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【外形標準課税法人】 外形標準課税法人に関する計算書、明細書、添付書類で提出が必要なものは、以下のとおりです。 |
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◎→全ての法人に提出義務のあるもの ○→該当する法人に提出義務のあるもの ×→提出義務のないもの |
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*外形標準課税の制度全般について知りたい場合は、こちらをご覧ください。 *財務諸表の提出先の一元化については、こちらをご覧ください。 |
【通算法人】 通算法人(控除対象通算適用前欠損調整額、控除対象合併等前欠損調整額、控除対象通算対象所得調整額、控除対象配賦欠損調整額、控除対象還付対象欠損調整額、控除対象個別帰属調整額、控除対象個別帰属税額又は控除対象個別帰属還付税額の規定の適用を受けようとする通算法人であった法人を含みます。)に関する計算書、明細書、添付書類で提出が必要なものは、以下のとおりです。 |
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◎→全ての法人に提出義務のあるもの ○→該当する法人に提出義務のあるもの |
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別表2(控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書)に係る添付書類について 通算適用前欠損金額が生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について、控除対象通算適用前欠損調整額がある場合には、必ず上記の別表2に加えて、税務署に提出した以下の法人税別表の写しを提出してください。
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別表2の2(控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書)に係る添付書類について 合併等事業年度(適格合併の日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度)について、控除対象合併等前欠損調整額がある場合には、必ず上記の別表2の2に加えて、税務署に提出した以下の法人税別表の写しを提出してください。
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別表2の3(控除対象通算対象所得調整額の控除明細書)に係る添付書類について 通算対象所得金額の生じた事業年度について、控除対象通算対象所得調整額がある場合には、必ず上記の別表2の3に加えて、税務署に提出した以下の法人税別表の写しを提出してください。
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別表2の4(控除対象配賦欠損調整額の控除明細書)に係る添付書類について 配賦欠損金控除額の生じた事業年度について、控除対象配賦欠損調整額がある場合には、必ず上記の別表2の4に加えて、税務署に提出した以下の法人税別表の写しを提出してください。
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別表2の7(控除対象個別帰属調整額の控除明細書)に係る添付書類について 連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額が生じた事業年度後最初の連結事業年度について、控除対象個別帰属調整額がある場合には、必ず上記の別表2の7に加えて、税務署に提出した以下の法人税別表の写しを提出してください。
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【連結法人】 連結法人(控除対象個別帰属調整額、控除対象個別帰属税額又は控除対象個別帰属還付税額の規定の適用を受けようとする連結法人であった法人を含み、通算法人及び通算法人であった法人を除きます。)に関する計算書、明細書、添付書類で提出が必要なものは、以下のとおりです。 |
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◎→全ての法人に提出義務のあるもの ○→該当する法人に提出義務のあるもの |
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別表2の7(控除対象個別帰属調整額の控除明細書)に係る添付書類について 連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額が生じた事業年度後最初の連結事業年度について、控除対象個別帰属調整額がある場合には、必ず上記の別表2の7に加えて、税務署に提出した以下の法人税別表の写しを提出してください。
なお、連結欠損金がなく、連結親法人が当該連結事業年度について別表7の2を作成していない場合には、別表7の2及び別表7の2付表2に代えて、次の別表を添付してください。
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【医療法人等】 医療法人等(医療法人(公益法人及び人格のない社団等で医療保健業を行うものを含みます)または医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会)に関する計算書、明細書、添付書類で提出が必要なものは、以下のとおりです。 |
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◎→全ての法人に提出義務のあるもの | ||||||||||||||||||||||||
(注) 主たる事務所が東京都内に所在する場合に提出が必要となります。 |
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