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法人事業税に係る自主決定

自主決定とは
医療法人等の申告について

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税制改正(地方税)

地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)(PDF)
※「第3章第2節第4 課税標準の算定」をご覧ください。

お問い合わせ先

ご不明な点は、所管の都税事務所又は支庁までお問い合せください。

凡例
「法」 : 地方税法   「令」 : 地方税法施行令   「規」 : 地方税法施行規則
「取扱通知」 : 地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係) 第3章

自主決定とは

【自主決定】 1 自主決定と対象法人

法人事業税には、所得を課税標準とする所得割、収入金額を課税標準とする収入割、付加価値額を課税標準とする付加価値割、資本金等の額を課税標準とする資本割の4種類があります。このうち、所得割には課税標準を法人税の所得計算の例により算定できるものとそうでないものとがあります。また、収入割、付加価値割、資本割の3つは、課税標準が法人税と異なるため、独自の計算が必要です。

このように、所得割のうち法人税の所得計算の例により課税標準を算定できるもの以外の法人事業税については、都道府県が独自にその課税標準や税額の正しさを調査したうえで、必要な場合には更正・決定を行います。そのため、これを「自主決定」といいます。

*1 通算子法人にあっては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。 *2 資本金1億円超の普通法人(特定目的会社、投資法人、一般社団・一般財団法人を除く。)の場合 、小売電気事業等 、発電事業等又は特定卸供給事業に係る所得割はありません。 *3 小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を含む。*4 特定目的会社、投資法人、一般社団・一般財団法人を除く。
事業税の区分 法人の区分 更正・決定の区分
所得割 法人税の所得計算の例による場合 下記㋑以外の法人 国税準拠
(法72の39)
法人税の所得計算の例によらない部分がある場合

・連結申告法人 (※1)

・通算法人(*1)(※2)

・法72の23②の適用を受ける医療法人又は農業協同組合連合会

・特定内国法人

・法人税が課されない法人(国際運輸業を行う外国法人)

・非課税事業(林業・鉱業・農業)とその他の事業とを併せて行う法人

・小売電気事業等(*2)、発電事業等(*2)又は特定卸供給事業(*2)とその他の事業とを併せて行う法人

自主決定
(法72の41)
収入割

・電気供給業を行う法人 (*3)

・導管ガス供給業又は特定ガス供給業を行う法人

・保険業を行う法人

・貿易保険業を行う法人

付加価値割

資本割

・外形標準課税法人 (※3)

・小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業を行う資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人(*4)

・特定ガス供給業を行う法人

自主決定
(法72の41の2)

※1 連結申告法人に係る法人事業税・法人都民税の申告については「連結法人の法人事業税・法人都民税の概要」をご覧ください。

※2 通算法人に係る法人事業税 ・法人都民税の申告については 「 通算法人の法人事業税 ・法人都民税の概要」をご覧ください。

※3 外形標準課税については、「法人事業税に係る外形標準課税」をご覧ください。

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電気供給業・ガス供給業・保険業の申告について

【電気供給業・ガス供給業・保険業】 1 電気供給業

1 電気供給業とは

需要に応じて電気を供給する事業及びこれらの事業者に電気を供給する事業をいいます。現に電気を供給しているという実態のある事業をいい、電気事業法に基づく登録や許可等を要する事業であるか否かを問いません。

法人事業税における電気供給業の範囲
種別 概要 地方税法の根拠規定等
①発電事業

・電気事業法第2条第1項第14号に規定する発電事業

①及び②を「発電事業等」といいます。
【法72条の2①-3、72条の48③-2ハ、規3条の14②】
②発電事業に準ずるもの

・①の規模要件を満たさないもの

・他の者に供給するための電気を発電するもの(①を除く。)

③特定卸供給事業

・電気事業法第2条第1項第15号の3に規定する特定卸供給事業

【法72条の2①-3、72条の48③-2ハ】
④一般送配電事業

・電気事業法第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業

【法72条の2①-2、72条の48③-2ロ、規6条の2】
⑤送電事業

・電気事業法第2条第1項第10号に規定する送電事業

⑥送電事業に準ずるもの

・④の規模要件を満たさないもの

⑦配電事業

・電気事業法第2条第1項第11号の2に規定する配電事業

⑧特定送配電事業

・電気事業法第2条第1項第12号に規定する特定送配電事業

⑨小売電気事業

・電気事業法第2条第1項第2号に規定する小売電気事業

⑨及び⑩を「小売電気事業等」といいます。
【法72条の2①-3、72条の48③-2イ、規3条の14①】
⑩小売電気事業に準ずるもの

・他の者に電気を供給するもの
(①から⑨に該当する部分を除く。)

