風水害や地震、火災などの災害にあわれたときには、「都税の減免」を受けられることがあります。この制度は、いったん課税した税金のうち、まだ納期限前の税金を、被災の程度等によって軽減または免除するというものです。
減免の対象となる税金は何種類かあり、それぞれ減免を受けられる一定の基準が設けられています。
減免は、納税者からの申請が条件となっています。申請をしなければ減免を受けることはできません。
また、減免される税金は申請した日以降に到来する納期限分からとなっていますので、減免を受けようとされる方はなるべく早く手続きを行って下さい。
「減免申請書」は都税事務所・都税支所・支庁の窓口にあります。ホームページ(申請様式ダウンロード)からも入手できます。
区・市役所、町村役場で交付される「り災証明書」(火災の場合は消防署で発行)など、被災の事実が証明できる書類を添えて提出してください。
災害等にあって、一時に税金を納めることができないときには、分割等により納税ができるようになる制度(徴収猶予)もあります。この制度も、申請に基づくもので、原則1年以内の期間に限り、一定の要件のもと納税が猶予されるものです。
徴収猶予は、「徴収猶予申請書」の提出によって行います。この場合も、区・市役所、町村役場で交付される「り災証明書」など、徴収猶予を必要とする事由を証明する書類を添付して下さい。
徴収猶予の申請は、減免の申請と同時にされるとよいでしょう。
なお、多摩及び島しょ地区の固定資産税については、各市役所、町村役場へ申請することになります。
関連事項 |
減免される税金と主な理由 都税事務所一覧 納税の猶予の制度 申請様式 |
災害等により、事業用資産(店舗・工場・建物・原材料・製品等)や生活に通常必要な資産(住宅・家財等)について損害を受けた場合は、その損害の程度に応じて減免されます。
ただし、資産の損害金額(保険金、損害賠償金により補填された金額を除きます。)が、合計所得金額※の20%を超えている場合に限ります。
※合計所得金額とは、事業・不動産所得の他に給与・雑所得等各種所得金額の合計金額(青色申告特別控除前)をいいます。
災害等により、滅失または甚大な被害を受けた土地、家屋、償却資産については、次のような場合にその被災の程度に応じて減免されます。
災害等によって滅失または損壊した不動産(土地・家屋)については、次のような場合にその被災の程度に応じて減免されます。ただし、土地については崖崩れ、地滑り等により現に地積が減じたことが認められる場合に限ります。また、家屋の床上及び床下浸水については減免の対象外です。
(1)取得した不動産が、その不動産取得税の納期限までに災害等により滅失または損壊した場合(取得した不動産を災害等の時までに譲渡していた場合は除きます。)
(2)災害等により滅失または損壊した不動産に代わる不動産を災害等後3年以内に取得した場合(上記(1)により既に不動産取得税が減免された場合は除きます。)
特別区または市町村が、個人の特別区民税または市町村民税を減免した場合、個人の都民税についても同じ割合で減免されます。減免手続き等の詳細につきましては、各区役所・市役所・町村役場へおたずねください。
災害時により保有する未課税又は免税軽油が流出等の損害を受けた場合に減免の対象となります。
※特別徴収義務者の納入申告においては、災害時による徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の適用があります。
災害等により、事業所用家屋が滅失し、または甚大な損害を受けたため、当該事業所用家屋の全部または一部において行う事業が休止された場合は、その休止された期間に応じて減免されます。
詳しくは、所管の都税事務所・支庁へおたずねください。
関連事項 |
申請様式 |
都税は定められた納期限までに納付・納入していただくことが定められています。
しかし、災害、病気、事業の休廃業などによって、都税を一時に納付することができないと認められる場合は、納期限の前後を問わず申請により、1年以内の期間に限り、都税の徴収が猶予されます。
また、本来の期限(法定納期限)から1年以上経って納付すべき税額が確定した都税を一時に納付することができないと認められる場合は、その都税の納期限までに申請することにより、1年以内の期間に限り、都税の徴収が猶予されます。
都税の猶予制度全体についての詳細及び申請書等は「猶予の申請の手引(pdf)」)を、徴収猶予制度についての詳細及び申請書等は「猶予の申請の手引(徴収猶予)(pdf)」をご覧ください。
徴収猶予が認められた場合、分割等により納付することが可能になるとともに次のようになります。
(1)新たな督促や差押え、すでに差押えを受けている財産の換価(売却)などの滞納処分が行われません。
(2)すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
(3)徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
次のいずれかに該当する事実があり、納付すべき都税を一時に納付することができないと認められること
