個人事業税について、災害その他やむを得ない理由により期限までに申告・納付等をすることが困難な場合には、東京都都税条例の規定により申告・納付等の期限の延長を申請することができます(東京都都税条例第17条の2第2項)。
税務署へ提出した延長申請書の控の写しを添付してください。
期限までの申告・納付等ができないやむを得ない理由がやんだ日から15日以内
(東京都都税条例第17条の2第3項)
申告期限及び納付期限は災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内(東京都都税条例第17条の2第1項)