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東京都では、適正かつ公平な税負担を確保するとともに、申告納付制度の秩序を維持するために、法人事業税・法人都民税の調査を実施しています。ご理解ご協力をお願いいたします。 |
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■ 調査において重点的に取り組んでいる事項 |
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課税標準の算定が複雑である以下の法人については、重点的に実地調査の対象としています。 |
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これらの法人は、法人事業税の課税標準額が法人税の所得計算の例によらず、地方税法で独自の計算を規定していること、また、その金額(給与・利子・賃借料や、非課税所得等)は事業の現況に照らして変動があることから、実地による確認が必要となります。 |
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■ 情報の厳正な管理 |
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申告内容や調査で収集した情報は、漏えいすることの無いよう厳正に管理しています。 |
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■ 調査終了後 |
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申告内容に誤りがあった場合、または申告すべきことを確認した場合には、原則として修正申告又は期限後申告の勧奨を行いますが、場合によっては更正・決定処分による是正を行います。 法人事業税(特別法人事業税・地方法人特別税を含む。注1)にかかる加算金の概要
注1 加算金の計算は、特別法人事業税・地方法人特別税と法人事業税との合算額によって行います。 注2 修正申告書を提出した場合には、その修正申告に係る審査請求はできません。 注3 更正に不服がある場合には、更正があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、審査請求をすることができます。 注4 期限内申告をした後に減額更正(納税者からの更正の請求等に基づくものは除く。)があり、その後更に増額更正・修正申告があった場合の過少申告加算金については、その期限内申告における申告税額に達するまでの部分については加算金の対象とはなりません。 注5 期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、不申告加算金又は重加算金を課されたことがあるときは、さらに10%を加算することとなります。 外形標準課税法人等の法人事業税及び法人都民税の調査について(印刷用PDF) |
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