(ア)申請者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
(イ)申請者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
(ウ)申請者がその事業を廃止し、又は休止したこと
(エ)申請者がその事業につき著しい損失を受けたこと(※)
(オ)申請者に(ア)~(エ)に類する事実(詐欺の被害、横領の被害、取引先の倒産、リストラなど)があったこと
(カ)法定納期限から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した都税があること
※「申請者がその事業につき著しい損失を受けた」とは、徴収猶予を受けようとする期間の始期の前日以前の1年間の損益計算において、その直前の1年間の利益の額の2分の1を超えて損失が生じていること(その直前の1年間において損失が生じている場合には、徴収猶予を受けようとする期間の始期の前日以前の1年間の損失の金額がその直前の1年間の損失金額を超えていること)をいいます。
原則として1年以内です。分割等による納付が認められます。
猶予期間中の延滞金は次のとおり免除されます。
災害又は盗難 | 病気又は負傷 | これらに類似 | 事業の休廃止 | 著しい損失 | これらに類似 | 1年以上経過後税額確定 |
全額免除 | 〇猶予特例基準割合を超える分を免除(令和3年1月1日以降)。 (納期限の翌日から1か月を経過する日まで△年1.5%、それ以降は△年7.8%) 〇(延滞金)特例基準割合を超える分を免除(令和2年12月31日まで)。 (納期限の翌日から1か月を経過する日まで△年1.0%、それ以降は△年7.3%) ※1年以上経過後税額確定の場合は、一部の都税の税目(税金の種類)により取扱いが異なることがあります。 |
(注)猶予特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5%の割合を加算した割合です。
2 徴収猶予の要件の(ア)~(オ)の場合は、こうした事実が発生すれば納期限の前後を問わず随時申請できます。
2 徴収猶予の要件の(カ)は法定納期限から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した都税の納期限までに申請する必要があります。修正申告等の場合は修正申告書を都税事務所に提出した日が納期限となりますのでその日までに申請する必要があります。
猶予を受けようとする金額によって申請書及び添付書類が異なります。
猶予を受けようとする金額 | |
100万円未満の場合(※1) | 100万円以上の場合(※1) |
●徴収猶予申請書(エクセル(PC入力用)、pdf(手書き用)) 災害等により納付困難となった場合の猶予を申請する場合には、次の例のような猶予該当事実があることを証する書類 ① 災害又は盗難のときは、り災証明書、盗難の被害届の写しなど ② 病気又は負傷のときは、医師による診断書、医療費の領収書など ③ 事業の廃止又は休止のときは、廃業届など ④ 事業について著しい損失を受けたときは、徴収猶予を受けようとする期間の始期の前日以前の1年間とその直前の1年間のそれぞれの期間の仮決算書など ●「財産収支状況書」(エクセル(PC入力用)、pdf(手書き用)) |
●徴収猶予申請書(エクセル(PC入力用)、pdf(手書き用)) 災害等により納付困難となった場合の猶予を申請する場合には、次の例のような猶予該当事実があることを証する書類 ① 災害又は盗難のときは、り災証明書、盗難の被害届の写しなど ② 病気又は負傷のときは、医師による診断書、医療費の領収書など ③ 事業の廃止又は休止のときは、廃業届など ④ 事業について著しい損失を受けたときは、徴収猶予を受けようとする期間の始期の前日以前の1年間とその直前の1年間のそれぞれの期間の仮決算書など ●「財産目録」(エクセル(PC入力用)、pdf(手書き用)) ●「収支の明細書」(エクセル(PC入力用)、pdf(手書き用)) 担保の提供に関する書類(※2) |
※1 申請時点で未確定の延滞金は含みません。
※2 徴収猶予を受けようとする場合、原則として、猶予金額に見合う担保が必要です。
ただし、次のいずれかの場合、担保を提供する必要はありません。
郵送で申請される場合、市販等の封筒をご利用いただけるほか、次のA4用紙を印刷して、折ってのりづけしてできる封筒もご利用いただけます。必要に応じてご利用ください
(ご利用の場合は、切手を貼っていただくとともに、必ず十分にのりづけをしてください)。
千代田都税事務所 | 中央都税事務所 | 港都税事務所 |
新宿都税事務所 | 文京都税事務所 | 台東都税事務所 |
墨田都税事務所 | 江東都税事務所 | 品川都税事務所 |
目黒都税事務所 | 大田都税事務所 | 世田谷都税事務所 |
渋谷都税事務所 | 中野都税事務所 | 杉並都税事務所 |
豊島都税事務所 | 北都税事務所 | 荒川都税事務所 |
板橋都税事務所 | 練馬都税事務所 | 足立都税事務所 |
葛飾都税事務所 | 江戸川都税事務所 | |
