個人番号・法人番号の記入について
償却資産申告書の「3 個人番号又は法人番号」欄に、個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を、右詰めで記入いただくようお願いいたします。
また、個人番号を記入した申告書を提出いただく際には、番号法に定める本人確認(番号確認及び身元確認。代理申告の場合は併せて代理権確認。)を実施させていただきます。
ご提出の際は、「詳細な本人確認資料一覧」に掲載されている本人確認資料をご用意ください。郵送にてご提出される場合は、当該資料の写しを申告書に添付していただくようお願いいたします。電子申告の場合は「よくある質問7」をご覧ください。
法人番号を記入した申告書をご提出いただく場合、本人確認の添付は不要です。
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個人番号欄の「*」印字について
東京都主税局においては、本人確認措置の実施による個人番号の取得と併せ、順次システムによる個人番号の収集を行っています。(番号法第14条第2項)
これらにより有効に個人番号を取得できた方については、東京都が配付する申告書に「*」印字がされています。「*」印字がされている方につきましては、申告書ご提出の際に個人番号の記入を省略していただいて差し支えありません。
ただし当該印字は、本人確認措置の実施による納税者の負担を軽減するための例外的な取扱いとなります。原則は、毎年個人番号・法人番号の記入が必要である点、ご注意ください。
都税におけるマイナンバー制度の全般的な取扱いについては、社会保障・税番号(マイナンバー)制度についてをご覧ください。
よくある質問
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マイナンバー記入欄を設けることができない場合、償却資産申告書の右上余白部分または右下備考欄等、一目でわかる部分に「個人番号:123456789012」「法人番号:1234567890123」など記入をお願いします。
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償却資産の申告が必要な方のすべてが、マイナンバーを把握しているとは限らないこと、また固定資産(償却資産)の評価額算出のための必須項目にも該当しないことから、マイナンバーの記入が無いことのみをもって、申告書を受け付けないということはありません。
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地方税法上、申告書(控用)の作成及び提出の義務はありません。このため、申告書(控用)へのマイナンバーの記入については各事業者様の「任意」となります。
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申告書の受付時点において、都税事務所の職員が職権により申告書(控用)の記入内容に手を加えることはありません。事業者様にご記入いただいた内容のまま、返却(郵送による提出の場合、申告書送付用封筒に同封された返信用封筒にて返送)させていただきます。
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共有資産の申告の際には、代表者分を含めマイナンバーの記入及び本人確認資料の添付は不要です。
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添付資料の不足と誤認する場合が考えられますので、申告書ごとに一部ずつ添付していただくようお願いいたします。
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本人の番号確認資料のPDFデータの添付をお願いいたします。番号確認資料の例はこちらをご覧ください。
マイナンバー制度施行後(平成28年1月以降)に電子申告にて申告書等をいずれかの地方公共団体に提出したことがある場合や、本人がマイナンバーカードにより申告書等に署名する場合には、本人の番号確認資料は添付不要です。
また、電子申告の場合、身元確認については申告データに添付された電子証明書によって行うため、身元確認資料の添付は不要です。代理人による電子申告の場合、本人の利用者IDを用いた申告が行われている事実をもって代理権を確認するため、代理人の身元確認資料及び代理権確認資料のPDFデータ等の添付は不要です。
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申告書(提出用)に添付された本人確認資料の返却については、行っておりません。
取得した本人確認資料については、「東京都特定個人情報の保護に関する条例」及び局内規定等に基づく厳格な管理を行い、規定された保存期間の経過後は廃棄いたします。