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中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例について
(地方税法附則第15条第45項)
―生産性向上や賃上げの促進に資する償却資産の導入に係る固定資産税の軽減―

各特別区から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税を軽減する特例措置を講じます。 ※ 令和5年4月1日以降に取得したもの

1 制度の概要

<先端設備等導入計画の策定から固定資産税(償却資産)申告までの流れ(東京都23区内)


【注意】先端設備等導入計画の申請先と固定資産税(償却資産)の申告先は異なりますのでご注意ください。

※ 国から「導入促進基本計画」の同意を受けた特別区において先端設備等導入計画の認定申請を行うことができます。

 先端設備等導入計画の認定申請については、各特別区へお問合せください。

 → 区役所の連絡先一覧はこちら〔PDF:195KB〕

※ 制度の詳細については、下記ホームページをご参照ください。

 → 「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)

2 固定資産税(償却資産)に係る特例措置の適用要件について

(1) 特例措置の対象となる方

以下のいずれかに当てはまる方(租税特別措置法上の「中小事業者」又は「中小企業者」)
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

注 次の法人(いわゆる「みなし大企業」)は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

【注意】先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。

(2)対象設備

先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した下表の対象設備のうち、以下の要件3つを満たすもの

・要件①:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
・要件②:生産、販売、役務の提供の用に直接供する設備であること
・要件③:中古資産でないこと

<対象設備>

設備の種類 最低取得価格
機械及び装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物附属設備(※1) 60万円以上

※1 償却資産として課税されるものに限る。

※2 特別区が策定する「導入促進基本計画」によっては、対象が異なる場合がございますので、必ずご確認ください。


(3)特例割合

従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、より有利な特例割合が適用されます。

賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1

3 提出書類について

(1)提出書類

① 固定資産税・都市計画税の課税標準の特例に係る届出書

申告書・申請書様式のページから様式を印刷・ダウンロードできます。

② 課税標準の特例(中小企業等経営強化法の先端設備等)に係る届出書提出用チェックシート

東京都23区における独自様式です。手続き円滑化のため、①に添付のうえご提出くださいますようお願いいたします。

チェックシートの印刷・ダウンロードはこちら〔Excel:21KB〕

③ 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)

※計画の変更申請を行った場合、その申請書も併せてご提出ください。

④ 先端設備等導入計画に係る認定書(写)

※計画の変更申請を行った場合、その認定書も併せてご提出ください。

⑤ 認定経営革新等支援機関による事前確認書(写)

⑥ 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)

⑦ 賃上げ方針を伴う計画を申請した(固定資産税の3分の1軽減を希望する)場合
       従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)

~~~~~~~~~~~~リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類~~~~~~~~~~~

⑧ リース契約書(写)

⑨ 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)


(2)提出時期

固定資産税(償却資産)のご申告の際に、併せてご提出ください。
(例:令和5年4月1日~令和6年1月1日に対象設備を取得した場合、令和6年1月がご提出時期です。)


よくあるご質問
1
先端設備等導入計画の認定前に取得した設備は、特例措置を受けることができますか。

本特例措置の対象設備は、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。計画の認定前に取得した設備は特例措置を受けることができません。

2
賦課期日(1月1日)時点で租税特別措置法上の「中小事業者等」に該当しなくなった場合、特例措置の対象となりますか。

本特例措置の適用を受けるためには、賦課期日(1月1日)時点において、租税特別措置法上の「中小事業者等」である必要があります。このため、賦課期日(1月1日)時点で「中小事業者等」に該当しなくなった場合は、本特例措置の対象とはなりません。

この要件を確認するため、「課税標準の特例(中小企業等経営強化法の先端設備等)に係る届出書提出用チェックシート」②項番1にご回答のうえで、ご提出いただきますようお願いいたします。

3
大規模法人の孫会社は、「みなし大企業」に当てはまりますか。

「みなし大企業」に該当するか否かは、発行済株式の総数等の2分の1以上を大規模法人に直接所有されているか否かで判定します。発行済株式等を直接所有している法人が大規模法人でなければ、「みなし大企業」には該当しません。

本特例措置を受ける場合、要件を確認いただき、「課税標準の特例(中小企業等経営強化法の先端設備等)に係る届出書提出用チェックシート」②項番2にご回答のうえで、ご提出いただきますようお願いいたします。

4
「先端設備等導入計画に係る認定申請書」に記載した設備の取得価額と、実際の取得価額(償却資産申告書に記載する取得価額)が異なるのですが、特例措置は受けられますか。

差額が通常想定されうる程度の差額(見積価格と購入価格との差額、附属機器分の差額等)である場合、対象となる設備が同一であることの確認ができれば、特例措置を受けることができます。

内容の確認のため、差額がある場合には、「課税標準の特例(中小企業等経営強化法の先端設備等)に係る届出書提出用チェックシート」②項番4に差額の理由を記載のうえで、ご提出いただきますようお願いいたします。

後日、管轄の都税事務所より追加資料の提出を依頼させていただく場合もございますので、その際はご協力をお願いいたします。

お問合せ先

資産が所在する区にある都税事務所の償却資産班

各都税事務所の連絡先はこちら