八王子都税事務所 | 八王子市、青梅市、町田市、日野市、福生市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町を所管しています。 | |
立川都税事務所 | 立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、西東京市を所管しています。 | |
大島支庁 | 大島町、利島村、新島村、神津島村を所管しています。 | |
三宅支庁 | 三宅村、御蔵島村を所管しています。 | |
八丈支庁 | 八丈町、青ヶ島村を所管しています。 | |
小笠原支庁 |
インターネットによる申請も可能です
eLTAX | 東京都へ申請される場合、申請様式は以下からダウンロードしてご利用ください。 ・徴収猶予申請書/徴収猶予期間延長申請書 ・添付書類(猶予を受けようとする金額が100万円未満)財産収支状況書 ・添付書類(猶予を受けようとする金額が100万円以上)財産目録・収支の明細書 |
東京都共同電子申請・届出サービスホームページ | ※インターネットによる申請は地方税法第15条の徴収猶予に限ります。不動産取得税や軽油引取税といった税目の徴収猶予には対応していません。 ※インターネットによる申請は、猶予を受けようとする金額に応じて添付書類の電子データをアップロードする必要があります。 お手数ですが、「財産収支状況書」(エクセル(PC入力用)、pdf(手書き用))、「財産目録」(エクセル(PC入力用)、pdf(手書き用))、「収支の明細書」(エクセル(PC入力用)、pdf(手書き用))を事前にダウンロードしてご記入等お願いします。また、お手元の書類をスキャナー等でスキャンをお願いします。アップロードできる電子データの形式はMicrosoft Word(doc,docx)、Microsoft Excel(xls,xlsx)、Adobe PDF文書(pdf)、ZIP圧縮(zip)であり、添付できるファイルの容量は合計で10MBまでです。 |
その他
法人事業税(外形標準課税)、個人事業税、不動産取得税、特別土地保有税、自動車税環境性能割、軽油引取税にはそれぞれ独自の徴収猶予制度があります。
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地方税法15条 |
![]() |
|
法人都民税に係る徴収猶予 | 地方税法55条の2 他 |
法人事業税(所得割・付加価値割)に係る徴収猶予 | 地方税法72条の39の2 他 |
法人事業税(外形標準課税)に係る徴収猶予 | 地方税法72条の38の2 |
個人事業税に係る徴収猶予 | 地方税法72条の57の2 他 |
不動産取得税に係る徴収猶予 | 地方税法73条の25 他 |
自動車税環境性能割に係る徴収猶予 | 地方税法164条 |
軽油引取税に係る徴収猶予 | 地方税法144条の29 |
関連事項 |
災害で被害を受けた場合の減免と猶予 |
都税は定められた納期限までに納付・納入していただくことが定められています。
しかし、都税を一時に納付することによって事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合は、換価の猶予を受けようとする都税の納期限から3か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
※申請する都税以外の都税に滞納がある場合は、原則として、換価の猶予の申請はできません。
都税の猶予制度全体についての詳細及び申請書等は「猶予の申請の手引(pdf)」、申請による換価の猶予制度について詳細及び申請書等は「猶予の申請の手引(換価の猶予)(pdf)」をご覧ください。
※申請書は手引の末尾に添付されています。
換価の猶予が認められた場合、分割等により納付することが可能になるとともに次のようになります。
(1)すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
(2)差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
(3)換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
※換価の猶予が認められた場合であっても督促状は法令の規定により送付されます。
次の(ア)~(オ)の全てに該当する場合は、換価の猶予を受けることができます。
(ア)都税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること(※1)
(イ)納税について誠実な意思を有すると認められること(※2)
(ウ)換価の猶予を受けようとする都税以外の都税の滞納がないこと(※3)
(エ)納付すべき都税の納期限から3か月以内に「換価の猶予申請書」が主税局徴収部納税推進課、所管の都税事務所徴収課又は所管の支庁総務課に提出されていること
(オ)原則として換価の猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること(※4)