2 法人事業税の申告

※申告書に添付する別表は、電気供給業のガイドブック(PDF)をご覧ください。

(1)課税方式及び課税標準

①令和2年3月31日までに開始する事業年度分(令和2年改正前の法72条の2、72条の12二)
事業の区分 課税方式 課税標準
電気供給業 収入割 収入金額
②令和2年4月1日以後に開始する事業年度分(法72条の2、72条の12)
事業・法人の区分 課税方式 課税標準
電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業(※1)を除く。)【法72条の2①-2】 収入割 収入金額
電気供給業のうち
小売電気事業等、
発電事業等及び
特定卸供給事業(※1)
【法72条の2①-3】
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人
(※2)(※3)(※4)
【法72条の2①-3イ】
収入割 収入金額
付加価値割 付加価値額
資本割 資本金等の額
上記以外の法人(※4)
【法72条の2①-3ロ】
収入割 収入金額
所得割 所得

※1 特定卸供給事業は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用。

※2 特定目的会社、投資法人、一般社団・一般財団法人を除きます。

※3 資本金の額又は出資金の額が1億円を超えるかどうかの判定時期は、事業年度終了の日(仮決算による中間申告にあっては事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後六月を経過した日の前日、清算中の法人にあっては解散の日)の現況によります。

※4 詳しくは法第72条の2第1項第3号に規定されています。

(2)課税標準の算定

①収入金額(法72条の24の2、法附則9、令22、令附則6条の2、規附則2条の8、2条の9)

収入金額は、次のとおり算出します。

課税基準となる収入金額

収入すべき金額


②小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業に係る付加価値額

外形標準課税法人に課される付加価値割の課税標準となる付加価値額と同様の計算方法です。詳しくは「法人事業税に係る外形標準課税 2 付加価値割」をご覧ください。

③小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業に係る資本金等の額

外形標準課税法人に課される資本割の課税標準となる資本金等の額と同様の計算方法です。詳しくは「法人事業税に係る外形標準課税 3 資本割」をご覧ください。

④所得(法72条の23ほか)

各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、地方税法又は地方税法施行令で特別の定めをする場合を除くほか、法人税の課税標準である所得の計算の例により算定します。(所得等課税事業における所得と同様の計算方法です。)

⑤電気供給業以外の事業を併せて行う場合

原則として区分計算してください。詳しくは、「電気供給業のガイドブック(PDF:17.9MB)」をご覧ください。区分計算を行うに当たっては、以下の様式(参考様式)をご活用ください。

○参考様式

(参考様式1)電気供給業とその他の事業を行う場合の区分計算書(EXCEL:57KB)

(参考様式2)電気供給業とその他の事業を行う場合の区分計算書(事業税等区分内訳書付)(EXCEL:205KB)(※)

○記載の手引き・記載例

(参考様式1)電気供給業とその他の事業を行う場合の区分計算書【記載の手引き・記載例】(PDF:1.15MB)

(参考様式2)電気供給業とその他の事業を行う場合の区分計算書(事業税等区分内訳書付)【記載の手引き・記載例】(PDF:1.59MB)

 

※「(参考様式2)電気供給業とその他の事業を行う場合の区分計算書(事業税等区分内訳書付)」では、税金の区分の考え方等について詳細に示しています。また、一部の計算を省力化して行うことが可能になっています。


(3)税率

電気供給業の税率は、事業の区分に応じて法人事業税の税率表の各欄をご覧ください。

<法人事業税の税率表の事業の区分(抜粋)>

2号 電気供給業(小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業を除く)、ガス供給業(一定のものに限る)、保険業又は貿易保険業

3号 小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業

※課税方式が異なる事業を併せて行う場合で、それぞれの事業に関する経理を区分し、それぞれの事業に係る課税標準額を計算した場合には、それぞれの事業について定められた税率を用いて計算します。


(4)分割基準

以下をご覧ください。

平成29年3月31日以後終了事業年度から令和2年3月31日以前終了事業年度分(PDF:465KB)

令和2年4月1日以後に終了する事業年度分(PDF:467KB)

