課税標準の算定が複雑である以下の法人については、重点的に実地調査の対象としています。

東京都に主たる事務所等を有する以下の法人

  1. 外形標準課税法人(地方税法第72 条の2 第1 項第1 号イに掲げる法人)
  2. 電気供給業、ガス供給業、保険業若しくは貿易保険業を行う法人、連結申告法人、医療法人又は医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会、外国に恒久的施設を有する法人、法人税が課されない法人、非課税事業を行う法人(地方税法第72 条の41 第1 項に掲げる法人)

 これらの法人は、法人事業税の課税標準額が法人税の所得計算の例によらず、地方税法で独自の計算を規定していること、また、その金額(給与・利子・賃借料や、非課税所得等)は事業の現況に照らして変動があることから、実地による確認が必要となります。

実地調査にお伺いする職員は、「東京都徴税吏員証」を携行しています。
(ニセ都税事務所職員にご注意ください。)
 
■ 情報の厳正な管理

 申告内容や調査で収集した情報は、漏えいすることの無いよう厳正に管理しています。
 職員には守秘義務が課されており、調査に関して知り得た秘密を漏えいした場合には、地方公務員法上の罰則よりも厳しい地方税法上の罰(二年以下の懲役又は百万円以下の罰金)が課されることとなっています。この趣旨を徹底するため、定期的な情報セキュリティに関する研修や点検を行っています。
 税務情報の取扱いにあたっては、「東京都個人情報の保護に関する条例」や「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」等を遵守します。

 
■ 調査終了後

 申告内容に誤りがあった場合、または申告すべきことを確認した場合には、原則として修正申告又は期限後申告の勧奨を行いますが、場合によっては更正・決定処分による是正を行います。
 なお、修正申告によって増加した税額又は更正による不足税額には延滞金のほか、法人事業税(特別法人事業税・地方法人特別税を含む。)については、原則として加算金がかかります。


法人事業税(特別法人事業税・地方法人特別税を含む。注1)にかかる加算金の概要
加算金の区分 課税要件 増差本税に対する課税割合 条文
(地方税法)
過少申告加算金 期限内申告について、修正申告注2・更正注3があった場合 10%注4(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分 15%) 第72条の46第1項
不申告加算金 期限後申告・決定があった場合、期限後申告・決定について、修正申告・更正があった場合 15%注5(50万円超の部分 20%) 第72条の46第2項
第72条の46第3項
更正・決定を予知しないで期限後申告又は期限後申告・決定について修正申告をした場合
第72条の31第3項による修正申告をした場合(提出期限後を除く)
5% 第72条の46第5項
重加算金 仮装・隠蔽があった場合 過少申告加算金に代えて35%注5 第72条の47第1項
不申告加算金に代えて40%注5 第72条の47第2項

注1 加算金の計算は、特別法人事業税・地方法人特別税と法人事業税との合算額によって行います。
 (特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第13条第1項、地方法人特別等に関する暫定措置法第15条第1項)

注2 修正申告書を提出した場合には、その修正申告に係る審査請求はできません。
 (過少申告加算金又は重加算金の決定処分については審査請求をすることができます。)修正申告書を提出した場合には、更正の請求ができる期間内においては更正の請求をすることができます。

注3 更正に不服がある場合には、更正があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、審査請求をすることができます。

注4 期限内申告をした後に減額更正(納税者からの更正の請求等に基づくものは除く。)があり、その後更に増額更正・修正申告があった場合の過少申告加算金については、その期限内申告における申告税額に達するまでの部分については加算金の対象とはなりません。
 (地方税法 第72条の46第1項)

注5 期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、不申告加算金又は重加算金を課されたことがあるときは、さらに10%を加算することとなります。
 (H29.1.1以後に申告書の提出期限が到来するものに適用)
 (地方税法第72の46第4項、第72の47第3項)


外形標準課税法人等の法人事業税及び法人都民税の調査について(印刷用PDF)

 
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