※1 「事業の継続を困難にするおそれがある」とは、事業に不要不急の資産を処分するなど、事業経営の合理化を行った後においても、なお都税を一時に納付することにより、事業を休止又は廃止させるおそれがある場合をいいます。「生活の維持を困難にするおそれがある」とは、都税を一時に納付することにより、必要最低限の生活費程度の収入が確保できなくなる場合をいいます。
※2 「納税について誠実な意思を有すると認められる」とは、申請者がその都税を優先的に納付する意思を有していると都税事務所長等が認めることができることをいいます。
※3 申請する都税以外に既に滞納となっている都税(徴収猶予又は換価の猶予の申請中もしくは徴収猶予又は換価の猶予の適用を受けているものを除く。)がある場合、申請による換価の猶予は認められません。
※4 次のA~Cのいずれかに該当する場合には、担保を提供する必要はありません。
原則として1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて最も早く都税を完納すると認められる期間に限られます。換価の猶予を受けた都税は、原則として換価の猶予期間の各月に分割して納付する必要があります。
また、換価の猶予が認められた場合、換価の猶予期間中は、猶予特例基準割合を超える分の延滞金(納期限の翌日から1か月を経過する日まで△年1.5%、それ以降は△年7.8%)が免除されます(令和3年1月1日以降)。令和2年12月31日までは(延滞金)特例基準割合を超える分の延滞金(納期限の翌日から1か月を経過する日まで△年1.0%、それ以降は△年7.3%)が免除されます。
(注)猶予特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5%の割合を加算した割合です。
納付すべき都税の納期限から3か月以内に申請する必要があります。
換価の猶予を受けようとする金額によって申請書及び添付書類が異なります。
※記載例、記載方法は「猶予の申請の手引(pdf)」、又は「猶予の申請の手引(換価の猶予)(pdf)」に掲載しています。
換価の猶予を受けようとする金額 | ||
総額50万円未満(※1) | 総額50万円以上100万円未満(※1) | 100万円以上の場合(※1) |
●換価の猶予申請書(エクセル(PC入力用)、pdf(手書き用)) | ●換価の猶予申請書(エクセル(PC入力用)、pdf(手書き用)) ●その他の財産収支状況書(エクセル(PC入力用)、pdf(手書き用)) |
●換価の猶予申請書(エクセル(PC入力用)、pdf(手書き用)) ●「財産目録」(エクセル(PC入力用)、pdf(手書き用)) ●「収支の明細書」(エクセル(PC入力用)、pdf(手書き用)) 担保の提供に関する書類(※2) |
※1 申請時点で未確定の延滞金は含みません。
※2 換価の猶予を受けようとする場合、原則として、換価の猶予金額に見合う担保が必要です。
ただし、次のいずれかの場合、担保を提供する必要はありません。
換価の猶予を受けようとする金額によって申請先が異なります。
換価の猶予を受けようとする金額 | |
1件50万円未満かつ 総額100万円未満 |
1件50万円以上又は 総額100万円以上 |
主税局徴収部納税推進課※ 所管の支庁総務課(島しょ) |
所管の都税事務所徴収課 所管の支庁総務課(島しょ) |
※換価の猶予の申請書のあて名は所管の都税事務所名となります。
郵送で申請される場合、市販等の封筒をご利用いただけるほか、次のA4用紙を印刷して、折ってのりづけしてできる封筒もご利用いただけます。必要に応じてご利用ください
(ご利用の場合は、切手を貼っていただくとともに、必ず十分にのりづけをしてください)。
千代田都税事務所 | 中央都税事務所 | 港都税事務所 |
新宿都税事務所 | 文京都税事務所 | 台東都税事務所 |
墨田都税事務所 | 江東都税事務所 | 品川都税事務所 |
目黒都税事務所 | 大田都税事務所 | 世田谷都税事務所 |
渋谷都税事務所 | 中野都税事務所 | 杉並都税事務所 |
豊島都税事務所 | 北都税事務所 | 荒川都税事務所 |
板橋都税事務所 | 練馬都税事務所 | 足立都税事務所 |
葛飾都税事務所 | 江戸川都税事務所 | |
八王子都税事務所 | 八王子市、青梅市、町田市、日野市、福生市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町を所管しています。 | |
立川都税事務所 | 立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、西東京市を所管しています。 | |
主税局徴収部納税推進課 | ※1件50万円未満かつ総額100万円未満の換価の猶予の申請先 ※※島しょを除く(島しょは次の各支庁に申請してください) ※※換価の猶予の申請書のあて名は所管の都税事務所名となります。 |
|
大島支庁 | 大島町、利島村、新島村、神津島村を所管しています。 | |
三宅支庁 | 三宅村、御蔵島村を所管しています。 | |
八丈支庁 | 八丈町、青ヶ島村を所管しています。 | |
小笠原支庁 |
インターネットによる申請も可能です