【電気供給業・ガス供給業・保険業】 2 ガス供給業

1 ガス供給業とは

ガス事業法の適用に関わらず、導管によってガスを供給する事業をいいます。

2 法人事業税の申告

(1)課税方式及び課税標準

①平成30年3月31日までに開始する事業年度分(平成30年改正前の法72条の2、72条の12二)
事業の区分 課税方式 課税標準
ガス供給業 収入割 収入金額
②平成30年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度分(令和4年改正前の法72条の2、72条の12)
事業・法人の区分 課税方式 課税標準
A 一般ガス導管事業(ガス事業法第2条第5号) 収入割 収入金額
B 特定ガス導管事業(ガス事業法第2条第7項)
C ガス製造事業者(ガス事業法第2条第10項)
D 旧一般ガスみなしガス小売事業者
(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項の義務を負う者に限ります。)

※ガス供給業で、上表A及びB以外のもののうち、上表C及びD以外の者が行う事業に係る法人事業税については、所得割(資本金1億円超の普通法人である場合は所得割、付加価値割及び資本割)による課税となります。詳しくは、ガス供給業に係る課税方式の見直しについて(PDF)をご覧ください。

③令和4年4月1日以後に開始する事業年度分(法72条の2、72条の12)
事業・法人の区分 課税方式 課税標準
導管ガス供給業(※1) 収入割 収入金額
特定ガス供給業(※2) 収入割 収入金額
付加価値割 付加価値額
資本割 資本金等の額

※1「導管ガス供給業」とは、ガス事業法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業及びガス事業法第2条第7項に規定する特定ガス導管事業をいいます。

※2「特定ガス供給業」とは、ガス供給業のうち、ガス事業法第2条第10項に規定するガス製造事業者(ガス事業法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業(同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。)を行うものに限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。)をいいます。

※3上記以外のガス供給業に係る法人事業税については、所得割(資本金1億円超の普通法人である場合は所得割、付加価値割及び資本割)による課税となります。詳しくは、ガス供給業に係る課税方式の見直しについて(PDF)をご覧ください。

(2)課税標準の算定

①収入金額(法72条の24の2、法附則9、令22、令附則6条の2、規附則2条の10)

収入金額は、次のとおり算出します。

課税基準となる収入金額

収入すべき金額


(3)税率

ガス供給業の税率は、事業の区分に応じて法人事業税の税率表の各欄をご覧ください。

課税方式が異なる事業を併せて行う場合で、それぞれの事業に関する経理を区分し、それぞれの事業に係る課税標準額を計算した場合には、それぞれの事業について定められた税率を用いて計算します。

【電気供給業・ガス供給業・保険業】 3 保険業

1 保険業を行う法人

  • ① 保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社、同条第8項に規定する外国生命保険会社等
    (以下「生命保険業を行う法人」といいます)
  • ② 保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社、同条第9項に規定する外国損害保険会社等
    (以下「損害保険業を行う法人」といいます)
  • (以下「少額短期保険業者」といいます)

2 法人事業税の申告

※申告書に添付する別表は、こちらをご覧ください。
また、ご申告の際はこちらの内訳書・明細書も添付してください。

(1)課税標準

保険業を行う法人の課税標準となる収入金額は、次のとおり算出します

保険業を行う法人の課税標準となる収入金額
※平成23年6月30日以前に開始する事業年度については算出方法が異なります。

詳しくは第6号様式別表8 2.少額短期保険業者の収入金額に関する計算をご覧ください

(2)(1)②③の正味収入保険料(取扱通知4の9の12)

次の算式により計算します。

②③の正味収入保険料(取扱通知4の9の12)

(3)税率

法人事業税の税率表の事業の区分「2号 電気供給業(小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業を除く)、ガス供給業(一定のものに限る)、保険業又は貿易保険業」の欄をご覧ください。

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医療法人等の申告について

【医療法人等の申告】 1 医療法人等

1 医療法人等とは

東京都に主たる病院・診療所等を有する次の法人をいいます。
  • ①医療法第39条に規定する医療法人
  • ②医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会
  • ③公益法人等で医療保険業を行うもの
  • ④人格のない社団等で医療保険業を行うもの

2 法人事業税の申告

※申告書に添付する別表は、記載の手引(PDF)をご覧ください。

(1)課税標準

医療法人等の法人事業税の課税標準である所得については、法第72条の23第2項に「社会保険診療につき支払いを受けた金額は益金の額に算入せず、当該社会保険診療に係る経費については損金の額に算入しない。」と規定され、この社会保険診療は同条第3項に列挙されています。同じ医療保健業の経費のうち、社会保険診療に係る経費のみを合理的に区分するのは一般に困難なため、東京都では、「医療保健業の所得」を、「医療法人等に係る所得金額の計算書(PDF)」を使用した合理的で簡易な収入按分計算により、「社会保険診療に係る所得」と「それ以外の所得」に分けることとしています。

