外形標準課税法人等の調査事務を担当する都税事務所等について |
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外形標準課税法人等(※1)の申告書等の提出先都税事務所及び調査事務を所管する都税事務所等は以下のとおりです。 |
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*令和4年4月1日から調査事務を担当する都税事務所等の所管区域が変更となっております |
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外形標準課税法人等に対する法人事業税・法人都民税の調査事務は、調査事務を担当する都税事務所の法人調査班(大規模法人については課税部法人特別調査班)において取り扱っています。申告内容等について、調査担当から確認させていただく場合がございます。 |
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※1 外形標準課税法人等とは |
東京都に主たる事務所等を有し、下記(1)又は(2)に該当する法人を指します。 |
(1) |
外形標準課税法人(地方税法第72条の2第1項第1号イに規定する法人) |
(2) |
電気供給業、ガス供給業、生命保険業、損害保険業、少額短期保険業、貿易保険業を行う法人、通算法人、医療法人又は医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会、法人税が課されない法人、非課税事業を行う法人、外国に恒久的施設を有する法人(資本金の額等を問わず、地方税法第72条の41に規定する法人) |
※2 大規模法人とは |
資本金の額又は出資金の額が500億円以上の外形標準課税法人等及び相互会社を指します。 |
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