eLTAX | 東京都へ申請される場合、申請様式は以下からダウンロードしてご利用ください。 ・換価の猶予申請書/換価の猶予期間延長申請書 ・添付書類(猶予を受けようとする金額が50万円未満)不要 ・添付書類(猶予を受けようとする金額が50万円以上100万円未満) その他の財産収支状況書 ・添付書類(猶予を受けようとする金額が100万円以上)財産目録・収支の明細書 |
東京都共同電子申請・届出サービスホームページ | ※インターネットによる申請は地方税法第15条の徴収猶予に限ります。不動産取得税や軽油引取税といった税目の徴収猶予には対応していません。 ※インターネットによる申請は、猶予を受けようとする金額に応じて添付書類の電子データをアップロードする必要があります。 お手数ですが、「財産収支状況書」(エクセル(PC入力用)、pdf(手書き用))、「財産目録」(エクセル(PC入力用)、pdf(手書き用))、「収支の明細書」(エクセル(PC入力用)、pdf(手書き用))を事前にダウンロードしてご記入等お願いします。また、お手元の書類をスキャナー等でスキャンをお願いします。アップロードできる電子データの形式はMicrosoft Word(doc,docx)、Microsoft Excel(xls,xlsx)、Adobe PDF文書(pdf)、ZIP圧縮(zip)であり、添付できるファイルの容量は合計で10MBまでです。 |
(1) 相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む)に基づく自動車の取得
(2) 法人の合併又は政令で定める分割に基づく自動車の取得
(3) 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む)を行う場合(政令で定める場合に限る)における自動車の取得
(4) 会社更生法第183条(更生特例法第104条又は第273条において準用する場合を含む)、更生特例法第103条第1項(更生特例法第346条において準用する場合を含む)又は更生特例法第272条(更生特例法第363条において準用する場合を含む)の規定により更生計画において株式会社、協同組織金融機関又は相互会社から新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社に移転すべき自動車を定めた場合における新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社の自動車の取得
(5) 委託者から受託者に信託財産を移す場合における自動車の取得
(6) 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る)に信託財産を移す場合における自動車の取得
(7) 信託の受託者の変更があった場合における新たな受託者による自動車の取得
(8) 保険業法の規定によって会社がその保険契約の全部の移転契約に基づいて自動車を移転する場合における当該自動車の取得
(9) 譲渡により担保の目的となっている財産(譲渡担保財産)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から6か月以内に譲渡担保財産の権利者(譲渡担保権者)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合における新設定者を除く)に当該譲渡担保財産を移転する場合における自動車の取得
自動車税種別割の賦課期日は4月1日ですが、賦課期日後に自動車を取得したり廃車した場合は、月割で課税されます。
(1) 賦課期日後に新規取得した場合、発生(登録)した月の翌月から月割で課税されます。
(2) 賦課期日後に廃車した場合は、消滅(登録)した月まで月割で課税されます。
月割課税の税額の計算
(100円未満切捨て)
軽自動車税種別割は、賦課期日後に軽自動車を取得したり廃車した場合でも月割で課税されません。
関連Q&A |
自動車税種別割はどのような税金ですか。 |
減免の対象となるのは、以下の税目です。ただし納期限が到来する前に申請をしていただく必要がありますのでご注意ください。
減免は、納税者の方からの申請に基づいてなされます。該当する方は、「生活保護受給証明書」など扶助を受けていることを証明する書類(※)、納税通知書及び印鑑を持って、納期限が到来する前に、下記の申請先に申請書を提出してください。
※ 情報連携による個人事業税の減免手続は、こちらをご覧ください。
※ 情報連携による固定資産税・都市計画税の減免手続は、こちらをご覧ください。
なお、市町村税である軽自動車税にも減免の制度があります。詳しくは各区・市役所、町村役場にお問い合わせください。
個人事業税の減免を受けるためには、次のことが要件となります。
※合計所得金額とは…青色申告特別控除適用前の事業所得・不動産所得の他に給与所得等の各種所得金額を合算したものをいいます。
※障害者とは…次の方が該当します。
※扶養親族等とは…以下の方が該当します。
(控除対象配偶者には老人控除対象配偶者、扶養親族には控除対象扶養親族、特定扶養親族及び老人扶養親族を含みます。)