計算方法の詳細については「記載の手引(PDF)」をご参照ください。

医療法人等の法人事業税の課税標準

(2)税率

税率表をご参照ください。

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課税標準の区分計算を必要とする法人の申告について

【課税標準の区分計算を必要とする法人】 1 外国に支店等を有する法人(特定内国法人)

1 外国に支店等を有する法人とは

内国法人で、地方税法の施行地外(外国)にその事業が行われる場所(恒久的施設)を有する法人をいいます(以下、特定内国法人といいます(法72の19))。

※以下、内国法人の恒久的施設を「国外PE」と省略して表記する場合があります。

恒久的施設とは
その設置国等に応じてそれぞれ次の場所をいいます。(令20条の2の19(法72条5号、令10条))
恒久的施設とは

2 法人事業税の申告

※申告書に添付する別表は、特定内国法人のガイドブック(PDF)をご覧ください。

(1)課税標準(外形標準課税対象法人は、①のほか②及び③について計算します)

①所得割
特定内国法人の所得割の課税標準となる所得は、法人の事業の所得の総額から外国の事業(国外PEを通じて行う事業)に帰属する所得を控除して計算します。(法72条の24)
所得割
法人事業税の外国の事業に帰属する所得は、原則として次により計算します。
《外国の事業に帰属する所得の計算式》
外国の事業に帰属する所得の計算式
  • 法人税の国外事業所等帰属所得の計算上、損金算入しない「控除対象外国法人税額」は、外国の事業に帰属する所得の計算においては損金とします。(上記イ)

(ア)法人税で外国税額控除に関する明細書を提出している場合

  • 「国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細書」(法人税別表6(2)付表1)に記載すべき国外事業所等帰属所得を用います。
  • この場合、法人税の外国税額控除に関する明細書一式を申告書に添付いただくようお願いします。

(イ)上記(ア)以外の場合

  • 上記計算方法によることが原則ですが、これにより難い場合は「上記(ア)に準じた区分計算方法」(東京都が定める区分計算)とすることも差し支えありません。
  • 区分計算が困難な場合は、従業者数按分によって計算します。(地方税法施行令第21条の9)

 ※ 詳しくは、「特定内国法人のガイドブック(PDF)」をご覧ください。

②付加価値割
特定内国法人の付加価値額は、所得における区分計算の方法に準拠し、付加価値額の総額を国内及び国外PEの帰属ごとに区分計算したうえで、付加価値額の総額から外国の事業(国外PEを通じて行う事業)に帰属する付加価値額を控除して計算します。(法72条の19)
この場合において、外国の事業に帰属する付加価値額の計算(区分計算)が困難であると認められるときには、従業者数により付加価値額の総額を按分計算して、外国の事業に帰属する付加価値額を計算します。(令20条の2の20)
②付加価値割 ②付加価値割計算
③資本割
特定内国法人の資本割の課税標準となる資本金等の額は、当該法人の資本金等の額(資本金と資本準備金の合算額との比較後の金額)から外国の事業規模等を勘案して計算した金額を控除して計算します。(法72条の22第1項、令20条の2の24)
③資本割

(2)税率

税率表をご参照ください。

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【課税標準の区分計算を必要とする法人】 2 非課税事業(鉱業等)をあわせて行う法人

1 非課税事業とは

法人事業税を課すことができない、以下の事業です

事業リスト表

2 法人事業税の申告

※申告書に添付する別表は、こちら(PDF)をご覧ください。

(1)課税標準(外形標準課税対象法人は、①のほか②及び③について計算します)

①所得割
非課税事業と所得等課税事業をあわせて行う法人の所得割の課税標準となる所得は、法人の事業の所得の総額から非課税事業に係る所得を控除して計算します。
非課税事業と所得等課税事業をあわせて行う法人の所得の計算
②付加価値割
非課税事業と所得等課税事業をあわせて行う法人は、所得における計算方法と同じ方法 により、付加価値額の総額から非課税事業に係る付加価値額を控除して課税標準となる付加価値額を計算します。(取扱通知4の8の1~4の8の4)
③資本割
非課税事業と所得等課税事業をあわせて行う法人は、当該法人の資本金等の額(資本金と資本準備金の合算額との比較後の金額)に、当該法人の国内の従業者数に占める所得等課税事業に係る従業者数の割合を乗じて、課税標準となる資本金等の額を算出します。 (令20条の2の26第3項)
非課税事業と所得等課税事業をあわせて行う法人の計算

(2)税率

税率表をご参照ください。

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