1 医療法人等
関連するQ&A( 法人事業税・法人都民税・外形標準課税)
申告書に添付する別表等について(外形標準課税・連結法人・医療法人等)
税制改正関連(総務省ホームページへのリンク)
・地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)(PDF)
※「第3章第2節第4 課税標準の算定」をご覧ください。
ご不明な点は、所管の都税事務所又は支庁までお問い合せください。
申告書の提出先に関するお問い合わせ (主たる事務所等の所在地を所管する都税事務所・支庁)
自主決定対象法人の申告内容に関するお問い合わせ(調査事務を担当する都税事務所)
凡例
「法」 : 地方税法
「令」 : 地方税法施行令
「規」 : 地方税法施行規則
「取扱通知」 : 地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係) 第3章
法人事業税には、所得を課税標準とする所得割、収入金額を課税標準とする収入割、付加価値額を課税標準とする付加価値割、資本金等の額を課税標準とする資本割の4種類があります。このうち、所得割には課税標準を法人税の所得計算の例により算定できるものとそうでないものとがあります。また、収入割、付加価値割、資本割の3つは、課税標準が法人税と異なるため、独自の計算が必要です。
このように、所得割のうち法人税の所得計算の例により課税標準を算定できるもの以外の法人事業税については、都道府県が独自にその課税標準や税額の正しさを調査したうえで、必要な場合には更正・決定を行います。そのため、これを「自主決定」といいます。
自主決定の類型と対象となる法人
事業税の区分 | 法人の区分 | 更正・決定の区分 | |
---|---|---|---|
所得割 | 法人税の所得計算の例による場合 | 以下以外の法人 | 国税準拠 (法72の39) |
法人税の所得計算の例によらない部分がある場合 | 〇 連結申告法人※1 〇 医療法人等 ・医療法人 ・医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会 〇課税標準の区分計算を必要とする法人の申告 ・外国に支店等を有する法人(特定内国法人) ・法人税が課されない法人 ・法人事業税の課税事業と非課税事業をあわせて行う法人 |
自主決定 (法72の41) |
|
収入割 | 〇 収入金額課税の対象となる法人 ・電気供給業を行う法人 ・ガス供給業を行う法人 ・保険業を行う法人 ・貿易保険業を行う法人 |
||
付加価値割 資本割 |
〇 外形標準課税対象法人※2 | 自主決定 (法72の41の2) |
※申告書に添付する別表は、電気供給業のガイドブック(PDF)をご覧ください。
収入金額を課税標準とする収入割を申告してください。(法72条の2、72条の12ニ) 収入金額は、次のとおり算出します。
※ 平成30年4月1日以後開始する事業年度より、ガス供給業のうち、一般ガス導管事業および特定ガス導管事業以外のもののうち、ガス製造事業者及び一般ガスみなしガス小売事業者(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項の義務を負う者に限ります)以外の者が行う事業に係る法人事業税については、所得割(資本金1億円超の普通法人である場合は外形標準課税及び所得割)による課税となります。詳しくは、(法人事業税)ガス供給業に係る課税方式の見直しについて(PDF)をご覧ください。
収入金額課税事業と所得等課税事業をあわせて行う法人は、原則としてそれぞれの事業に関する経理を区分し、収入金額課税事業には収入割を、所得等課税事業には所得割(外形標準課税対象法人の場合は、所得割のほか付加価値割及び資本割)を課することになります。
区分経理したところに従い、各割の課税標準額を計算しますが、両事業部門に共通する収入金額又は経費等がある場合には、これらを妥当と認められる基準により按分して、両事業部門に配賦します。 計算方法の詳細については、電気供給業のガイドブック(PDF)をご覧ください。
※平成29年3月31日以降終了する事業年度について、法人事業税について電気供給業の分割基準が変更されました。詳しくはこちらをご覧ください。
税率表をご参照ください。
※所得等課税事業をあわせて行う場合は、収入金額課税事業については「収入金額を課税標準とする法人」の欄を、所得等課税事業については「所得を課税標準とする法人」の欄(外形標準課税対象法人の場合は、「外形標準課税法人」の欄)をそれぞれご覧ください。
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収入金額課税の対象となる法人に関するQ&A |
※申告書に添付する別表は、こちらをご覧ください。
また、ご申告の際はこちらの内訳書・明細書も添付してください。
保険業を行う法人の課税標準となる収入金額は、次のとおり算出します
※平成23年6月30日以前に開始する事業年度については算出方法が異なります。
詳しくは第6号様式別表8 2.少額短期保険業者の収入金額に関する計算をご覧ください
次の算式により計算します。
税率表をご参照ください。
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収入金額課税の対象となる法人に関するQ&A |
※申告書に添付する別表は、記載の手引(PDF)をご覧ください。
医療法人等の法人事業税の課税標準である所得については、法第72条の23第2項に「社会保険診療につき支払いを受けた金額は益金の額に算入せず、当該社会保険診療に係る経費については損金の額に算入しない。」と規定され、この社会保険診療は同条第3項に列挙されています。同じ医療保健業の経費のうち、社会保険診療に係る経費のみを合理的に区分するのは一般に困難なため、東京都では、「医療保健業の所得」を、「医療法人等に係る所得金額の計算書(PDF)」を使用した合理的で簡易な収入按分計算により、「社会保険診療に係る所得」と「それ以外の所得」に分けることとしています。
計算方法の詳細については「記載の手引(PDF)」をご参照ください。
税率表をご参照ください。
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医療法人等に関するQ&A |
内国法人で、地方税法の施行地外(外国)にその事業が行われる場所(恒久的施設)を有する法人をいいます(以下、特定内国法人といいます(法72の19))。
※以下、内国法人の恒久的施設を「国外PE」と省略して表記する場合があります。
恒久的施設とは
その設置国等に応じてそれぞれ次の場所をいいます。(令20条の2の18(法72条5号、令10条))
※申告書に添付する別表は、特定内国法人のガイドブック(PDF)をご覧ください。
(ア)法人税で外国税額控除に関する明細書を提出している場合
(イ)上記(ア)以外の場合
※ 詳しくは、「特定内国法人のガイドブック(PDF)」をご覧ください。
税率表をご参照ください。
※申告書に添付する別表は、こちら(PDF)をご覧ください。
税率表をご参照ください。
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