障害者 1人につき 5,000円
ただし、障害者のうち精神または身体に重度の障害がある特別障害者については、1人につき10,000円になります。
減免は、納税者の方からの申請に基づいてなされます。身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳又は医師の証明書等障害者であることを証する書類、納税通知書及び印鑑を持って、納期限までに、所管の都税事務所・都税支所・支庁で申請してください。
〔合計所得金額×20%-25万〕<〔医療費(保険金等による補てん部分を除く)〕であること
※医療費は、個人事業税の課税年の1月1日以降申請時までに支出したものが対象。ただし、前年の9月1日以降支出した医療費で、前年度において減免の対象にならなかったものは算定の対象となります。
{医療費 - (合計所得金額 × 5/100)}×個人事業税の税率 = 減免額
上記の減免額が個人事業税の税額から減免されます。
高額な医療費の支出による減免を受けるためには、個人事業税の納期限までに、都税事務所(都税支所)又は支庁に減免の申請をしてください。減免の申請書は都税事務所・都税支所・支庁の窓口で入手できるほか、ホームページ(申請様式)からも入手できます。
医師からの領収書等、医療費の支出をしたことを証する書類を添付して申請してください。
医療費の所得控除については、所得税はタックスアンサーを参照し、住民税は区市役所又は町村役場にお問い合わせください。
(1)要件
(2)控除額
代替不動産の評価額 | 被収用不動産の評価額 | |||
---|---|---|---|---|
取得時期 | 特例の率 | 収用等の時期 | 代替不動産の取得時期 | 特例の率 |
H18.1.1~H33.3.31 | 2分の1 | H18.4.1~H33.3.31 | H18.1.1~H33.3.31 | 2分の1 |
(3)必要書類
(1)要件
1. (1)要件と同じ
(2)減額額
代替不動産の取得に対して課税される不動産取得税の税額から、被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格に相当する額に税率を乗じて得た額が減額されます。
代替不動産の評価額 | 被収用不動産の評価額 | |||
---|---|---|---|---|
取得時期 | 特例の率 | 収用等の時期 | 代替不動産の取得時期 | 特例の率 |
H18.1.1~H33.3.31 | 2分の1 | H18.4.1~H33.3.31 | H18.1.1~H33.3.31 | 2分の1 |
(3)必要書類
1. (3)要件と同じ
(4)徴収猶予
代替不動産の不動産取得税について、1年以内に不動産の収用等があるべき旨の申告があった場合に、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から1年以内の期間に限って、減額すべき額に相当する税額の徴収を猶予します。
これは、移転補償金を受けた家屋の敷地(借地を含む。)そのものが所有権移転することなく、一定期間使用される場合に適用されます。また、減免が適用されるのは移転補償金を受けた家屋の所有者であり、当該家屋の借家人等は含まれません。
(1)減免額の算出
移転補償金を受けた家屋の固定資産評価額×税率=減免額(この額を限度とする。)
納付額=(代替取得した家屋の固定資産評価額×税率)-(移転補償金を受けた家屋の固定資産評価額×税率)
(2)必要書類
(地方税法第73条の14第6項、第73条の27の3、東京都都税条例第48条の9第1項4号)
※認証保育所・・・東京都認証保育所事業実施要綱で定める要件をみたし、都知事が認証した保育施設。
(1)減免の対象
(2)減免の割合
全額減免(10割)。ただし、直接認証保育所の用に供する部分に限ります。
(3)減免の申請
減免を受ける場合は、減免申請書等を都税事務所長等に提出する必要があります。
※地域のケア付き住まい・・・認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、重度身体障害者グループホーム
【要件】…(1)~(3)の全てを満たすことが必要です。
(1)区分所有家屋の敷地であること。
(分割課税されている土地以外の土地でも減免対象となります)
(2)住宅部分の床面積が、家屋全体の1/4未満であるため、その敷地全体が非住宅用地として認定されている土地であること。
(3)1月1日及び減免申請日に、同じ所有者またはその親族が継続して居住しており、かつ、その所有者が家屋の敷地も所有していること。
(法人が所有するもの及び賃貸しているものは対象外。)
【減免される敷地の例】
![]() 税額をあん分して分割課税されている土地 |
![]() Aが単独所有している土地 |
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![]() ABCDEFが連帯して納税している土地 |
![]() 土地の所有者ごとに課税されている土地 |
【申請の際の添付書類】
住民票・住宅部分の平面図等の添付が必要です。