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均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」チェックポイント
◇平成27年4月1日以後に開始する事業年度用◇
 
このチェックポイントは、平成27年4月1日以後に開始する計算期間の均等割を申告する際に、資本金等の額について確認していただくことを目的としたものです。
★Excel版はこちら ⇒ 均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」チェックポイント
 
対象 No. 確  認  内  容 チェック欄
全法人共通の項目
1
・まず、法人税法上の資本金等の額から無償増減資等の加減算を行い、次に、その金額を貸借対照表の資本金と資本準備金の合算額と比較していますか?
  具体的な算出手順は以下のとおりです。 【QA 均等割 No.2】
均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」の算出手順
2
・申告書(第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3))を正しく記載していますか?
  記載する箇所が複数ありますのでご注意ください。 【QA 均等割 No.2】
こちらをご覧ください。

これまで無償増減資等を行った法人は、以下の項目もチェックしてください。
対象 No. 確  認  内  容 チェック欄
無償減資等を行った法人の項目
3
・平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に行った減資等による資本の欠損塡補の金額を法人税法上の資本金等の額から減算する場合、欠損塡補の金額を超えて減算していませんか?
  当該欠損塡補に充てた金額が上限となります。 【QA 均等割 No.4】
4
・平成18年5月1日以後に損失の塡補に充てた金額を、法人税法上の資本金等の額から減算する場合、損失の塡補に充てた金額を超えて減算していませんか?
  当該損失の塡補に充てた金額が上限となります。 【QA 均等割 No.4】
5
・No.4による減算を行う場合、その損失の金額は、その他利益剰余金のマイナスの金額ですか?
  損失とは、損失の塡補に充てた日における確定した決算書の、その他利益剰余金のマイナスの金額であり、繰越利益剰余金の金額とは異なる場合があります。 【QA 均等割 No.4】
6
・その他資本剰余金による損失の塡補の金額を法人税法上の資本金等の額から減算する場合、損失の塡補に充てたその他資本剰余金は、1年以内に減資や準備金の減少により計上したものですか?
  減算できる金額は、損失の塡補に充てた日以前1年間において資本金又は準備金を減少し、その他資本剰余金として計上したものに限られます。 【QA 均等割 No.4】
7
・No.3又はNo.4による減算を行う場合は、その事実及び金額を証する書類を添付しましたか?
  株主総会議事録、取締役会議事録、登記事項証明書、貸借対照表、株主資本等変動計算書、損失処理案(承認済みのもの)、損益計算書、債権者に対する異議申立の公告、官報の抜粋等の添付が必要です。 【QA 均等割 No.5】
8
・被合併法人が合併前に資本の欠損塡補等に充てた金額を、法人税法上の資本金等の額から減算していませんか?
  合併前に無償減資による資本の欠損塡補等を行った法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合に、合併法人はその額を減算することはできません。 【QA 均等割 No.7】
無償増資を行った法人の項目 9
・無償増資(利益の資本組入れ)を行った場合、無償増資の金額を資本金等の額に加算していますか?
  平成22年4月1日以後に利益準備金又はその他利益剰余金による無償増資を行った場合、当該増資相当額を法人税法上の資本金等の額に加算します。 【QA 均等割 No.9】



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