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個人番号・法人番号の記入について

償却資産申告書の「3 個人番号又は法人番号」欄に、個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を、右詰めで記入いただくようお願いいたします。

また、個人番号を記入した申告書を提出いただく際には、番号法に定める本人確認(番号確認及び身元確認。代理申告の場合は併せて代理権確認。)を実施させていただきます。

ご提出の際は、「詳細な本人確認資料一覧」に掲載されている本人確認資料をご用意ください。郵送にてご提出される場合は、当該資料の写しを申告書に添付していただくようお願いいたします。電子申告の場合は「個人番号の取扱いに関する質問5」をご覧ください。

法人番号を記入した申告書をご提出いただく場合、本人確認の添付は不要です。

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個人番号欄の「*」印字について


東京都主税局においては、本人確認措置の実施による個人番号の取得と併せ、順次システムによる個人番号の収集を行っています。(番号法第14条第2項)

これらにより有効に個人番号を取得できた方については、東京都が配付する申告書に「*」印字がされています。「*」印字がされている方につきましては、申告書ご提出の際に個人番号の記入を省略していただいて差し支えありません。

ただし当該印字は、本人確認措置の実施による納税者の負担を軽減するための例外的な取扱いとなります。原則は、毎年個人番号・法人番号の記入が必要である点、ご注意ください。

よくあるご質問

【マイナンバー(個人番号・法人番号)の取扱いに関する共通の質問】

1
社内の申告書作成ソフトが新様式に対応しておらず、マイナンバー記入欄を設けることができません。どうすればよいですか。

マイナンバー記入欄を設けることができない場合、償却資産申告書の右上余白部分または右下備考欄等、一目でわかる部分に「個人番号:123456789012」「法人番号:1234567890123」など記入をお願いします。

2
マイナンバーの記入が無ければ、申告書を受け付けてもらえないのですか。

償却資産の申告が必要な方のすべてが、マイナンバーを把握しているとは限らないこと、また固定資産(償却資産)の評価額算出のための必須項目にも該当しないことから、マイナンバーの記入が無いことのみをもって、申告書を受け付けないということはありません。

3
申告書(控用)へのマイナンバーの記入は必要ですか。

地方税法上、申告書(控用)の作成及び提出の義務はありません。このため、申告書(控用)へのマイナンバーの記入については各事業者様の「任意」となります。

4
申告書(控用)にマイナンバーが記入されていた場合、都税事務所にて黒塗り処理等は行われますか。

申告書の受付時点において、都税事務所の職員が職権により申告書(控用)の記入内容に手を加えることはありません。事業者様にご記入いただいた内容のまま、返却(郵送による提出の場合、申告書送付用封筒に同封された返信用封筒にて返送)させていただきます。

5
共有資産の申告を行う場合、共有者全員のマイナンバーの記入及び本人確認資料の添付が必要ですか。

共有資産の申告の際には、代表者分を含めマイナンバーの記入及び本人確認資料の添付は不要です。

【個人番号の取扱いに関する質問】

1
個人番号を記入した申告書を提出した場合に実施する本人確認措置とは、どのようなものですか。

「申告書に記入された番号が正しい番号であることの確認(番号確認)」及び「手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)」を行います。また、本人以外の者(代理人)が本人に代わり申告書を提出する場合、併せて個人番号の提供に関する代理権の有無についても確認を行います。
 本人確認を実施する際に必要となる本人確認資料については、「詳細な本人確認資料一覧」をご参照ください。

(例)本人Aが作成した申告書を、本人Aが窓口にて提出する場合

→「本人が申告書を提出する場合」に該当します。このため、窓口においては

① Aの番号確認資料(Aの個人番号カード(裏面)、Aの個人番号通知カード 等)

② Aの身元確認資料(Aの個人番号カード(表面)、Aの運転免許証 等)

の2点を確認させていただきます。

(例)本人Aが作成した申告書を、Aの父親であるBが窓口にて提出する場合。

→「代理人が申告書を提出する場合」に該当します。このため、窓口においては

① Aの番号確認資料(Aの個人番号カード(裏面)、Aの個人番号通知カード 等)

② 代理権確認資料(委任状 等)

③ Bの身元確認資料(Bの運転免許証 等)

の3点を確認させていただきます。

(例)本人Aが、申告書の作成及び提出を税理士法人Bに依頼し、法人Bの社員Cが窓口にて提出する場合

→「代理人が法人の場合」に該当します。このため、窓口においては

① Aの番号確認資料(Aの個人番号カード(裏面)、Aの個人番号通知カード 等)

② 代理権確認資料(税務代理権限証書 等)

③ Bの実存確認資料(Bの登記事項証明書 等)

④ BとCの関係性を証する資料(Cの社員証 等)

の4点を確認させていただきます。

2
本人確認資料は、すべて原本を用意する必要がありますか。

郵送にて申告書を提出する場合など、申告書に本人確認資料を添付のうえ提出する場合、本人確認資料(番号確認資料及び身元確認資料)は原本の写しを添付いただくようお願いいたします。
 ただし、代理人が申告書を提出する場合に添付する代理権確認資料については、すべて原本のご用意をお願いいたします。

3
代理権確認資料として認められる「委任状」には、どのような内容の記入が必要ですか。

こちら(社会保障・税番号(マイナンバー)制度についてのよくある質問)をご覧ください。

4
個人番号が記入された複数の申告書を、税理士事務所等から一つの封筒で郵送する際、代理人の身元確認資料は一部同封すれば構わないですか。

添付資料の不足と誤認する場合が考えられますので、申告書ごとに一部ずつ添付していただくようお願いいたします。

5
電子申告(eLTAX)にて個人番号を記入した申告書を提出する場合、本人確認資料のPDFデータ等の添付は必要ですか。

本人の番号確認資料のPDFデータの添付をお願いいたします。番号確認資料の例はこちらをご覧ください。
 マイナンバー制度施行後(平成28年1月以降)に電子申告にて申告書等をいずれかの地方公共団体に提出したことがある場合や、本人がマイナンバーカードにより申告書等に署名する場合には、本人の番号確認資料は添付不要です。
 また、電子申告の場合、身元確認については申告データに添付された電子証明書によって行うため、身元確認資料の添付は不要です。代理人による電子申告の場合、本人の利用者IDを用いた申告が行われている事実をもって代理権を確認するため、代理人の身元確認資料及び代理権確認資料のPDFデータ等の添付は不要です。

6
本人確認資料に不備や不足等があった場合、記入した個人番号はどのように取扱われますか。また、本人確認資料の追加提出等は求められますか。

本人確認資料に不備があった場合、「個人番号の記入は無かったもの」として受理させていただきます。この場合、申告書に記入された個人番号をそのまま課税事務に用いることはありません。
 また、不備や不足等があった場合でも、資料の追加提出等をお願いすることはありません。次年度の償却資産申告の際、あらためて個人番号の記入とともに本人確認資料をご用意いただければ結構です。

7
郵送にて提出された申告書に添付された本人確認資料は、郵送時に同封した返信用封筒にて返却されますか。

申告書(提出用)に添付された本人確認資料の返却については、行っておりません。
 取得した本人確認資料については、「東京都特定個人情報の保護に関する条例」及び局内規定等に基づく厳格な管理を行い、規定された保存期間の経過後は廃棄いたします。

お問い合わせ先 資産税部固定資産評価課償却資産班
TEL 03-5388-3014

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